2020年10月19日から、本国への帰国が困難な「留学」の在留資格を持つ外国人の方=外国人留学生、

またすでに「短期滞在」や「出国準備」「帰国困難」などほかの在留資格に変更をした元留学生の在留資格の対応が変わります。

「留学」の更新が不許可になった留学生、学校を辞めた留学生や元留学生で、本国に帰国ができないときは在留資格の変更申請をしてください。

ポイント

今までは2020年3月までに学校を卒業した留学生だけが「特定活動6か月」への在留資格変更申請が認められていました。この在留資格は週28時間のアルバイトができますので、帰国ができない(元)留学生は安心して日本に残ることができました。

しかし、「留学」の更新が不許可になって学校に通えなくなった留学生や学校を辞めた留学生は「特定活動6か月」に変更が認められず、アルバイトもできず、帰国をすることもできずに日本に残っていました。

今回のポイントは、「留学」の在留資格を持つ外国人の方(留学生)なら”いつ卒業をしていても”、”学校を卒業していなくても”問題なく「特定活動6か月」の変更が認められます。

またすでに「短期滞在」や「出国準備期間」、「帰国困難」に変更をした元留学生もアルバイトができる「特定活動6か月」に変更が認められます。

帰国ができない(元)留学生は在留資格を変更しよう

アルバイトができなくて、帰国ができなくて困っている(元)留学生はすぐに在留資格を変更してください。「特定活動6か月」なら週28時間アルバイトができますので、帰国をするまで安心して日本に残ることができます。

新型コロナウイスル(COVID-19)も、いつ終わるかわかりません。いつ母国に帰国ができるかわかりません。まずは在留資格の変更をして、日本での生活に困らないようにしてください。