在留資格「家族滞在」のご依頼が増えてきました。新卒で働き始めた外国人留学生が仕事を始めて3カ月、仕事にも慣れて母国の家族を呼び寄せる準備が整ったようです。

しかし家族滞在の申請にはご自身の在留状況を安定させる必要があります。家族滞在の申請時期を間違え、許可まで遠回りをしないように注意が必要です。

自分の在留状況を安定させる

在留状況の安定とは、①仕事の安定、②住居の安定、③経済的安定が考えられます。

①仕事の安定

仕事の安定とは、現在働いている仕事を続けていくことです。
ご相談いただく方の中には、家族を呼び寄せるタイミングで給料のよい職場に転職をしようと考えられる方がいます。もちろん③経済的安定があったほうが「家族滞在」の許可が取れる可能性は高くなりますが、「家族滞在」の申請中、または「家族滞在」の許可後に転職をしてしまうとご自身の在留資格が不安定な状況となってしまいます。

在留資格は会社の名前や職種で決まるわけではありません。在留資格は活動内容で決まります。外国人の方がその活動内容を行うから在留資格の許可が出ているのです。そのため3か月以上現在の在留資格で認められている活動をしない場合、在留資格を取り消される心配が出てきて、さらに日本から出ていかなくてはいけません。

「家族滞在」の申請中に会社を辞め無職になってしまったら申請書類を書き直さなければいけません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で滞在している場合、3カ月以内に新しい仕事を探せなかったときは日本から出ていかなくてはいけません。

また運よく新しい仕事を探せたとしてもその仕事=業務内容=活動内容で在留資格の許可が取れるかわかりません。

日本に来る家族のために転職を考えることは決して悪いことではありません。しかしご自身の在留資格は今している活動内容によって許可が出ています。母国の家族に早くお会いしたいお気持ちもわかりますが、「家族滞在」が不許可になるとそれだけ家族を日本に呼び寄せるのに時間がかかります。ご自身の在留状況が安定してから、仕事が安定してから申請することをおすすめします。

②住居の安定

日本の民法(法律)では同居が夫婦の要件として定められています。夫婦は一緒に住むことが条件となります。

例えば会社の寮に住んでいるために家族と同居ができない場合、「家族滞在」の許可を取るために引っ越しをしなければいけません。許可が取れるかわからないときに引っ越しをするとお金がもったいない、とお考えかもしれませんが、住居が安定しなければ許可は取れません。

もし許可が取れた後に引っ越しを考えているのでしたら、「家族滞在」を申請するときに出入国在留管理局に説明をしてください。日本人の配偶者ビザと同じように、同居ができる住居の証明ができれば「家族滞在」も許可の可能性が高くなります。

③経済的安定

「家族滞在」の申請に必要な書類ではありませんが、新卒の方は課税・納税証明書の提出を求められることがあります。銀行通帳の残高を提出することはあまりありませんが、しっかりと納税をし、経済的に安定をしていないと許可が取れません。
経済的に安定をしていれば仕事も安定し、住居も安定すると思われます。

JOY行政書士事務所にできること

国際結婚をした当事者として、家族を日本に呼び寄せたい気持ちは十分に理解できます。しかしご自身の在留状況、生活状況、経済状況を不安定にしてしまっては意味がありません。

JOY行政書士事務所では在留資格・ビザの許可が取れるように生活状況、経済状況のアドバイスを行っています。転職をお考えの方のご相談も承っています。また現在、「家族滞在」を申請中の方からのご相談もお待ちしています。

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