最後の在留資格ともいえる「永住者」(永住権)の申請ですが、全国的でも許可が60%もありません。
永住許可は年々厳しくなっていて、簡単に許可は取れません。
「永住者」は”いままで日本に在留して問題がなく、将来も問題がないと考えられる”ときに許可が取れます。
”いままで日本に在留して問題がなく”とは何なのか? ”将来も問題がないと考えられる”とは何なのか、しっかりと「永住者」の許可の条件を見ていきます。
永住者の許可の条件
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと
”素行が善良であること”とは?
懲役、禁固、罰金刑で処分されたことがないこと。これが”素行が善良であること”になります。
ただし、1度でも懲役、禁固、罰金刑で処分をされたら永住許可申請ができないわけではありません。
日本の法律では、懲役、禁固刑になっても10年以上たてば刑事処分の効力がなくなります。
また罰金刑では5年、執行猶予は2年たてば同じように刑事処分の効力がなくなります。
もし刑事罰(懲役、禁固、罰金)で処分を受けたことがあるときは反省をして、刑事処分の効力がなくなるまで待ってください。
ここで問題となるのは交通違反です。
交通違反は行政処分で刑事罰(懲役、禁固、罰金)ではありません。そのため永住許可では審査をされませんが、”日常生活、社会生活で違反行為や風紀を乱す行為を繰り返し行うとき”は素行善良と認められない、とされています。
交通違反などを繰り返すと、刑事罰でなくても永住許可が不許可になることがあります。
”独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること”とは?
独立の生計ですので、生活保護を受給していないことが許可の条件になります。
ただし、永住許可申請をする外国人の方ひとりの収入を見るわけではなりません。ご結婚をしているときは世帯(家族みんな)の収入で審査をされます。
審査をされる期間は5年間で、1年でも収入が足りないと不許可になる可能性が高くなります。
「日本人の配偶者等」では2人で年収170万円前後が許可の目安とされています。
「永住者」では申請人1人300万円、家族1人で+100万円が許可の目安とされています。
「高度人材外国人」の在留資格をもつ方はポイントによって3年間、1年間と年収を審査される期間ですが、短くなります。
日本人・永住者の配偶者や子どもが永住許可申請をするときは、収入条件をクリアしていなくても許可が取れるかもしれませんが、こちらも年々厳しくなっているようです。
”法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと”とは?
居住要件
引き続き10年以上日本に在留していることが条件です。ただし、10年の内5年以上は就労系の在留資格=日本で働いていなければいけません。
”引き続き”ですので、3カ月以上外国に行っていると年数がリセットされます。また1年の内150日以上を外国で生活しているときも年数がリセットされるとされています。。
日本人・永住者の配偶者は特例として、結婚をしてから3年以上がたち、1年以上日本で生活をしているときは永住許可申請ができます。
子どもは1年以上日本で生活をすれば永住許可申請ができます。
「定住者」の在留資格をもつ方は5年で申請ができます。
ただし、在留期間が”3年”・”5年”でないといけません。
永住許可をすぐ申請できる人もいます。日本国籍を喪失した人、日本で生まれた永住者の子どもが日本で生活をするときは永住許可申請をすぐにしてください。
公的義務
日本は納税、年金、健康保険を支払わなければいけません。これは義務ですので、国益要件として審査をされます。
永住許可申請では、納税、年金、健康保険の支払いが1日でも遅れると許可が取れないとされています。
納税
納税は、所得税などの国税、住民税などの地方税、両方の支払いが必要です。
納税期間は収入と同じように5年間審査されます。5年分の証明書が必要です。
ただし、日本人・永住者の配偶者なら3年間、日本人・永住者の実子なら1年間の証明書で大丈夫です。
年金保険料・健康保険料
審査期間は2年です。2年分の証明書を提出します。
ただし、日本人・永住者の実子なら1年間の証明書で大丈夫です。
永住許可申請で注意すること
永住許可申請の審査中に在留期間が切れるとき
在留資格変更許可申請をするとき、審査中であれば今もっている在留資格は有効で、そのまま働くことができます。
ただし、永住許可申請は在留資格変更許可申請ではなく、新しい在留資格「永住者」の申請になります。
そのため、今もっている在留資格の期間が切れたら帰国をしなければいけません。
永住許可申請の審査は長いと1年近くかかります。在留期間に余裕をもって永住許可申請をしてください。
もし永住許可申請の審査中に在留期間が切れてしまうときは、在留期間更新許可申請ができますので、忘れずに申請をしてください。
「家族滞在」の在留資格をもつ子どもがいるとき
世帯主=就労系の在留資格をもつ方が永住許可申請をするとき、配偶者や子どもと一緒に永住許可申請ができればいいのですが、収入などの関係で一緒に永住許可申請ができないかもしれません。
家族みんなが別々のタイミングで永住許可申請をすることはできますが、世帯主が「永住者」の許可が取れたときは家族の在留資格を変更しなければいけません。
