在留資格「医療」は医者や看護師など外国籍の医療従事者が日本の病院で働くときに必要になります。

ちなみにですが、日本の病院に入院するための在留資格は医療滞在のための「特定活動」を申請します。医療滞在と在留資格「医療」は在留資格の目的が違いますのでご注意ください。

在留資格「医療」に該当する範囲

医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

入管法別表より

入管法では「医療」の活動をこのように認めています。

医学でも研究目的で来日する場合の在留資格は「研究」になります。

医師、歯科医師とは?

医師、歯科医師とは日本の医師法、歯科医師法によって医療活動が行えるものをいいます。

そのため外国の医師免許などを持っていても、日本の医師免許を取得していないと医師法上は日本で医療活動ができません。在留資格「医療」は日本の医師免許などを取得していることが条件となります。

医療に係る業務に従事する活動とは?

医療活動には医学に基づいて人の疾病の予防、傷病の治療のほかに、医学的な検査、診察、看護などが含まれます。

そのため医師・歯科医師のほかに、薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・義肢装具士が該当します。

ただし、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、針鍼灸師、柔道整復師は在留資格「医療」に該当しません。また在留資格「技能」にも該当しませんのでご注意ください。

在留資格「医療」の基準と申請方法

在留資格「医療」には1号から3号まで基準が定められています。

1号基準

医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・義肢装具士の業務に従事する日本人と同等以上の給料を受けて従事すること

これはほかの在留資格でも規定されている大切な基準です。外国人従業員を雇用することで人件費を安くすることはできません。必ず日本人従業員と同等以上の給料を支払わなければいけません。

2号基準

申請人が准看護師として業務に従事する場合は、本邦において准看護師の免許を受けたあと4年以内の期間中に研修として業務を行うこと

准看護師は一定以上の技術、技能・知識を習得するための研修期間が必要です。これは報酬を得て行う活動のため在留資格「研修」とは違います(在留資格「研修」は無報酬でなければいけない)。

3号基準

申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士として業務に従事しようとする場合は、医療機関または薬局に招聘されていること

以上の業務に従事する場合は雇用契約書などを提出し、医療機関や薬局などの勤務先が明確になっていないといけません。

在留資格「医療」の必要書類

  1. 申請書
  2. 申請人が医師または歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書

医師、歯科医師以外は勤務する機関(病院・薬局)がわかる資料、病院や診療所・薬局の許可を受けた年月日がわかる資料が必要です。

JOY行政書士事務所にできること

医者などの医療従事者が日本で働くためには在留資格「医療」が必要です。
日本で治療を受けるためには医療滞在ビザを申請します。

このふたつの在留資格は全くの別物ですのでご注意ください。

JOY行政書士事務所は日本で働かれる外国籍の医療従事者の在留資格をサポートいたします。在留資格でご不明なことなどございましたらいつでもご連絡ください。

臨床修練と在留資格「研修」

外国人医師、外国人歯科医師などが治療目的ではなく、日本で臨床研修を行う場合、日本の医師免許を持っていないため(外国の医師免許を持っていても)在留資格「医療」には該当しません

そのため在留資格「研修」の許可を取って来日をするのですが、外国人医師などが医療研修を目的に来日しても日本の医師免許を持っていませんし、在留資格が治療などを目的とした「医療」ではありませんので医療現場の見学や医療機器操作の練習などに限定されてしまいます。それでは医療研修の意味がありませんので、臨床修練の許可を取ることによって患者の診察、治療などが実際にできるようになります。

臨床修練の許可は、臨床修練指定病院で臨床修練指導医など実地の指導監督官の下に行うことができます。

臨床修練の許可基準

  • 医療に関する知識及び技能の習得を目的として日本に入国しているもの
  • 医療に関する知識及び技能の習得を目的として入国しようとしているもの

いずれかに該当していれば問題ありません。

そのため日本に来た最初の目的は大学の医学部などで医学の勉強のためだった留学生も臨床修練が認められます。

臨床修練の注意点

臨床修練の許可は外国籍の方が来日後、または在留資格認定証明書が交付した後でないと認められません。

そのため提出する書類では、

受け入れ先の病院が臨床修練指定病院であり、研修指導員が厚生労働大臣の認定を受けた医師など、来日後に臨床修練の許可が取れる確率が高いことを証明しなければいけません。

また研修指導員が外国籍の方の場合、在留資格「教授」なら問題ないのですが、そのほかの在留資格(「研究」や「技術・人文知識・国際業務」など)のときは報酬を得て教えることは在留資格の活動として認められていません。研修指導員として報酬を得て指導をするためにはほかの指導員の許可を得た”臨床修練計画書”を出入国在留管理局に提出して「資格外活動許可」を取る必要があります。

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