東京に住んでいる外国人が愛知県の会社に勤務することになりました。
さて、在留資格を申請する入管はどこになるでしょうか?

東京出入国在留管理局ですか。それは少し前までの話です。

答えは、愛知県を管轄する名古屋出入国在留管理局でも、東京都を管轄する東京出入国在留管理局、どちらでも大丈夫になりました!

びっくりしましたか? 2021年3月からこのような対応ができるようになったのです。

在留資格を申請する入管

2021年3月以前、在留資格の申請ができる入管は”申請人の居住地を管轄する入管”のみでした。そのため東京に住む外国人が愛知県の会社に採用が決まったとしても、在留資格の申請は東京出入国在留管理局しかできませんでした。

この場合、本人申請ですと会社はいつ申請をしたのか本人の報告を待たないといけませんし、会社の職員が取次の認定を受けていても東京まで出張しなければいけません。行政書士に依頼をしても会社がある愛知県の行政書士に依頼をすれば行政書士に交通費を支払って余分な経費がかかりますし、申請人が住む東京の行政書士に依頼をするといまいち評判がわかりません。

このように”申請人の居住地を管轄する入管”に申請をすることは不便なことが多かったのですが、これからは会社の住所地を管轄する入管でも申請ができるようになりました。

会社側には大きなメリットがあります。

  • 取次の認定を受けている職員が出張をしなくてもいい
  • 同時に採用が決まった外国人従業員の申請をまとめてできる
  • 地元の行政書士に依頼ができる

出入国在留管理局の申請は取次の認定を受けることでだれでもできます。(逆に行政書士であっても取次の認定を受けなければ出入国在留管理局に本人に代わって申請はできません)
今までは”申請人の居住地を管轄する入管”しか申請ができなかったため、取次の認定を受けても出張をしなければならずあまりメリットがなかったかもしれません。これからは会社の近くの入管で申請ができますので、取次の認定を受けるメリットがあります。

また外国人留学生をたくさん採用する会社は、外国人留学生がひとりひとり別々に、別々の入管で申請をしていたと思いますが、これからは会社側がまとめて申請できます。いまいち準備が遅い留学生などの心配をする必要がなくなります。

これが最も重要ですが、取次の認定を受けた職員が会社にいないとき、今までは外国人が住む行政書士にその都度依頼をしていたかと思います。せっかく信頼のできる行政書士を見つけても、次に採用する外国人が違うところに住んでいたら別の行政書士を一から探すか、交通費を負担して同じ行政書士に依頼をしなければいけませんでした。

これからは会社の近くの行政書士に依頼をすることができますので、行政書士と長い付き合いができ、信頼の厚い行政書士に任せることができます。

そのため、愛知県の会社は私に依頼をしてほしいのですが(笑)。

当事務所にできること

外国人の居住地を管轄する入管、会社の住所地がある入管、どちらでも申請ができるのは在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請です。。

在留資格認定証明書交付申請は外国人が日本にいませんので、代理人となる会社の住所がある入管に申請をします。

これは「技術・人文知識・国際業務」だけではなく、ほかの就労系の在留資格でもできます。

在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請は外国人本人が日本にいますので、会社が代理人となって申請はできません。あくまで取次の認定を受けた職員がいる場合に限り、会社の住所地を管轄する入管で申請ができます。会社に取次の認定を受けた職員がいないときは専門の行政書士にご依頼ください。

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を今まで本人申請に任せていたり、会社の職員が取次をするときにわざわざ出張をしていたり、遠い行政書士に依頼をしていた場合はご一考ください。

会社が管理をして申請ができるようになりました。取次の認定を受けた職員がいないときはJOY行政書士事務所にお任せください。