日本で報酬を受けて興行=芸能活動、スポーツ活動をするときは在留資格「興行」(興行ビザ)の許可を取らなければ活動ができません。

JOY行政書士事務所は日本で芸能活動、スポーツ活動をされる外国籍の方をサポートしています。

在留資格「興行」でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

在留資格「興行」にあてはまる仕事

演劇演芸演奏スポーツなどに係る活動またはその他の芸能活動、また出演はしないがこれらの興行を行う上で重要な役割を担う芸術活動出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者

以上が在留資格「興行」にあてはまる仕事です。

ひとつずつ使われている用語を確認します。

まず、興行とは”特定の施設において公衆に対して行われる活動”です。

そのため小説家、画家などの活動は公衆に対して行うことはありませんので、「興行」ではなく「芸術」の在留資格にあてはまります。

また「興行」が行われる施設の規模は関係ありませんので、バーやキャバレーなどの飲食店で行う活動も「興行」に含まれます。

興行を行う上で重要な役割を担う芸術活動”とは、振付師や演出家があてはまります。
ただし、オーケストラの指揮者、舞台の振付師や演出家が興行を行うものとは別に入国・在留する場合(フリーランスで活動をしているときなど)は在留資格が「芸術」になります。

ここの区別は大変難しいのでご注意ください。

出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者”は、マネージャ、舞台の照明係、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナーがあてはまります。

その他の芸能活動”は幅広く、映画などの制作、宣伝に係るモデル、テレビの出演、写真の撮影、レコーディングやビデオの録音・録画があてはまります。

「興行」の許可基準によっては日本の会社との契約は必要ありません。そのためハリウッドスターがアメリカ会社との契約で映画を撮るとき、海外のミュージシャンがレコーディングやMVの撮影をするときも「興行」の申請をします。

海外の映画監督が日本の俳優だけで映画を撮るときの在留資格も「興行」です。

在留資格「興行」の許可の条件

飲食店などで小規模の興行をするときの基準1号

申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のイ・ロ・ハすべてに該当していること。

イ 1日につき報酬が500万円未満である場合は下のどれかに該当すること
・外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと
・2年以上の外国での経験があること

ロ 申請人が次のすべてに該当する日本の機関との契約(興行契約)に基づいて演劇などの活動に従事すること。ただし申請人に20万円以上の報酬を支払うことが興行契約に明記されていること。
ただし、民族料理を提供する飲食店では、月20万円以上の報酬を支払う場合は以下の条件に該当していなくてもよい。

・外国人の興行に係る業務について3年以上の経験をもつ経営者か管理者がいること
・5名以上の常勤する職員がいること
・経営者、常勤の職員が犯罪などをしていないこと

ハ 申請に係る演劇などが行われる施設が次のすべての条件に該当していること
・不特定で多数の客を対象として外国人の興行を行う施設
・風営法第2条1項第1号の営業を営む施設である場合は以下の条件をすべてに該当していること
 ①もっぱら客の接待に従事する従業員が5名以上いること
 ②「興行」の在留資格をもつものが客の接待を行わないと認められること
・13平方メートル以上の舞台があること
・9平方メートル以上の出演者の控室があること(出演者が5名以上の場合は、5名以上の人数1人につき1.6平方メートルを加えた面積が必要)
・施設の従業員が5名以上であること
・施設の経営者、常勤の職員が犯罪などをしていないこと

飲食店などで小規模の演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏の興行を行うときの許可の条件、いわゆる基準1号です。

ひとつずつ使われている用語を確認します。

2年以上の経験

まず、申請人である外国籍の方は2年以上の経験がなければいけません。
この経験は、学校で勉強をしているか、実務での経験が有効です。

学校は外国の教育機関(専門学校・大学)のことをいい、個人的なレッスンや塾は含まれません。

また学校で1年+実務経験1年=2年、これは認められません。

ただし、1日の報酬が500万円以上ある場合は2年以上の経験は求められません

マネージャーなどの補助者はこの条件から除外されます。

日本の機関(会社)との契約

演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏の興行を日本で行うときは、プロダクションや民族料理を提供する飲食店と「興行契約」を結ばなければいけません。

ただし、飲食店が月20万円以上の報酬を支払い、申請人が民族音楽に関する歌謡、舞踊、演奏をするときは”外国人の興行に係る業務について3年以上の経験をもつ経営者か管理者がいること”、”5名以上の常勤する職員がいること”などの条件がなくなります。

