いまだに帰国ができなくて、日本に残っている元留学生がたくさんいると思います。

学校を退学になった、在留期間更新許可申請が不許可になった、在留資格変更許可申請が不許可になった。理由はいろいろあるとは思いますが、元留学生でいsたら在留資格の変更をしてアルバイトができます。

帰国をする暇でアルバイトをする場合は、在留資格を必ず変更してください。

変更申請に必要な書類

1.提示する書類
・パスポート
・在留カード

2.提出する書類
・在留資格変更許可申請書
・帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの
・提出書類チェックリスト

在留資格変更許可申請書は「特定活動 その他」の申請書を使います。申請人等作成用1~4を記入し、所属機関等作成用は提出する必要はありません。最初の4枚だけ提出します。

”帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの”とは、航空券がキャンセルされたメールやスマホ画面のコピーを提出します。また在外日本大使館のホームページを見ると日本語で航空便の運休情報などが記載されています。日本にある母国の大使館のホームページのにも情報は載っていると思いますが、外国語で書かれているため日本語に翻訳する必要があります。そのため日本大使館の画面を印刷して提出したほうが簡単です。

提出書類チェックリストは出入国在留管理庁のホームページから印刷できます。

学校を卒業・終了した証明書は卒業証書で問題ありません。学校に卒業証明書の発行をお願いするとお金がかかりますので、卒業証書のコピーを提出しましょう。

帰国困難者はアルバイトができるのか

母国に帰国するまでお金(生活費)が心配ですが、「特定活動 6か月」に変更をすれば週28時間以内のアルバイト(資格外活動)が許可されます。資格外活動許可申請書を提出する必要はなく、提出書類チェックリストにある”就労(アルバイト)を希望しますか”にチェックをすれば問題ありません。

すでに学校を卒業しているため在留資格が「留学」のままでは在留期間が残っていてもアルバイトができません。必ず「特定活動」に変更をしてからアルバイトを続けてください。

まとめ

いつ母国に帰られるのか、まだまだわかりません。日本で生活するためにアルバイトをしなければいけない方は、すぐに「特定活動」に在留資格を変更してください。