国際結婚をするとき、2通りの結婚の手続きが考えられます。

  1. 日本で先に婚姻届を提出する
  2. 配偶者の母国で先に婚姻届を提出する

どちらが手続きとして簡単なのか、配偶者がすでに日本に滞在しているのか、また配偶者の出身国によって異なります。

私たち夫婦(タイ人)の場合、妻はタイにいましたが日本で先に婚姻届を提出するほうが簡単でした。妻の婚姻要件具備証明書と住民票を日本語訳にする必要がありましたが、日本での結婚の手続きはおかげさまでスムーズに終わりました。(タイで婚姻届を提出する際はトラブルになりましたが…)

では、ベトナム人の方と結婚をするときはどうでしょうか。

日本で先に婚姻届を提出したほうがいいのか、ベトナムで先に婚姻届を提出したほうがいいのか見ていきます。

日本で先に結婚の手続きをする場合

お相手の婚姻要件具備証明書を取得する

結論からいいますと、日本で先に婚姻届を提出したほうが準備をする書類が少なく、早く結婚ができます。

まずは婚姻要件具備証明書を用意しましょう。

婚姻要件具備証明書とは、お相手の外国人の方が独身であり、その国の法律によって定められている結婚ができる年齢(ベトナムであれば男性は20歳以上、女性は18歳以上)であることを証明する文書です。

これがないと日本政府=婚姻届を受け取る市役所は日本人と結婚をする外国人の方が独身か、その国で結婚ができる年齢なのかわかりません。

そのため、日本で婚姻届を提出するときには婚姻要件具備証明書が必要になります。

ベトナムの方が中・長期滞在の在留資格をもって日本にいるときは在日ベトナム大使館から婚姻要件具備証明書を取得します。

婚姻要件具備証明書の発行には以下の書類が必要です。

  • ベトナムの出生証明書
  • 人民委員会発行の婚姻状況証明書(使用目的”婚姻”と書かれているもの)
  • 日本の婚姻届出の記録がない証明書
  • 日本の住民票

婚姻要件具備証明書の申請書は在日ベトナム大使館のホームページからダウンロードできます。

細かい必要書類などは在日ベトナム大使館までご確認ください。ベトナム人配偶者にお願いをすれば言葉の問題はないかと思います。

お住いの市役所に婚姻届を提出する

ベトナムの婚姻要件具備証明書が取得できたら、お住いの市役所に婚姻届を提出します。

必要書類はその市によって違うかもしれません。詳細はお住いの市役所にご確認ください。

基本的には

  • 婚姻届
  • 婚姻要件具備証明書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • ベトナム人配偶者のパスポートのコピー

以上があれば無事に婚姻届が受理されます。

在日ベトナム大使館から婚姻要件具備証明書を取得するのが大変ですが、ベトナム人配偶者と協力をすれば大丈夫かと思います。

日本で婚姻の手続きが完了しましたら、①戸籍謄本、②婚姻届受理証明書、③ご夫婦のパスポートのコピーを在日ベトナム大使館に提出をすると、ベトナムでの婚姻登録が完了し、結婚証明書が発行されます。

在留資格「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザの申請では、外国の結婚証明書を提出したほうがよいです。在日ベトナム大使館で受け取った結婚証明書に日本語訳をつけて、配偶者ビザの申請をします。

ベトナムで先に結婚の手続きをする場合

ベトナムで先に結婚の手続きをすると途端に大変になります。

まず、日本人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得しなければいけません。こちらは最寄りの法務局か、在ベトナム日本大使館で取得できます。取得には、①戸籍謄本、②ベトナム人配偶者の婚姻状況証明書が必要です。

日本人配偶者の婚姻要件具備証明書が取得できたら、ベトナムにある公立の病院で精神科医の健康診断、感染症にかかっていないことを証明するために保健所などの診断書を取得します。ベトナムでは病院の診断書がないと結婚の手続きができません。

婚姻要件具備証明書、診断書がそろいましたら人民委員会で婚姻の予約を行い、後日に結婚登録を行います。

ベトナムで結婚登録が完了したら、在ベトナム日本大使館か帰国後にお住いの市役所で婚姻届を提出します。

在留資格「日本人の配偶者」、配偶者ビザの申請

結婚の手続きが完了しましたら、出入国在留管理局に在留資格の申請を行います。

申請する在留資格は「日本人の配偶者等」、配偶者ビザです。

配偶者ビザの申請に必要な書類

  • 在留資格申請書
  • 戸籍謄本
  • ベトナムの結婚証明書
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 住民票
  • おふたりの写真
  • SNSのトーク歴

以上が出入国在留管理局のホームページに記載されている基本的な書類です。申請人ご夫婦の事情によって、必要書類は変わってきます。

”偽装結婚”ではないことの説明、”安定した生活ができる”ことの説明となる書類を提出してください。

JOY行政書士事務所にできること

以上がベトナム人の方と結婚をするときの手続きになります。

圧倒的に日本で先に結婚の手続きをしたほうが簡単ではあります。

ベトナムで先に結婚の手続きをすると、ベトナムの病院で診断を受ける必要があり時間がかかります。旅行ついでに結婚の手続きを済ませるのは難しいかもしれません。

どちらの方法がご夫婦にとってスムーズに、負担がなくできるのか話し合ってお決めください。

またわからないことなどございましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

JOY行政書士事務所では国際結婚の手続きはサポートしておりません。結婚の手続きはご本人申請しか受け付けていないため、私がお金をいただいてまでサポートできることがないからです。

しかし、ご夫婦が日本で一緒に生活ができるように、在留資格の申請はサポートさせていただきます。

ベトナム人の方とご結婚をお考えの方は、JOY行政書士事務所までご相談ください。

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