外国人留学生といえば日本でアルバイトをたくさんして、オーバーワークで留学ビザの更新が不許可になる、なんて一昔前の話になろうとしています。このネット社会において、ネットビジネスに活路を見出そうとしている外国人留学生が増えてきているようです。

では外国人の方が日本でお金をもらうことについて考えていきます。

お金をもらえる在留資格ともらえない在留資格

入管法が定めるお金をもらえる活動とは”就労系”の在留資格のことを言います。入管法には”別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格を持って在留する者”と記載されています。

ここですべての表を記載するのも大変ですが、例えば二の表には「技術・人文知識・国際業務」について記載されています。

このように、外国人の方がお金をもらえる活動について入管法では細かく記載されています。

同じように、お金をもらう活動ができない在留資格についてもしっかりと規定しています。

”別表第一の三の表及び四の表…収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動”を行ってはならない。

留学ビザは別表一の四に記載がありますので、外国人留学生は日本で働くことができません。しかし、「留学」では認められていない資格外の活動の許可=資格外活動許可申請をすれば週28時間以内なら働くことができます。

配偶者、子を呼び寄せる「家族滞在」は”身分系”の在留資格だと勘違いされる方がいますが、違います。「家族滞在」は別表第一の四に記載されています。そのため本体である申請人の在留資格を担当する部門が審査をしますし、資格外活動許可申請をしなければ働けません。

観光ビザは別表一の三に記載があります。観光ビザで来日した場合は働くことができませんし、資格外活動も認められません。

資格外活動許可申請がいるとき

”就労系”の在留資格を取得したからといって、すべての業務で働けるわけではありません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では単純作業はできません。

同じように、大学で講師を務める「教授」の在留資格を持つ外国人の方は中学・高校などで教えることはできません。中学・高校などで教えることができる在留資格は「教育」になります。

在留資格は細かく日本で行う活動内容が決められています。この活動内容とは違う活動を行ってお金をもらうときは資格外活動許可の申請が必ず必要になります。

もし資格外活動許可を得ずにお金をもらってしまったら、不法就労とみなされ懲役刑・罰金刑を科されるかもしれません。また在留資格を更新するときに不許可になると思われます。

資格外活動許可がいらないとき

資格外活動とは、資格外でお金をもらう活動です。そのためお金をもらわない活動でしたら資格外活動許可は必要ありません。

例えば、外国人留学生が「留学」から「家族滞在」に在留資格を変更してもそのまま学校に通うときは資格外活動許可は必要でしょうか。

この場合、資格外活動許可は必要ありません。学校に通う活動はお金をもらう活動ではありませんので問題ありません。
(しかし「家族滞在」に変更をすると長期休暇のとき週40時間働くことができないため、留学生にとって「留学」から「家族滞在」に変更するメリットはありません。「家族滞在」の許可が取れたら学校をやめるでしょう)

お金をもらう=報酬とは日本国内で行う業(仕事)としての活動の対価として与えられる反対給付、と規定されています。

要するに報酬ですが、これは報酬を支払う相手が海外にいてもその活動が日本国内で行われた場合は資格外活動許可が必要です。

しかし、日本国内で行われる主たる業務に関連して、従たる業務に従事する活動を短期間で行う場合は資格外活動許可は必要ありません。

例えば、会議に出席するため「短期滞在」で来日した技術者が機械のメンテナンスなどのアフターサービスを行い、海外の企業が報酬を支払う場合。このような場合は報酬に該当しないとされています。

また業(仕事)としての報酬ですので、単発的に行う講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬は該当しません。

外国人留学生が友だちの引越しの手伝いをして謝金をもらった場合、資格外活動には含まれませんのでご安心ください。

ネットビジネスと資格外活動

では、冒頭に記載したネットビジネスをする外国人留学生は資格外活動許可の申請が必要でしょうか。

もちろん、資格外活動許可は必要です。

ついアルバイトをするために資格外活動許可が必要だと考えてしまいますが、資格外活動とは”収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動”と規定されています。個人で行うネットビジネスは”収入を伴う事業を運営する活動”に含まれます。

またネットビジネスでは資格外活動許可でも包括許可ではなく個別許可必要です。

包括許可は労働時間が週28時間とわかる必要がありますがどんな仕事もできます。個別許可はタイムカードなどで労働時間がわからないときに申請をします。労働時間がわからないため週28時間以上働くことはできますが、個別的に許可が取れた決まった仕事しかできません。

古物商許可も確定申告もしていないのだから、逆に出入国在留管理局にバレないだろう、と考える留学生がいるかもしれません。

しかし「留学」の在留資格を更新するとき、生活費の説明をしなくてはいけません。生活費0円と記載しますか?生活費が0円では在留資格の更新ができないでしょう。

まとめ

外国人留学生以外にもネットビジネスをしている外国人の方はたくさんいると思われます。

資格外活動許可の申請をしていますか?

もししていないのなら、いつか在留資格の更新が不許可になるかもしれません。

お気をつけください。