”民族料理を提供する飲食店”とは、在留資格「技能」をもつ調理師がいる飲食店になります。

興行施設の条件

在留資格「興行」を行うものが申請人しかいないときは施設の条件はなくなります。

”不特定で多数の客”を相手にする必要がありますので、会員制の施設は該当しません

”接待”は在留資格「興行」で認められた活動ではありません。配膳などの業務も認められません。そのため接待に従事する従業員が別にいることが条件となります。

”出演者の控室”は同一建物内に用意ができないときは、興行に差し支えない距離であれば外部にあっても問題なりません。

テーマパークやコンサートホールなど規模の大きな興行をするときの基準2号

申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏の活動に従事するときは、以下のどれかに該当すること

イ 日本国、地方自治体、国の法律によって設立された法人などが主催する演劇などの興行、または学校などで行われる演劇などの興行をするとき

ロ 外国との文化交流の目的で国、地方自治体、独立行政法人の資金援助を受けて設立された公私の機関が主催する演劇などの興行をするとき

ハ 外国の情景、文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇などの興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設で興行をするとき

ニ 客席で飲食物を有償で提供しないで、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的とせずに日本の公私の機関が運営するものか、客席の定員が100人以上)で興行をするとき

ホ 報酬(団体で報酬を受ける場合は団体での合計金額)が1日につき50万円以上あり、かつ、15日を超えない期間日本で興行をするとき

演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏をするときは基準1号の条件をクリアしなければいけませんが、規模の大きな興行では例外として基準2号のイからホのどれかに該当するときに許可が取れます。

これは国や地方自治体、その関係機関からの依頼、学校での教育目的での興行、テーマパークやコンサートホールなどで行う興業であれば、接客など在留資格で認められていない活動をする可能性が低いために基準が緩和されています。

主催する

国や地方自治体などが中心となって開催する必要があり、共催は大丈夫ですが、”協賛”や”後援”では許可が取れません

学校において行われる

”学校において”とは場所を指します。学校の施設内で行われる興行なら学園祭などでも問題ありません。

逆に、学校が主催をしていても学校の施設以外で行われる場合は該当しません。接客などの可能性が出てきてしまうため基準1号許可が必要です。

客席で飲食物を有償で提供

細かいお話ですが、劇場やコンサートホールに設置された自動販売機で飲食を購入することは含まれません。

バーカウンターなどがあるとき、入場料に飲食料金が含まれているときは基準2号から外れます

報酬が1日につき50万円以上あり、かつ、15日を超えない期間日本で興行をするとき

ホテルのディナーショーなど、高額で短期間の興行が該当します。

出演者が2名以上いる場合は、報酬の合計金額が1日につき50万円以上あれば問題ありません。個々の報酬の支払い金額は問われません。

プロスポーツ選手などの基準3号

演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏以外の興行に係る活動をするときは、日本人と同等以上の報酬をうけること

演劇など以外の興行=プロスポーツ選手などの興行に係る活動の報酬は、日本人と同等以上でなければいけません。

また成功報酬(入場料の売上の○%など)として本人の報酬が支払われる場合でも問題ありません。

日本で行われる国際試合にプロスポーツ選手が参加をする場合、報酬が外国で支払われていても在留資格「興行」が必要で、許可の条件は基準3号になります。

実業団チームなどに所属するアマチュア選手は、興行の活動ではありませんので在留資格は「特定活動」です。

プロとアマチュアでは在留資格が違います。

監督、コーチ、トレーナーも基準3号の「興行」です。しかしチームのマネジメント、マーケティングなど組織運営に係る業務は「技術・人文知識・国際業務」に該当します。

”演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏以外”とは、eスポーツ(e-sports)、ボードゲーム、ダンス選手権などコンテストに参加するときも含まれます。

興行以外の芸能活動をするときの基準4号

申請人が興行に係る以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のどれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人と同等以上の報酬をうけること。

イ 商品、事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組、または映画の制作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画を行う活動

在留資格「興行」は、公衆に対して行う活動をするときに許可が取れますが、基準4号は公衆がいないときの芸能活動をするときに申請をします。

基準4号に該当するケース

  • プロモーションビデオの撮影など、外国の企業などから報酬を受け取る場合であっても日本での活動によって報酬が発生するとき
  • 展示会、物産展などで外国製品の実演を行うとき
  • プロの写真家や画家が即売会、展示会で宣伝活動をするとき

基準4号に該当しないケース

  • 公演の予定がなく、レッスン目的のみで来日するとき
  • 映画の宣伝でセレモニーや舞台挨拶などの活動をするとき

これらの場合は「興行」ではなく「短期滞在」などほかの在留資格を申請します。

JOY行政書士事務所にできること

在留資格「興行」は申請人が行う興行、興行をする施設などによって許可の基準が4つあります。

外国籍の方を招へいする日本企業側はどの基準に該当し、どの書類を用意し、どのように出入国在留管理局に証明するのか、非常にコストのかかる申請になるかと思います。

行政書士は、申請人、外国籍の方を招へいする企業に代わって書類を作成し、出入国在留管理局に申請をすることができます。

在留資格「興行」でお困りのときは、JOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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