交際期間が短いカップルやSNSで知り合ったカップルが配偶者ビザを申請すると、残念ながら出入国管理局から偽装結婚を疑われてしまいます。偽装結婚と疑われてしまったら在留資格の許可は取れません。

交際の証明として出入国管理局に書類を出す必要があります。もしお知り合いの外国人の方にビビッときて、将来結婚するかも、と予感めいた気持ちをお持ちの方は以下の書類を交際のときからご用意ください。

写真

写真は準備が簡単な書類です。しかし私もそうですが、男性というものはなかなか写真を撮ることを嫌がるものです。嫌がる彼氏と無理やり写真を撮っても盛り上がらないかもしれませんが、将来日本で一緒に住むためにたくさんの写真を撮っておいてください。

デート、記念日、結婚式はもちろん、親族で集まったときの写真もいいかもしれません。出入国管理局が用意している「質問書」には家族の中で誰が結婚をしっているのか記載する欄があります。家族、親族が集まっている写真は、結婚を知っている家族を証明できる書類となります。

SNSでのやり取り

交際期間が短いと、出入国在留管理局から”交流がわかる資料”を求められることがあります。

”交流がわかる資料”とは一見頭を悩ませますが、行政書士がよく用意するのがSNSでのやり取りになります。

交際が開始してから現在に至るまで、親密な間柄ならたくさんSNSで連絡を取り合っているはずです。メール、LINE、Facebookのメッセンジャーなどが主流でしょうか。中国人の方とお付き合いをしているとWeChat、ネパール人の方やベトナム人の方だとViberを利用しているかもしれません。これらのアプリなら電話と違い通話も無料です。気兼ねなく恋人と連絡が取れます。

写真と同じように、男性は面倒であまり返事をしないかもしれません。またお互いの言葉がわからないとトークの回数も少ないかもしれません。しかしそれでは出入国在留管理局に偽装結婚を疑われてしまいます。

毎日とは言いません、時間を見つけてコミュニケーションを取ってください。それが言葉を覚えるコツですし、在留資格を申請するときの一助となります。

SNSでおすすめはLINE

通話アプリはたくさんあります。国によっては使えないアプリ(中国ではFacebookやLINEが使えない)があります。
しかし将来在留資格を申請することを考えると、私はLINEの利用をおすすめします。

メールやFacebookのメッセンジャーは、トーク履歴をまとめて転送することができません。メールは一通ずつ探さないといけません。メッセンジャーはこまめにスクロールをしてトーク画面を写真で撮影するしかありません。

その点LINEは「トーク設定」→「トーク履歴を送信」からすべてのトーク履歴をテキストデータで送信できます。送信先はメールも選択できますので、依頼先の行政書士にトーク履歴を送信できます。またトーク履歴には通話履歴も記載されますのでとても便利です。

外国人の方とお付き合いをされている方、お付き合いを考えている方、在留資格のことを考えLINEで連絡を取り合ってみてはいかがでしょうか。

JOY行政書士事務所にできること

SNSでのやり取りとなると出入国管理局に提出するにはあまりにプライベートのことが書かれていると思います。出したくない情報はもちろんあるでしょうし、すべて出す必要はありません。ふたりの交流がわかれば問題ありません。ムリに交流がわかる書類を作成する必要もありません。

自然体にお付き合いをしていたら提出できる書類だと考えます。しかし、いざとなったときに困らないよう、頭の片隅にとどめておいてください。

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