許可が取れるまで

外国人留学生が「家族滞在」で配偶者を扶養する場合、収入とオーバーワークを厳しく審査されます。収入が少ないと配偶者を扶養する点でマイナスですし、オーバーワークをしてしまっては自分の在留資格も不許可になります。

今回のケースではふたりとも留学生として日本に4年間 滞在しています。この間の在留状況は良好で、夫婦二人とも日本語能力試験N2に合格しています。日本での生活の実績が「家族滞在」の変更申請でもプラスに働きました。

日本での生活を希望する外国人留学生は、絶対にオーバーワークをしてはいけません。オーバーワークはそれだけで在留資格の不許可の原因になります。

自分ひとりのアルバイト代だけで生活が苦しいときは、友だちとルームシェアをしたり、結婚をしているときは配偶者を「家族滞在」で日本に呼び寄せてふたりでアルバイトをするのがいいかもしれません。ふたりでアルバイトをすれば週28時間を守っても世帯年収が250万円を超えます。十分に日本で生活できるでしょう。

配偶者を日本に呼び寄せたいときは、JOY行政書士事務所までお問い合わせください。

お問い合わせ・ご相談はこちら

JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
ホームページをご覧になられてご不明な点、ご不安な点などがございましたらお問い合わせください。
相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。