この度はJOY行政書士事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。こちらのホームページをご覧の方は、国際結婚を終えたばかりのご夫婦、もしくは国際結婚をお考えのカップルかと思います。

国際結婚をして、日本でご夫婦ふたりで生活をするためには婚姻届を提出するだけではできません。

在留資格・ビザの許可が必要になります。

JOY行政書士事務所は国際結婚を経験した行政書士が、ご夫婦が幸せに、ご一緒に日本で生活ができるようにサポートしています。

こちらのブログでは

  1. 当事務所にご依頼をいただき配偶者ビザの許可が取れたご夫婦のご紹介
  2. 当事務所のサービスについて
  3. 配偶者ビザがどうして必要なのか
  4. 配偶者ビザの申請方法
  5. 私たち夫婦が経験したこと

以上についてご説明いたします。

配偶者ビザについて調べられているのでしたら、ぜひお読みください。

そして自分たちだけで申請をするのは難しいかもしれない、不許可になって離れ離れになりたくない、と思われましたら当事務所までご相談ください。

JOY行政書士事務所の配偶者ビザ申請

みなさまは当事務所に依頼をすることで配偶者ビザの許可が取れるのかご心配かと思います。

申し訳ございませんが、JOY行政書士事務所は許可率を誇ることはいたしません。ただ、当事務所にご依頼をいただくことでご夫婦が”JOINT”=つながり日本での生活を”ENJOY”=楽しんでいただくために”JOY”行政書士事務所と名乗っています。

私はたくさんのご夫婦に笑顔を届けてまいりました。

JOY行政書士事務所では配偶者ビザ申請に必要な書類をご案内し、出入国在留管理局が納得する書類を作成いたします。一度不許可になってしまった方もリカバリーをして許可になった実績があります。

JOY行政書士事務所にご依頼をいただけましたら、ご夫婦が一緒に、楽しく日本で生活ができるようにいたします。

お客様の声

トルコ国籍の方とご結婚をされた配偶者様

滋賀県大津の出入国在留管理局において、夫(トルコ)の短期滞在から在留資格変更許可申請をしました。新卒で継続した勤務歴がないことや、一緒に住むために実家から出て転職引越ししたこと、貯金が少ないことから不許可になったと伝えられました。
ふたりで生活をするためにすでに名古屋に引っ越ししたのに、努力が水の泡となり困っていたところ田中さんに依頼をしました。
田中さんはご自身も国際結婚をしていて、私たちのために一緒に名古屋入国管理局にも行ってくださり、真しにご対応してくださいました。
出国準備期間中で帰国をしなければいけないのか不安で仕方がありませんでしたが、この度無事に許可を賜り夫婦ともに感謝しております。

解決事例の一部をご紹介

クリックをするとブログ記事が開きます。

1.韓国人の方が「日本人の配偶者等」の許可が取れたケースと生活費の説明

2.学校を卒業したウズベキスタン留学生が「日本人の配偶者等」で許可が取れたケース

3.タイ人の旦那様と日本人の奥様の配偶者ビザ

4.学校を退学したベトナム人の方が「留学」から「日本人の配偶者等」に変更したケース

5.出国準備期間から「日本人の配偶者等」が認められた中国人奥様のケース

配偶者ビザの料金とサービス内容

JOY行政書士事務所はすべての業務の料金が一律に決まっています。交通費や切手代など追加料金はいただきません。
※新しい在留カードの発行に必要な手数料はお支払いください。
※全国対応をしておりますが、名古屋・岐阜・三重・静岡以外の出入国在留管理局に申請をする場合は別途料金をいただきます。

料金は契約書を交わした段階でお支払いいただく「着手金」と、許可が取れたときにお支払いいただく「成功報酬」を2分の1ずつお支払いください。

各種クレジットカード、電子マネーでのお支払いにも対応しております。

在留資格認定証明書交付申請

オンラインプラン
オンラインで申請をするプラン

77,000
(税込)
スタンダードプラン
窓口で申請をするプラン

99,000円
(税込)
フルサポートプラン
書類収集まで行うプラン

110,000
(税込)

在留資格変更許可申請

オンラインプラン
オンラインで申請をするプラン

77,000
(税込)
スタンダードプラン
窓口で申請をするプラン

99,000円
(税込)
フルサポートプラン
書類収集まで行うプラン

110,000
(税込)

在留期間更新許可申請

オンラインプラン
オンラインで申請をするプラン

33,000
(税込)
スタンダードプラン
窓口で申請をするプラン

44,000円
(税込)
フルサポートプラン
書類収集まで行うプラン

55,000
(税込)

在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)はなんで必要?

