国際結婚をする多くのご夫婦は結婚までの交際期間が短くなりませんか? 特に私たち夫婦と同じようにSNSで知り合ったカップルは短くなると思われます。

しかし交際期間が短いと出入国在留管理局に偽装結婚を疑われてしまい不許可になる可能性が出てきます。でも会いたいから日本に呼び寄せたい。その気持ちはよくわかります。

では交際期間が短いご夫婦がどうやったら配偶者ビザの許可が取れるのか考えていきます。

配偶者ビザで気をつけることはひとつ

在留資格は就労系の在留資格と身分系の在留資格に区別されます。「日本人の配偶者等」=配偶者ビザは身分系のひとつです。

在留資格の申請では在留資格該当性上陸許可基準が審査されます。

例えば就労系で最も数が多い「技術・人文知識・国際業務」は、在留資格該当性で業務内容を審査され、上陸許可基準で申請人の学歴や職歴を審査されます。業務内容が単純作業では該当性がないため不許可になりますし、業務内容に該当性があっても学歴要件に達していないときは不許可になります。

在留資格が不許可になったときは出入国在留管理局から不許可通知書が届きます。不許可通知書には不許可理由が書かれていまのでよく読んでください。”在留資格の該当性がない”または”上陸許可基準に達していない”と書かれています。(”在留状況が良好ではない”と書かれているときもありますが、このケースでは再申請が難しくなります)

就労系では在留資格該当性と上陸許可基準のふたつが審査されますが、身分系=「日本人の配偶者等」では在留資格該当性しか審査されません。

それも当たり前の話で、在留資格該当性=日本人の配偶者ならだれでも日本に来ることができます。

例えば、日本人の配偶者であって(在留資格該当性)、大卒でなければならない(上陸許可基準)などといった審査項目があったらおかしいですよね。

日本人の配偶者なら、日本人と結婚した外国人ならばだれでも日本に来ることができるのが配偶者ビザです。

そのため配偶者ビザの申請で一番気をつけることは偽装結婚ではない証明です。

交際期間が短いときの証明方法

出入国在留管理局が偽装結婚を疑う一番の理由は、日本で働くために配偶者ビザを申請したのではないか、です。

配偶者ビザはほかの在留資格と違い就労制限がありません。「技術・人文知識・国際業務」や「資格外活動」では働くことができない職場でも働くことができます。

夫婦の世帯年収が低い場合でも配偶者ビザを認める裁判例が出ていますが、出入国在留管理局は簡単に許可を出しません。世帯年収が低いと就労目的だと疑われてしまうからです。
世帯年収が低い場合は就労目的ではない証明として母国にいる家族がしっかりと働いていること、母国でも仕事をしていたことを説明します。

交際期間が短い場合、”真摯な婚姻の意思”があるか疑問を持たれます。そのため期間は短くてもしっかりと交際をしていたことを証明します。

「日本人の配偶者等」では出入国在留管理局が用意している”質問書”が必要な提出書類に指定されています。ふたりの紹介者、結婚に至った経緯、お互いの国を訪問した回数と日数、結婚式の出席者を書かなければいけません。

また結婚に至った経緯で書いた事柄を補強するため、デートの写真などを提出します。SNSの履歴も立派な証明となります。

JOY行政書士事務所にできること

偽装結婚でないことはご本人たちが一番わかっていることだと思います。あとは出入国在留管理局にていねいに説明するだけです。しっかりと書類を用意し、審査官を納得させましょう。

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