そのときに注意をしてほしいのが子どもの在留資格です。配偶者の方は「家族滞在」から「永住者の配偶者等」に在留資格の変更ができますが、子どもは「永住者の配偶者等」に変更ができません。
「永住者の配偶者等」に変更ができる子どもは、”日本で生まれた永住者の子”だけです。子どもが生まれたとき、両親は「永住者」ではありませんので子どもは「永住者の配偶者等」に変更ができません。
子どもが未成年(18歳以下)なら「定住者」の在留資格に変更できますが、成人(18歳以上)のときは学生なら「留学」など、変更できる在留資格を見つけなければいけません。子どもの在留資格が変更できないときは、世帯主の永住許可申請は不許可になる可能性があります。
永住許可申請に必要な書類
就労系・家族滞在
出入国在留管理庁のHPより
- 永住許可申請書
- 理由書
- 世帯全員の住民票
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
- 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
- 身元保証に関する資料
家族といっしょに申請をするときは、家族の証明書が必要になります。
4.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
会社に勤めている方は在職証明書。
自営業者は確定申告書のコピー、営業許可書、また職業に関する説明書を提出します。
5.直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
市役所で課税証明書と納税証明書を5年分取得します。課税証明書が収入の証明、納税証明書が地方税を納税している証明になります。
過去5年間会社勤めの方は税金が給料から自動的に引かれる(天引き)されるので必要ありませんが、1月でも天引きがされていない期間(税金を自分で支払っている期間)があるときは納付期間を守っている証明として通帳のコピー、領収書などが必要になります。
永住許可申請は、1日でも納税期間が遅れてしまうと不許可になる可能性が高くなります。
国税は税務署で納税証明書を取得します。源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税、この5つの”納税証明書(その3)”を税務署で取得してください。
6.申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
年金
年金の納付証明には”ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面”を提出してください。ねんきんネットに登録するだけですので、こちらが1番簡単に取得できます。
提出期間は過去2年分です。
年金も会社勤めの方は厚生年金に加入していれば給料から天引きされます。それ以外の方は納付期限の証明として、国民年金保険料領収証書のコピーを提出します。2年分の領収書のコピーが提出できるときはねんきんネットの年金記録を提出する必要はありません。
健康保険
現在もっている健康保険証のコピーを提出します。
過去2年間の内、国民健康保険に加入をしていた期間があるときは”国民健康保険料(税)納付証明書”と領収書を提出します。
また会社経営者の方(=社会保険適用事業所の事業主)は、会社の従業員が健康保険に加入していないと「永住者」の許可は取れません。
事業主としての健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピーを提出します。
8.身元保証に関する資料
永住許可申請をするときは身元保証人が必要です。これは連帯保証人とは違い道義的な保証をするだけですが、なかなか身元保証人になってくれる人はいないかもしれません。
身元保証人になれるのは日本人か永住者だけです。
身元保証人の在職証明書・確定申告書のコピー、課税証明書、住民票が必要です。
日本人・永住者の配偶者、子ども
出入国在留管理庁のHPより
- 永住許可申請書
- 身分関係を証明する次のいずれかの資料
- 世帯全員の住民票
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
- 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
- 身元保証に関する資料
在留資格「定住者」
出入国在留管理庁のHPより
- 永住許可申請書
- 理由書
- 世帯全員の住民票
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
- 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
- 身元保証に関する資料
当事務所にできること
「永住者」の許可の条件から永住許可申請に必要な書類をご説明しました。
ほかの在留資格と比べて審査は厳しく、用意する書類もたくさんあります。許可の条件をクリアしているのか調べるのも大変です。
永住許可をお考えの方は、まずはJOY行政書士事務所までご相談ください。許可の条件をクリアしているのか、必要な書類をどこで集めればいいのかご説明いたします。
そのうえで、ご自身での申請が難しいとお考えでしたら、JOY行政書士事務所までご依頼ください。
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