6月を前に就職活動が活発になっています。外国人留学生の採用を考えている企業も就職フェアに参加をし、多くの国の留学生と面談を行っていることと思われます。

現在、日本には多くの外国人留学生がいますが、各国によって特色があり、就職ができる職種が決まってきます。まずは私が専門学校の進路担当として感じた、「学習内容と業務内容の関連性」についてご紹介します。
※もちろん学生個人の能力によって就職できる職種は変わります。

学習内容と業務内容の関連性

外国人留学生が就職活動をするとき、企業が外国人留学生を採用するときに注意しなければならない点は、「学習内容と業務内容の関連性」です。出入国管理局は日本で働くことができる外国人に対して「専門性」を要求します。
この「専門性」の判断は、”実務経験10年以上”や”国際知識を要求する業務”などいろいろな要件が法律で決められています。その要件の中で外国人留学生が注意しなければならない点が「学習内容と業務内容の関連性」です。

専門学校と大学の違い

「学習内容と業務内容の関連性」の判断基準ですが、出入国管理局は専門学校卒と大卒の外国人留学生を明確に区別しています。
これは学校教育法における専門学校の役割と大学の役割の違いにあります。簡単に言うと、専門学校はそれ専門に勉強してるよね、大学は幅広く勉強してるよね、といった違いです。
専門学校の卒業生は学習内容と業務内容をピンポイントで判断されるのに対して、大学の卒業生は比較的緩く判断されます。

といって、専門学校に通う外国人留学生を避ける必要はありません。しっかりと学習内容に合った業務内容なら在留資格・ビザの許可が取れます。

※詳しくは出入国管理局、留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドラインをお読みください。

アルバイト先で就職する外国人留学生

進路指導室として一番悩まされるのが、アルバイト先で就職をする留学生です。
このような留学生の多くが
・慣れた環境を変えたくない
・就職活動をしたくない
・特に日本でやりたいことがない
と意識が低く、そのため日本語のレベルも低いままです。

アルバイト先もコンビニや飲食店が多く、アルバイトとしてやっていたことをそのまま正社員の仕事にしてしまいます。
留学生はコンビニのレジや飲食店での調理の勉強をしてきたわけではありません。そのため出入国管理局を納得させる「学習内容と業務内容の関連性」の説明ができません。
アルバイト先で就職をすることは一番簡単な方法ですが、在留資格・ビザの許可が取れません。就職活動をしてこなかったため「継続就職活動のための特定活動」の許可も取れず、留学生に残された道は帰国のみです。

アルバイト先のオーナーの方は不慣れな日本でがんばっている外国人留学生にとても優しく、留学生からアルバイト先で働きたいとお願いされると断り切れないかもしれません。しかし本当に留学生のためを思うなら就職活動をさせてあげてください。

アルバイト先で就職をする日本人はあまりいないと思います。アルバイトの仕事と同じことをする正社員の日本人はいないと思います。
外国人留学生も同じです。もし外国人留学生の採用をお考えなら、日本人新卒者と同じキャリアプランを考えてあげてください。外国人留学生はずっとアルバイトではいられません。

まとめ

コンビニや飲食店を例に挙げてしまいましたが、絶対にコンビニや飲食店で在留資格・ビザの許可が取れない訳ではありません。
コンビニや飲食店で在留資格・ビザの許可が取れた留学生も何人もいます。
学習内容と業務内容の関連性を説明できれば、在留資格・ビザの許可が取れる可能性が出てきます。

JOY行政書士事務所では専門学校で進路を担当していた行政書士が対応いたします。
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