今回ご相談をいただいたのは日本でイベントに参加を予定される日本人の方でした。イギリス国籍のミュージシャンの方とイベントに参加をするのですが、個人的にミュージシャンの方を日本に呼び寄せるため「興行」の在留資格の条件をクリアできません。
イベントにはミュージシャンの参加が必要ですが、ミュージシャンの方が来日する方法はあるのでしょうか?
まずは在留資格「興行」の条件を確認
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
出入国在留管理局HPより
在留資格「興行」は日本で芸能活動・スポーツ活動をするために必要です。「芸術」の在留資格もありますが、公衆=お客さんの目の前で活動をする場合は「興行」の在留資格を申請します。
この「興行」ですが、一昔前はフィリピンパブなどでも申請をされていたため大変審査が厳しくなっています。
在留資格「興行」の許可の条件
- 出演者のギャラ
- 興行をする会場
細かい条件はたくさんありますが、「興行」の許可にはこの2点の条件をクリアしなければいけません。とくに飲食店で申請をするときは厳しい審査が予想されます。
今回のケースではイベント会場が飲食店ではなかったため、次の条件を検討しました。
興行二 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
お話を聞くと客席は100人を超えていました。しかしミュージシャンの方に支払う報酬(ギャラ)が一般的な金額を超えていません。在留資格「興行」では日本での滞在費を含めて興行を行う費用が明確でないと許可は取れません。
逆に報酬が低い=報酬がなければ「短期滞在」の許可が取れるのではないかと考え、出入国在留管理局に確認を取りました。
「短期滞在」の条件と報酬の考え方
短期滞在ビザと聞くと親族訪問などの観光のためのビザと考えてしまいますが、ビジネス目的で短期間来日をするときも短期滞在ビザを申請します。
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
出入国在留管理局HPより
短期滞在ビザの条件
- 報酬の有無
- 滞在予定期間
1.短期滞在ビザで来日をしたときはいかなる報酬も受け取ることができません。どんなに少ない報酬もダメです。
また外国の銀行口座に振り込まれて日本に送金をしなくても、日本で行った活動に支払われる場合は「報酬」とカウントされます。支払先が日本か外国かは関係ありません。
ただし機械のメンテナンスなどアフターケアのサブ業務では報酬の支払いが認められています。
また日本に滞在する費用を負担することは認められています。ホテル代など実費の負担は大丈夫です。謝礼金も問題ありません。
今回のケースでは報酬が支払われないとのことで「興行」ではなく短期滞在ビザの条件をクリアしていました。
2.短期滞在ビザで滞在できる期間は最大90日です。90日を超えて日本に滞在をするときは在留資格が必要です。
今回はイギリス国籍の方ですので、ノービザで90日間滞在できます。日本大使館にビザの申請をしないで来日できます。
以上のことは出入国在留管理局に確認を取っていますが、個別案件ごとに出入国在留管理局の確認を取る必要があります。
JOY行政書士事務所にできること
最初は在留資格「興行」のご相談でしたがお話を聞いて短期滞在ビザでの来日をご提案させていただきました。
在留資格は細かい条件があり、条件をクリアしなければ許可は取れません。条件を知らないで来日をしてしまえば不法就労で捕まってしまうかもしれません。
在留資格でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。適切に・適法に来日をして日本に滞在できるようにサポートいたします。
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