まずは在留資格とビザの違い

外国人の方は在留資格の許可を取りビザ(査証)を受けなければ日本で生活することができません。

在留資格とは日本に中・長期間滞在するために必要な許可で、ビザはもっているパスポートが正式なものか確認をする審査、とご理解ください。

外国人の方が外国にいる場合、出入国在留管理局で在留資格の許可を取ってからお住いの国にある日本大使館でビザを受けます。

ここで問題になるのが、在留資格の審査は出入国在留管理局=法務省で行い、ビザの審査は日本大使館=外務省で行うことです。めったにないことなのですが、在留資格の許可が取れていてもビザの許可が取れないことがあります。これは法務省と外務省で審査の基準が違うため起こります。

外国人の方がすでに日本にいる場合、ビザの確認はすでに終えられてから来日していますので、在留資格の変更の許可を取るだけで大丈夫です。

実は在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請ではパスポートの期限が切れいても、パスポートをなくしていても問題ありません。

簡単ながら在留資格とビザの違いをご説明しましたが、在留資格「日本人の配偶者等」のことを配偶者ビザといっても特に問題はありません。

こちらのブログでも「日本人の配偶者等」、配偶者ビザと両方書いていきますのでご了承ください。

なんで配偶者ビザは必要なのか?

外国人の方は在留資格の許可がなければ日本に中・長期間滞在することができません。

私たち日本人が許可もなく外国で生活ができないように、外国人の方は許可なく日本で生活ができません。

許可もなく外国で生活をしていては不法滞在で捕まってしまいます。

では、どうしたら在留資格の許可が取れるのでしょうか?

在留資格は細かく分けると100種類以上あるといわれています。なぜ在留資格が100種類以上もあるかというと、日本に滞在する外国人の方の活動が100種類以上あるからです。

外国人の方ひとりひとりの活動内容によって、在留資格はひとつずつ決められているのです。

といっても、外国人の方全員が全員違う在留資格・ビザで日本にいるわけではありません。

たとえば、よく聞く就労ビザ=「技術・人文知識・国際業務」は大学・専門学校を卒業した外国人の方がその専門性をいかして働くときに許可が取れます。

同じように、日本人配偶者と結婚をした外国人の方(このブログを読まれている方)は、日本人の配偶者という活動を日本で行うことで配偶者ビザの許可が取れます。

ただし、すでにほかの在留資格の許可を取っていてその活動内容に変更がない場合は「日本人の配偶者等」に変更する必要はありません。

すでに「技術・人文知識・国際業務」の許可を取っていて、結婚後も今の仕事を辞めないときはすぐに在留資格の変更をしなくても大丈夫です。
留学生も学校をやめないのであれば「留学」から「日本人の配偶者等」に変更する必要はありません。

在留資格とは外国人の方の活動内容によって決められています。就労と配偶者、2つの活動をするときはどちらの在留資格でも大丈夫です。

ただし、外国人の方1人に1つの在留資格です。2つの在留資格を取ることはできませんのでご注意ください。

※「日本人の配偶者等」は就労制限がありませんので転職など自由にできます。結婚後は「日本人の配偶者等」に変更をしたほうがメリットがあります。

逆に結婚をして会社を辞める方、結婚をして退学をする留学生は在留資格を「日本人の配偶者等」に変更をしなければいけません。

この場合注意をしてほしいのですが、在留資格は在留期間が残っていても在留資格で認めれた活動を3カ月(配偶者ビザの場合は6カ月)以上行わない場合はもっている在留資格を取り消される可能性があります。

会社を辞めてから、退学をしてから「日本人の配偶者等」の申請をして万が一不許可になると、在留期間が残っていてもすでに在留資格で認められた活動をやめているので3カ月以内に帰国をしなければいけません

「日本人の配偶者等」の申請をするとき、会社を辞めてから申請をするのか、学校をやめてから申請をするのかしっかりとご夫婦で話し合ってください。

これはまた別の問題ですが、留学生が学校をやめてからずっと後に「日本人の配偶者等」の申請をするケースです。この場合は在留期間が残っていてオーバーステイではなくても、在留資格で認められた活動をしていないために在留資格を取り消されて帰国をするように指示が出るかもしれません。

配偶者ビザはどうして不許可になるの?

