「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」は活動内容が同じ”日本で働く”ための在留資格のため許可要件が似ています。では、ご自身の場合はどちらの在留資格で申請をしたほうが許可が取れるのでしょうか。
「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違いからふたつの在留資格を比べます。

「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い

「企業内転勤」とは
”本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動”です。

ここで大切な点は”転勤”と”期間を定めて”になります。

出入国在留管理局のいう転勤とは、外国の企業に継続して1年以上勤めていた人の異動です。1年以内の勤務では認められません。外国にある企業に勤めて1年以内の場合は「企業内転勤」の要件を満たさないため「技術・人文知識・国際業務」で許可が下りるか検討をしなければいけません。
転勤後、日本で行う業務が外国で行っていた業務と同一である必要はありません。「技術・人文知識・国際業務」で認められる専門性がある業務なら問題ありません。

また”期間を定めて”とあるため日本でずっと働くことはできません。辞令などの書き方にご注意ください。”期間を定めた”転勤でなければいけません。

また雇用契約書ですが、同一の法人の外国の事業所から日本の事業所への転勤の場合には新たな契約が不要となります。「技術・人文知識・国際業務」も同様の扱いとなります。

外国の企業で1年継続して働いていない場合、また日本でずっと働く場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請をします。
しかし「技術・人文知識・国際業務」には専門卒以上の学歴や10年(または3年)以上の経験が必要です。「企業内転勤」の要件に足りないから「技術・人文知識・国際業務」で許可が取れる、というわけではありません。

また「企業内転勤」ですので、資本関係のない企業、全く関係のない企業では許可が取れません。

関係のある企業とは

「企業内転勤」で異動ができる事業所の範囲を見ていきます。

1.本店と支店間の異動
一般的な「企業内転勤」の異動です。

2.親会社と子会社の異動
会社の方針を決定する機関を支配している「親会社」と「子会社」間の異動。「孫会社(みなし子会社)」間の異動も対象です。

3.子会社間の異動
「子会社」間の異動、「孫会社」間の異動も対象となります。2が縦の関係だったのに対して、こちらは横の関係での異動となります。
「孫会社」までは横の異動も「企業内転勤」の対象ですが、「曾孫会社」では縦の関係(「孫会社」と「曾孫会社」間)しか「企業内転勤」の対象になりません。

4.関連会社への異動
子会社以外の他の会社等の事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる会社のことを「関連会社」と呼びます。「親会社」は「親会社の関連会社」と「子会社」が「企業内転勤」の対象となりますが、「子会社の関連会社」は対象外となります。同様に「子会社」と「親会社の関連会社」では「企業内転勤」の対象外となります。

1から4、いづれにも含まれない場合は「技術・人文知識・国際業務」で申請ができるか検討をしなければいけません。

まとめ

給料の支払いは外国の企業、転勤先の日本企業、どちらでもかまいません。雇用契約書と同じ扱いです。ただし日本人と同等の報酬を支払う義務がありますので、現地の契約のままでは不許可になるかもしれません。ご注意ください。

「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違いから「企業内転勤」を見てきました。
どちらの在留資格・ビザで申請をしたほうがいいのか、個人の経歴によって変わります。ご不明な点はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。