在留資格は何ですか、と質問をされたとき、あなたなら何てお答えしますか?

漢字を分解すると日本に”在留”する”資格”となります。日本に在留=住むために必要な資格が”在留資格”と考えられます。

その在留するための資格を取得するサポートとして私たち行政書士がいます。

ちなみに、ビザ=査証とは所持しているパスポートが有効であり、その人物が日本に来ることに問題がないことのお墨付きです。在留資格とビザは混同されていますが、在留資格は出入国管理局=法務省が管轄しており、ビザは日本大使館=外務省の管轄です。審査する部署も違います。

では、日本に住むたい外国人の方がいます。外国人の方は日本に住むために在留資格が必要ですが、日本に住みたいという希望だけで在留資格の許可は取れるのでしょうか。

在留資格が先か、活動内容が先か

在留資格がないと日本に住むことができません。日本に住むことができないと日本で活動することができません。

お電話でよくご質問があります。

「外国人と付き合っていますが在留資格は取れますか?

「日本人の配偶者等」の許可が取れなければ一緒に日本に住むこともできません。ご心配なのはわかります。しかし「日本人の配偶者等」の許可が取れなければその恋人と別れるつもりなのでしょうか。

そんなことはないはずです。なら外国人の恋人と結婚するしかありません。「日本人の配偶者等」は結婚をしていなければ申請ができません。「日本人の配偶者等」の許可が取れてから結婚するわけではありません。外国人の方が日本人の方と結婚をしたから、日本に住む資格を得たから与えられる在留資格が「日本人の配偶者等」です。

「日本で会社を経営したいから在留資格を変更したい」

そのような外国人の方はまず会社を設立しなければいけません。会社がないのに「経営・管理」の在留資格は取れません。「経営・管理」の在留資格があるから社長になれるわけではありません。すでに社長だから「経営・管理」の在留資格が取れるのです。
会社を設立し、社長になってから在留資格の申請をします。在留資格の許可が取れる前に会社を設立するリスクはあります。しかし会社がなかれば在留資格は申請もできません。

「私の働いて会社で友だちを雇いたいから在留資格が欲しい」

在留資格がないと会社は雇ってくれないのでしょうか。その人が必要だから採用するのではないでしょうか。会社が雇用していない外国人の方に在留資格は与えられません。会社が雇用したから「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の許可が取れるのです。

在留資格が先か、活動内容が先か。

日本に住みたい、その希望だけでは在留資格は取れません。なぜ日本に住みたいのか、その”なぜ”がもっとも重要なのが在留資格です。

活動に合った在留資格を見つけよう

在留資格は30種類近くあると言われていますが、「特定活動」の在留資格を細かく区別すると100種類近く在留資格があることがわかります。

まず、”なぜ”日本に住みたいのか。外国人の方が日本で住む理由を考えます。

日本人と結婚をした。日本に留学をする。日本で専門的な仕事をする。日本でコックとして働く。語学の先生になる。大学の教授として働く。外国人同士で結婚をしたetc…

観光目的なら日本に住みません。だから在留資格は必要ありません。

日本に住む目的。それが在留資格になります。
無理やり目的を作ってはいけません。それは偽装結婚であり、偽装就労になってしまいます。

在留資格とは日本で行う活動内容です。自分がその活動内容ができるようになってから在留資格の許可を取りましょう。