国際結婚をしただけでは外国人の方と日本人ご夫婦が一緒に日本で生活することはできません。外国人の方は在留資格がないと日本で生活することができませんし、その在留資格にあった活動をしなければいけません。

お付き合いをしていたときはあまり意識をしない在留資格ですが、ご結婚の手続きが終わりましたらすぐに在留資格を申請してください。

配偶者ビザとは何ですか?

配偶者ビザとは、日本の配偶者として日本で生活をする外国人の方が必要とする在留資格です。正確には在留資格「日本人の配偶者等」といいます。

外国人の方も在留資格のことをビザと言ってしまいますが、”在留資格”と”ビザ”は別ものです。

在留資格は外国人の方が日本で生活をする=在留するための資格です。審査は出入国在留管理局で行われます。

ビザは外国人の方が日本に来るために提出するパスポートが本物であることの確認です。審査は外国にある日本大使館で行います。

そのため日本人と結婚をした外国人の方が外国にいる場合は先に在留資格を取ってからビザの申請をします。
外国人の方が日本にいる場合はパスポートの確認(ビザの審査)が終わって日本にいますので、在留資格の申請だけで問題ありません。

在留資格のことを”配偶者ビザ”と呼んでしまうと、配偶者ビザの許可が取れたあとに(本物の)ビザの申請をすることになりますので混乱してしまいますが、こちらでもわかりやすく在留資格「日本人の配偶者等」を配偶者ビザと呼んでいきます。

この配偶者ビザですが、ほかの在留資格・ビザと違い多くのメリットがあります。

外国人の方と国際結婚を考えられている日本人の方がお相手の在留資格・ビザでお悩みの場合、「日本人の配偶者等」に変更することをおすすめします。

「日本人の配偶者等」のメリット

  • 就労の制限がない
  • 永住ビザの取得が早い

外国人の方が日本で働く場合、就労ビザを取得しなければいけません。

就労ビザは学歴とそれに見合った「専門性」が審査されます。そのため就労ビザが取得てきてもいろいろな仕事ができるわけではありません。取得できた就労ビザの要件にあわない業務では不法就労となりますし、在留資格を更新する際に不許可になってしまいます。

その点、「日本人の配偶者等」なら”就労の制限なし”のためどの仕事のどの業務でも働くことができます。

またほかの在留資格が5年ないし10年かかる永住者の取得も「日本人の配偶者等」なら3年(引き続き1年以上日本に在留していること)で取得できます。

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで在留している外国人の方とご結婚される場合、わざわざ在留資格を変更するのは面倒かもしれませんが、就労ビザから「日本人の配偶者等」に変更をしたほうがメリットが大きいのです。

しかし、メリットがあるからこそ配偶者ビザの許可は簡単に取れなくなっています。

配偶者ビザの申請方法

私もタイ人の妻と結婚をしました。

実は私たち夫婦はSNSで知り合い結婚しています。今の出会いはSNSだよね、と言ってくれる人もいますが私の両親は最初不安に感じていました。SNSで知り合って大丈夫なの、と。

それは出入国在留管理局も同じです。出入国在留管理局はSNSで知り合って1年で結婚した私たちが”偽装結婚”ではないのかと疑います。
また間の悪いことに私が行政書士事務所の開業準備中だったため、要するに”無職”だったため「末永く幸せ」でいられるのか疑問に、よく言えば心配してくれます。

私たち夫婦のようなケースもあるため、在留資格申請には各個人の状況によって揃えなければいけない証明書が変わってきます。

私たちが提出した書類はこちらです。

提出した書類

1 在留資格認定証明書交付申請書
2 質問書
3 申請理由書
4 身元保証書

配偶者(嫁)の資料として

5 証明写真
6 パスポートのコピー
7 タイの住民票(日本語訳添付)
8 タイの家族証明書(日本語訳添付)
9 日本語技能検定N4合格証明書

扶養者(私)の資料として

10 戸籍謄本
11 納税証明書、課税証明書
12 前年度の源泉徴収票のコピー
13 パスポートのコピー
14 預金通帳のコピー
15 嫁との写真(結婚式での家族写真・2人で行ったか観光写真など10枚)
16 自宅マンションの写真(リビング、キッチン、寝室など5枚)
17 マンションの契約書のコピー

私たちはSNSで知り合い、しかも私が無職だったためたくさんの証明書を用意しました。出入国在留管理局は裁判所ではありませんが、ある種自分の無罪を勝ち取る感じで証明書を用意します。

上記の証明書で一番重要な書類は「3 申請理由書」です。もともと質問書の中に結婚に至った経緯を記載する欄があるのですが、これだけでは足りません。その欄には”別紙参照”と記載し、申請理由書を別に用意します。

この申請理由書の内容で行政書士の力量が試されます。

以上、17個の書類を提出しましたが、それでも出入国管理局は追加資料を要求してきました。

要求された追加資料

  • 事業計画書
  • 住民票

私は無職のため職業欄に「行政書士事務所開業準備中」と記載したのですが(行政書士会に申請もしていない状態)、収入の証明となる事業計画書、今後の収益見込みのわかる書類の提出を求められました。(あと日本の住民票。すっかり忘れていました)

急いで本屋に走り事業計画書の書き方を勉強しました。

JOY行政書士事務所にできること

配偶者ビザ、在留資格「日本人の配偶者等」の申請についてご紹介いたしました。

ご夫婦で申請ができますでしょうか? 在留資格・ビザの申請はご本人で行うものです。

でも、許可が取れるか不安、出入国在留管理局に行く時間がない、一度自分で申請をして不許可になってしまった。

そのようなときは入管業務を専門に扱うJOY行政書士事務所にお問い合わせください。

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JOY行政書士事務所は入管業務を専門に扱う行政書士事務所です。ご夫婦が日本で一緒に生活ができるようにサポートいたします。

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