配偶者ビザは”許可”を取らないといけない

在留資格は”許可”制のため、不許可になることがあります。

どうして「日本人の配偶者等」の条件である”日本人配偶者と結婚”をしているのに不許可になってしまうのでしょうか?

それは、悪い人たちの”偽装結婚”がたくさんあるためです。

「日本人の配偶者等」は就労ビザと違い就労=仕事の制限がありません。そのため日本人配偶者と結婚をしたあとはほかの在留資格の許可をもっていても配偶者ビザに変更をしたほうがいいのですが、これが”偽装結婚”の原因となってしまいます。

先ほど紹介した「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、大学などで勉強した内容と業務内容がマッチしていないと許可が取れません。

そのためコンビニで働くことができませんし、工場のラインや飲食店のキッチン、夜のお店などでも働くことができません。

では、「技術・人文知識・国際業務」で働くことができない職場で働くために悪い人たちはどうするのかというと、”偽装結婚”をして就労制限がない=どんな仕事もできる「日本人の配偶者等」、配偶者ビザの申請をするのです。

どうして配偶者ビザが不許可になるの?

お住いの市役所に結婚届を提出するとき、本当の結婚なのか、偽装結婚ではないのか審査をされることはありません。

結婚は届出が完了すればできます。結婚は条件をクリアしたからできる”許可制”ではありません。(結婚ができる年齢や、再婚禁止期間などはありますが)

結婚はだれでもできます。しかし、外国人の方が日本人と結婚をして日本人の配偶者として日本で生活をするためには出入国在留管理局で在留資格の許可を取らなくてはいけません。

だれでも、ウソでも結婚ができてしまうため、出入国在留管理局は偽装結婚ではないのか、日本で安定して・継続して結婚生活を送ることができる生活費があるのか審査します

そんな「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、

  1. 真摯な結婚の意思があるのか=偽装結婚ではない
  2. 安定的・継続的に結婚生活が送れるか=生活費に問題がないか

この2つの条件をクリアしないと不許可になります。

在留資格は外国人の方が日本で生活をするための許可です。配偶者ビザは結婚の許可ではありません。結婚をしていても不許可になることがあります。

偽装結婚でないことはおふたりが一番よくわかっています。

ただ、それを上手に出入国在留管理局に証明ができないと不許可になってしまいます。

配偶者ビザの申請のポイント

「日本人の配偶者等」、配偶者ビザの許可の条件は2つ

  1. 真摯な結婚の意思があるのか=偽装結婚ではないか
  2. 安定的・継続的に結婚生活が送れるか=生活費に問題がないか

この2つを証明できれば許可が取れます。

しかし、このようなご不安・ご心配事はないでしょうか?

  1. 夫婦の年齢が離れている
  2. インターネットで知り合った
  3. 交際期間が短い(相手の国に行ったことがない)
  4. お互いの国の言葉がわからない
  5. 家族が結婚について知らない
  6. 世帯収入が少ない(またはない)

1~5にあてはまると出入国在留管理局から偽装結婚ではないのか、と疑われてしまうかもしれません。

6は生活費について証明が必要になります。

在留資格の申請は許可の条件をクリアしていることを申請人が証明しなければいけません。

そのため出入国在留管理局のホームページで案内されている必要書類を提出したからといって許可が取れるものではありません。また必要書類がないからといって不許可になるものでもありません。入管法に定められている条件を証明できれば許可が取れます。

しかし配偶者ビザの申請はひとりひとり事情が違いますので、出入国在留管理局に提出できる書類はひとりひとり違います。理由書を書いて丁寧な説明が必要になるかもしれません。

JOY行政書士事務所では、自分の妻を配偶者ビザで呼び寄せた行政書士がひとりひとりの事情に合わせて書類を作成、ご用意します。

ご夫婦が家族として、ご一緒に日本で幸せに暮らすことができるようにサポートいたします。

配偶者ビザ申請に必要な書類

1.在留資格申請書
2.証明写真
3.日本人の戸籍謄本
4.外国(申請人)の婚姻証明書
5.課税証明書
6.納税証明書
7.身元保証書
8.世帯全員の記載のある住民票
9.質問書
10.SNSのトーク歴やスナップ写真

