永住申請では「継続在留要件」が厳しく審査されます。「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格では10年以上、「定住者」では5年以上、「日本人の配偶者等」などの身分系の在留資格では3年以上日本に”継続して在留”していなければ永住許可は出ません。

しかし新型コロナウイルス(COVID-19)のために日本では上陸拒否をし、入国制限を行いました。そのため再入国許可やみなし再入国許可の間に日本に戻ることができなかった外国人の方がたくさんいると思われます。

出入国在留管理局では再入国許可・みなし再入国許可の間に日本に戻ることができなかった外国人の方に特例措置をします。

特例措置が認められるケース、認められないケース

特例措置が認められる方は、再入国許可・みなし再入国許可の有効期限が2020年1月1日から日本への入国制限が解除された日の1か月後までの方で、また入国制限が解除された日から6か月以内に日本に入国された方です。

出入国在留管理局のHPに具体例が紹介されています。

特例措置が認められるケース

1.Aさんの再入国許可は2020年7月1日までです。(2020年1月1日より後)
滞在先の国が日本の入国制限を解除された日は2020年10月1日です。

この場合、再入国許可日のあとに日本の入国制限が解除されているのため特例措置が認められます。

2.滞在先の国が日本の入国制限を解除された日は2020年10月1日です。
Bさんの再入国許可は2020年10月20日までです。

この場合、日本への入国制限が解除された日から1か月以内まで再入国許可でしたので特例措置が認められます。

以上2つのケースは特例措置が認められますが、入国制限が解除されてから6か月以内に日本に戻ってこなければいけません。

特例措置が認められないケース

1.滞在先の国が日本の入国制限を解除された日は2020年10月1日です。
Cさんの再入国許可は2020年11月20日までです。

この場合、再入国許可が入国制限が解除された1か月後ですので特例措置が認められません。入国制限が解除されたら再入国許可の11月20日までに日本に戻らなければいけません。

2.Dさんの再入国許可が2019年12月1日までです。

この場合、20201月1日より前ですので特例措置が認められません。新型コロナウイルスのせいとは言えないからでしょう。

まとめ

新型コロナウイルスのために永住申請の「継続在留要件」が途切れてしまった場合、特例措置が認められるようになりました。ご自身が特例措置が認められるかどうかご確認ください。また特例措置が認められるように、入国制限が解除されましたらお早めに日本にお戻りください。

特例措置が認められるように、永住申請のときに「申立書」を提出します。永住許可が取れるようにお忘れなくご準備ください。