許可が取れるまで

最初はご夫婦のお母さまからお問い合わせをいただきました。若いご夫婦の場合、出入国在留管理局に交際の疑いを指摘されることはあまりありませんが、生活費の説明が難しくなります。その点、お母さまが積極的にサポートをしてくださったおかげで許可が取れたのかもしれません。ご夫婦の生活はふたりの収入だけでまかなう必要はありません。

またおふたりのご両親がベトナムに行き、配偶者のご両親にお会いしていたので大変に助かりました。

国際結婚の場合、結婚式をされないご夫婦がいます。結婚式は許可の要件ではありませんが、両家がご挨拶をしていることが証明できれば偽装結婚の疑いは少なくなります。

同居をしていることも重要です。特別な事情がない限り、結婚後の同居は許可の条件となります。変更申請の場合、外国人の方はすでに日本に生活基盤があるため引っ越しをするのも大変です。在留資格の許可が取れる前に引っ越しをすることをためらわれるかもしれません。

しかし日本の法律上、結婚後は”夫婦が相互に扶助する”ことが定められています。相互扶助=同居です。今回のケースでは住民票から同居期間の長さが証明できましたので無事に許可を取ることができました。

配偶者ビザの申請をするときはよほどの事情がない限り同居をしてから申請をしてください。配偶者の在留期間に合わせて生活を考えなければいけません。

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