許可のポイント

今回は「留学」から「日本人の配偶者等」、配偶者ビザへの在留資格変更のご依頼でした。留学生だからといって在学中に在留資格の変更ができないわけではありません。在留資格を変更しても学校には通えますので、その点で不許可になることはありません。

しかし今回のケースではすでに”退学”が決まっていました。退学が決まっているのですから”在留状況が良好”とはいえません。おふたりもその点をご心配されていました。

在留資格変更許可申請では”在留資格の該当性””上陸許可基準””在留状況”を審査されます。留学生が就労ビザに変更する際、多くの留学生がオーバーワーク=在留状況が良好ではないために不許可になります。

留学生(日本人の配偶者)の方は出席日数が足りず卒業ができないために退学となりました。退学といっても卒業する3月まで学校に在籍しているので悪質ではありません。欠席理由も病気のためであり、母国の診断書を提出いたしました。またオーバーワークではない証明として課税証明書を提出しています。

在留期間ぎりぎりの結婚は駆け込み婚として出入国在留管理局から偽装結婚を疑われます。おふたりもスリランカの婚姻証明書を翻訳するのに時間がかかり、日本で婚姻届を提出するのが退学の1か月前の2月とぎりぎりになってしまいました。しかし、おふたりの同居期間は1年以上ありましたので実質的な婚姻生活の長さを証明できました。

今回のケースでは申請人のウイークポイントが2点ありました。

  • 退学理由と在留状況について
  • 申請時期とその理由について

配偶者ビザでは偽装結婚でないことのみを証明いたします。証明の責任は申請人にあります。結婚をしているご本人たちは自分たちが偽装結婚でないことをわかっています。当たり前のことを説明するために油断、ではありませんが説明が足りない点が出てきます。

ウイークポイントをしっかりと把握し、ていねいに説明ができれば許可は取れるでしょう。

今回のケースではおふたりが自分たちのウイークポイントをしっかりと把握し、書類の用意とていねいなご説明をしていただきました。当事務所ではご説明いただいた内容を審査基準に則った文章にいたいます。

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