「特定技能」の変更にはとても時間がかかります。申請の準備をしている間に在留期間が切れてしまうかもしれません。

そのような外国人の方たちに向けた新しい在留資格「特定活動」ができました。

「特定技能」の申請に間に合わないときは特定技能の準備ビザ「特定活動」に変更をしてください。

「特定技能」の準備ビザ

新しくできた在留資格は「特定技能」までの準備期間として最大で1年間認められた「特定活動(就労可)」です。就職先は「特定技能」で認められた14業種だけですが、「特定活動」の1年の間に「特定活動」に必要な技能を勉強することを条件に在留資格の変更ができます。

この在留資格に変更ができる外国人は以下のとおりです。

  • 解雇等され、実習が続けられなくなった技能実習生
  • 解雇等され、仕事が続けられなくなった外国人労働者
  • 採用内定を取り消された留学生
  • 実習が終わり、帰国ができない技能実習生 など

すべての項目に”など”がついていますので、詳しいことは出入国在留管理庁に聞く必要がありそうです。働くことができなくなった外国人の方は、お近くの行政書士にお問い合わせください。

出入国在留管理庁の就職支援サービス

  1. 「個人情報の取扱いに関する同意書」を出入国在留管理庁に提出
  2. 出入国在留管理庁が各関連省庁に外国人の情報を提供
  3. 外国人と企業のマッチング
  4. 外国人と企業が雇用契約を結ぶ
  5. 担当の出入国在留管理局に在留資格「特定活動(就労可)」の変更許可申請をする

「個人情報の取扱いに関する同意書」には外国人の氏名、住所、在留カードの番号などを記入し、特定技能14業種(介護、ビルクリーニング、素形材産業(※)、産業機械製造業(※)、電気・電子、報関連産業(※)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)の中から希望の業種をチェックします。

業種は複数選んでもかまいませんが、(※)製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、国内において製造業各分野で対象となっている業務区分(業種)で勤務・実習中に解雇された外国人しか認められていません。

このような時期ですので希望する業種に就職をするのは難しいかもしれませんが、「個人情報の取扱いに関する同意書」が書けましたら近くの出入国在留管理局に提出してください。出入国在留管理局がハローワークのように地方自治体と協力をして就職先を探してくれます。

技能実習生、外国人労働者を解雇する企業は外国人が再就職できるよう、ご協力をお願いします。

外国人材がほしい企業がすること

「特定技能」14業種に含まれ、外国人材が欲しい企業は、農家でしたらJAへ、介護施設なら都道府県福祉人材センターへ、ほかの業種でしたら地方自治体に問い合わせることで出入国在留管理庁に届出をした外国人とマッチングできます。ぜひお問い合わせください。

外国人とマッチングが完了したら雇用契約を結びます。ここで注意するポイントは、雇用した外国人は1年以内に「特定技能」に在留資格を変更する必要があることです。そのため企業側に「特定技能」と同じ条件が求められています。

  1. 受入れ機関が申請人に対して支払う報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
  2. 受入れ機関が,在留外国人(就労資格に限られず、資格外活動許可を受けた者も含む)を雇用した実績があること
  3. 受入れ機関が、労働・社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること
  4. 受入れ機関及びその役員が法令に違反して刑に処せられていないこと
  5. 受入れ機関及びその役員が暴力団員ではないこと又は5年以内に暴力団員であったことがないこと
  6. 暴力団員又は5年以内に暴力団員であった者がその事業活動を支配する者ではないこと
  7. 受入れ機関及びその役員が技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された者ではないこと
  8. 受入れ機関及びその役員が技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された法人の役員であったことがないこ
  9. 受入れ機関及びその役員が5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことがないこと
  10. 受入れ機関が、申請人が特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導、助言等を行うこととしていること
  11. 受入れ機関等が、申請人の在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うこととしていること
  12. 申請人が雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、当該雇用契約の相手方である受入れ機関が当該旅費を負担するとともに、当該雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講じることとしていること
  13. 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に報告することとしていること

在留資格は「特定技能」ではなく「特定活動(就労可)」ですので、すべての項目をクリアしていなくても許可は取れるかもしれません。しかし将来的に特定技能外国人を雇用するのでしたら、今のうちの上記の条件をクリアしなくてはいけません。

まとめ

技能実習生、外国人労働者、留学生などで仕事がなくなってしまった外国人の方は「特定技能」14業種なら出入国在留管理庁が就職のサポートをしてくれます。

内容をもっと知りたい方、申請のサポートが必要な方はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。