新型コロナウイルスのため日本は上陸制限をしています(2022年7月30日現在)。そのため日本に来るためには現地の日本大使館でVISA=査証の申請をしなければいけません。

今までノービザで日本に来ることができた国籍の方もビザが必要です。

そのため後天的に日本国籍以外の国籍を取られて二重国籍になり、日本のパスポートの期限が切れて他国のパスポートしか持たない方も日本大使館で新しい日本のパスポートかビザの申請をしなければいけませんが、日本国籍の喪失届を提出しないと日本大使館は受け付けてくれません。

どうしてこのようなことになるのでしょうか。

国籍法を確認しながら、日本に来るための在留資格について確認をしていきます。

日本は二重国籍を認めていないけど

日本は二重国籍を認めていませんが、二重国籍になるタイミングが2パターンあります。

  1. 両親の国籍が違う子として生まれたとき
  2. 自分の意思で外国籍を取得したとき

1は両親の国籍が違うとき、生まれた子どもは出生の届出をすることで二重国籍となります。

私の子どもは日本人の父とタイ人の母の間に生まれ、在大阪タイ領事館に出生届を提出しましたので日本国籍とタイ国籍の二重国籍です。両国のパスポートを持っています。

2は1とは違い生まれたあとに二重国籍になるパターンです。

日本にも帰化申請といい、日本国籍を取得することができる制度があります。たとえば日本で帰化申請をして日本国籍を取得すると二重国籍になります。ただし、日本は二重国籍を認めていませんので日本国籍を取得したあとに母国の国籍の離脱届をしなければいけません。母国の国籍を離脱するまでは二重国籍なるかもしれません(その国の法律によりますが)。

逆にアメリカに長年住んでいる日本人がアメリカ国籍を取得したときは二重国籍の“ように”なります。私の子どもと同じ2つのパスポートをもって日本とアメリカを行き来できますが、日本のパスポートの期限が切れたあとにパスポートの更新ができるのか、というと最近は法律が厳しく運用されていると聞きます。

生まれたあと(後天的)に二重国籍になった方は二重国籍の”のように”できるだけで、本当は二重国籍ではないのです。

二重国籍ではないので注意が必要

日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

国籍法第十一条 国籍の喪失

この条文からわかるとおり、日本人は外国籍を取得したタイミングで日本の国籍がなくなります

日本大使館・領事館に届け出たタイミングではありません。外国籍を取得した瞬間に日本人ではなくなるのです。

そのため後天的に二重国籍になった方は2つのパスポートをもって日本と外国を行き来することは厳密的にはできません。外国籍を取ったタイミングで日本人ではありませので、日本のパスポートは無効となります。

日本大使館・領事館に届出をしていないために、日本政府も二重国籍になったことを知らないためにパスポートが使えているだけです。

しかしパスポートの更新をするとき、日本に行くために日本人として日本大使館にビザの申請をするとき、大使館の職員はどうやって外国で生活ができているのか確認を取ります。

就労ビザ、配偶者ビザで生活をしているのなら問題になりません。しかし外国籍を取得していることがわかると日本人としてパスポートの更新やビザの申請はできなくなります。

外国籍を取得したタイミングで日本国籍を失い日本人ではなくなっているのです。

日本に長期間住むための在留資格

長年外国で生活をしている方たちが、両親の介護のために日本に帰国をしようとしています。

すでに日本国籍は喪失していますので、日本大使館に日本国籍喪失届をします。本来であれば国籍の喪失の事実を知った日から3カ月以内に届け出なければいけません。この喪失届をして日本国籍から離脱をしたあとに在留資格の申請をします。

在留資格の申請必要な書類と代理人

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 親の戸籍謄本
  3. 出生届受理証明書
  4. 日本での生活費について証明できる資料
  5. 身元保証書
  6. 申請代理人との関係がわかる資料

申請をする在留資格は「日本人の配偶者等」です。配偶者ビザと呼ばれていますが、「日本人の配偶者”等”」には日本人の実子も含まれます。

日系2世として在留資格の申請をするのです。

そのため親が日本人であることの証明として親の戸籍謄本が必要です。出生届受理証明書もあるといいのですが、出生届の保管期間が切れてしまい市役所が提出をしてくれないときがあります。戸籍謄本があれば出生届受理証明書がなくとも日本人の実子であることがわかりますので、出生届受理証明書はなくても大丈夫です。

また日本での生活費について説明しなければいけません。今なら外国の仕事をテレワークでできます。外国の雇用契約書でも許可は取れますし、外国の年金でも一定以上の収入があれば許可が取れます。

身元保証書は日本に住む人に書いていただかなければいけません。ご高齢の親に書いていただくのが難しいときはご兄弟やお子さんにお願いをしてください。

身元保証書を書いていただくときは申請代理人もお願いをしてください。在留資格の申請ができるのは日本に住んでいる親族だけです。行政書士は申請取次として代わりに出入国在留管理局に申請をすることはできますが、申請代理人として申請書にサインをすることはできません。親族の方に申請代理人になっていただく必要があります。

親に申請代理人の依頼ができると戸籍謄本は1つでたりますが、子どもや親族に申請代理人をお願いするときはご本人と関係がわかる資料が別途必要になります。

在留資格の許可が取れたあと

在留資格の審査には2カ月近くかかりますが、許可が取れると在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書を現地の日本大使館に持っていき、ビザ(査証)の申請をしてください。ビザが発給されると日本に来ることができます。

その後、永住許可申請ができるタイミングで永住者となれば在留期間の心配などがなくなります。

JOY行政書士事務所にできること

二重国籍の方の在留資格について説明をしました。

後天的に外国籍を取得した方は厳密には二重国籍ではありません。外国籍を取得したタイミングで日本国籍は失っています。本来であれば外国籍を取得してから3カ月以内に日本大使館に国籍喪失の届出をしなければいけません。

日本国籍を失っていますので、新しい日本のパスポートや日本人としてビザの申請をすることはできません。特に今はコロナ禍のため、日本に来るためにはビザの申請が必要です。

長期間日本で生活をするためには外国籍者として在留資格の申請をしてください。申請をする在留資格は「日本人の配偶者等」です。

在集資格の申請にお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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