新型コロナウイルスのために帰国ができない外国人の方たちがたくさんいます。このような方たちは在留資格を「特定活動」に変更をすることで週28時間の資格外活動(アルバイト)ができるようになります。生活費などに不安があるときはすぐに在留資格を変更してください。

帰国ができない元留学生の中には、在学中に就職先が見つからず、学校を卒業したけど帰国ができない人たちがいます。このような元留学生はアルバイトは資格外活動許可を申請しなければいけませんが、日本での就職を希望する場合は就職活動は報酬がない活動のため「特定活動」の在留資格でも問題なくできます。

帰国困難の「特定活動」ならアルバイトをしながら就職活動ができるのです。

在留資格が「特定活動」のためハローワークの利用はできないかもしれませんが、がんばって就職先を探してください。就職先が見つかれば、今回の依頼人の方のように「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」に在留資格の変更ができるかもしれません。

今回の依頼人の方は専門学校を卒業後、飲食店に内定が決まっていましたが在留資格変更許可申請が不許可となりました。「特定技能」ができてから、飲食店で「技術・人文知識・国際業務」を申請しても不許可になる確率が高くなっています。今まで許可が取れていた飲食店で行う「技術・人文知識・国際業務」の業務がすべて「特定技能 飲食業」で認められているため、より専門性の高い業務でないと飲食店で「技術・人文知識・国際業務」の許可は取れないものと考えられます。

依頼人の方は変更許可申請が不許可になった後、帰国困難の「特定活動」に在留資格を変更しました。新型コロナウイルスが落ち着き、飛行機が再開したら帰国をする予定でしたが、運よく就職先が見つかり弊所にご依頼をいただきました。

「特定活動」からの変更許可申請になりますので、帰国困難の「特定活動」の間にどのような生活をしていたか説明が求められるかと心配をしていましたが、「留学」から変更許可申請をするのと同じ書類で許可が取れました。活動する在留資格で日本に滞在していればプラスαの説明は求められないようです。

2週間ほどで無事に帰国困難の「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」に変更許可が取れました。これでフルタイムで働くことができるようになりましたし、帰国をすることなく日本で働くことができます。