在留資格は一度不許可になっても再申請ができます。不許可になることは決して悪いことだけではありません。不許可になった後にどのような対応ができるのか考えていきます。

留学ビザが不許可になったとき再申請はできる?

留学ビザが不許可になる理由の多くは”オーバーワーク”だと考えらえれます。オーバーワークは入管法に定められた犯罪行為に当たります。犯罪行為をしていますので、在留状況が不良と判断され留学ビザが不許可となります。
留学ビザが不許可になったとき、リカバリー方法は2通り考えられます。

  • オーバーワークではない証明をする
  • 在留資格認定証明書交付申請をする

夜勤など時給の高いアルバイトをしている場合、週28時間の勤務時間を守っていても収入が高くなってしまいます。その場合、オーバーワークではないのにオーバーワークだと審査官に判断されてしまうでしょう。アルバイト先すべての給与明細を取り寄せ、勤務時間を確認の上、再申請を行います。

在留資格認定証明書交付申請では在留状況が判断されません。そのため新しい留学ビザを申請すればオーバーワークは関係なくなります。在学中の学校と相談が必要ですが、一度帰国をしても問題がない場合は在留資格認定証明書交付申請をします。在留資格認定証明書交付申請の許可が取れれば日本に戻ってくることができます。

留学ビザが不許可になった後に配偶者ビザに変更ができますか?

在留資格を変更する場合、必ず在留状況を確認されます。留学ビザが不許可になった原因がオーバーワークでしたら「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザに変更することは大変難しくなります。

また「日本人の配偶者等」に変更する場合、両国の婚姻証明書が必要です。留学ビザが不許可になってから婚姻届を提出すると”駆け込み婚”とみなされ、偽装結婚の疑いが強くなってしまいます。
変更申請はできますが、大変ハードルの高い申請となるでしょう。

留学ビザが不許可になった場合、一度帰国をしてから新しい在留資格で再来日するのが最も確率の高い方法だと思います。もちろん一時も離れ離れになりたくないお気持ちはわかります。

JOY行政書士事務所は留学ビザが不許可になった方の配偶者ビザで許可を取った実績があります。一度ご相談ください。

自分で配偶者ビザを申請したら不許可になりました。現在「出国準備期間の特定活動」ですが再申請は可能ですか?

もちろん可能です。「出国準備期間の特定活動」が30日の場合、出入国在留管理局は在留資格の変更を嫌いますが、不可能ではありません。早急に書類を用意し、出入国在留管理局に相談をすれば申請を受け付けてくれます。

この場合、再申請がスムーズに審査をされるために前回申請したときの不許可理由を聞かなくてはいけません。出入国在留管理局は不許可理由を報告する義務はありませんので、丁寧に問い合わせる必要があります。再申請を行政書士に依頼するなら、不許可理由の問い合わせの段階で依頼してもいいかもしれません。

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