出入国在留管理庁HPより

以上が出入国在留管理局に提出する最低限の書類です。

どうして必要な書類があるのか

配偶者ビザの許可の条件は、偽装結婚でないこと、安定して・継続して結婚生活が送れる生活費があること、です。何度も説明をしてくどいかもしれませんが、とても大切なことです。

許可の条件をクリアしている証明の責任は、申請人と配偶者にあります。そのため外国人の方と結婚をし、日本でともに生活をしていく証明は日本人とその配偶者である申請人がしなければいけません。

  • 本当に結婚をした証明として、「3.戸籍謄本」と「4.外国の婚姻証明書」を提出します。
  • ふたりが今後安定した生活を送っていく証明として、「5.課税証明書」を提出します。
  • ふたりの交際の証明として、「9.質問書」と「10.SNSのトーク歴とスナップ写真」を提出します。

出入国在留管理局に提出する書類は法律で定められている”証明しなければならないこと”に基づいています。

しかし出入国在留管理局のホームページに書かれている書類を提出したからといって許可が取れるとは限りません。

偽装結婚を疑われそうなときに必要な書類

交際の証明として「質問者」や「SNSのトーク歴とスナップ写真」をたくさん提出します。

ちなみに、LINEは簡単にトーク履歴をテキストデータで送信できますので国際結婚を考えられているカップルにおすすめです。

Facebookのメッセンジャーだと、トーク画面のスクリーンショットを1枚ずつ撮らないといけないので大変でした。

生活費を疑われそうなときに必要な書類

生活費=前年の課税証明書の金額が低いときはほかの書類を提出します。

数年前までは両親の嘆願書や課税証明書を提出し、両親のサポートがあることを出入国在留管理局に説明をすることで許可が取れていました。しかし最近は両親のサポートがあってもあまり許可が取れません。審査官はご夫婦2人で生活ができるのかを大切に考えています。

同じように、ご夫婦が無職のときは銀行の残高証明書を提出していましたが、これも許可が取れなくなっています。貯金は何もしなければ減っていくだけですので、安定して・継続して生活ができる証明としては弱いです。

出入国在留管理局は過去の実績で在留資格の許可を出します。収入が少なくて課税証明書の金額が低い=過去の実績が弱い場合は、将来のことを説明する必要があります。

ご夫婦の事情はそれぞれあり、ひとりひとり提出する書類が違ってきます。またすべてのことを順調に説明できるご夫婦ばかりではありません。

JOY行政書士事務所では、生活費の説明で不許可になったご夫婦、ほかの事務所で依頼を断られたご夫婦でも許可を取りました。

生活費の説明でお困りでしたらJOY行政書士事務所にご相談ください。

私たちが配偶者ビザで経験したこと

  • SNSで知り合って交際の証明が難しい
  • 現在無職で収入がない

上記2点は実際に私が経験したケースです。私は妻とSNSで知り合い、私が無職のときに妻を日本に呼び寄せました。妻とは4回しか会ったことがありません。それでも交際の証明ができます。現在無職であっても、過去の実績や将来の計画を説明することでふたりが日本で安定した生活を送ることができることを証明します。

多種多様化する出会いと国際結婚を出入国在留管理局に説明することは大変難しくなっています。出入国在留管理局の審査は大変時間がかかり、一度不許可になると半年以上離れて生活をしなければいけません。

ご自身で申請をして不許可になってしまった場合、なぜ不許可になってしまったのかわからなければ何度申請をしても同じです。不許可になる前に、ご自身で申請をして不許可になったからこそ、JOY行政書士事務所にご依頼ください。

配偶者ビザ申請はJOY行政書士事務所

JOY行政書士事務所 田中 徹と申します。
みなさまはSNSで知り合ったご夫婦は配偶者ビザが不許可になりやすいと聞いたことはありませんか?
私たち夫婦はSNSで知り合い、私が無職(行政書士事務所開業中)のときに許可を取りました。
JOY行政書士事務所は配偶者ビザ申請に必要な提出書類の作成と出入国在留管理局の申請、許可を専門にする行政書士です。

お問い合わせ・ご相談はこちらから

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JOY行政書士事務所はご夫婦が一緒に楽しく日本で生活ができるようにサポートいたします。
相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。