新型コロナウイルスのために上陸拒否・入国制限がされていましたが、ビジネスなどに必要な人材などを例外的に出入国させる制度ができました。

それがレジデンストラック(「短期滞在」はビジネストラック)です。

これにより、COE(在留資格認定証明書)の許可が取れた技能実習生、特定技能外国人などの来日ができるようになりました。

レジデンスストラックについてまとめます。

日本に来るまでの流れ

1.在外公館での査証発給等申請 (誓約書等の提示)

まずは在ベトナム日本大使館、在タイ日本大使館でビザ(査証)の申請を行います。ビザの申請の際には今までの書類のほかに雇用会社が作成した 「誓約書(原本)」の提示(または写しの提出)が必要です。雇用会社は外国人に「誓約書」の説明や日本に来てからの行動の説明が必要です。

現在は感染防止のため個人で大使館に申請ができず、仲介会社を利用しなければいけないかもしれません。大使館のHPから確認をしてください。

2.検査証明の取得等

出国前72時間以内に新型コロナウイルスに感染していないとの検査証明が必要です。出国14日前から検温が必要です。検温の結果など健康モニタリングは飛行機の中で「質問書」に書かなければいけません。

また日本での無保険期間がないように民間の保険に加入する必要があります。

3.空港での検疫・入国審査

空港(2020年8月5日現在、成田・羽田・関空のみ)に着いたら「誓約書(原本)」と「質問書」、母国で行った検査証明書を提出します。
接触アプリなどがインストールされているか確認されます。

4.行動範囲限定下での活動

レジデンストラックでは、入国後14日間、公共交通機関を使わず、自宅・宿泊施設など(個室管理 ができる施設など)で待機します。
ビジネストラック(「短期滞在」での来日)では、提出した「活動計画書」のみの必要最低限の行動が認められます。

14日間の待期期間で感染していなければ、働くことができるようになります。

必要書類

  • 誓約書
  • 質問書
  • 検査証明書
  • LINE・COCOA・位置情報の保存が機能しているスマホ
  • 民間保険の加入書

以上の書類とスマホが来日するために必要です。

「誓約書」

外務省のHPからダウンロードできます。1人1枚必要ですので、雇用会社は人数分ご用意ください。

「質問書」

飛行機内で書きます。来日する外国人の健康状態に関する質問とLINEの友だち登録に必要な電話番号を書きます。来日する外国人が日本で使える電話番号を持っていないときは雇用会社の責任者の電話番号を本人に教えて「質問書」に書くように伝えなければいけません。
これは14日間の待機中に厚労省から届く健康状態に関する質問にLINEを使って回答するためです。厚労省と友だち登録をしなければいけませんので、必ず本人か責任者の電話番号を書かなければいけません。
責任者は14日間の待機中も外国人の健康状態を確認する必要があります。

「検査証明書」

フォーマットが決まっていますのでダウンロードをしてください。現地の医療機関の署名が必要です。

任意の証明書も認められていますが、
(1)人定事項(氏名、パスポート番号、 国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内 容(検査手法(上記フォーマットに記載されている採取検体及 び検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決 定年月日、検査証明交付年月日)
(3)医療機関等の情 報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関 印影(又は医師の署名))
が必要です。

スマホ

「LINE」は14日間の待機中に健康状態を報告するために必要です。
「COCOA」は日本で感染者と濃厚接触をしたのか確認するために必要です。
「位置情報の保存」は14日間の待機中にどこに立ち寄ったのか調べるために必要です。

民間保険

無保険で日本の病院に行くと治療費がとてつもない金額になります。そのため来日前に民間の保険に加入する必要があります。

日本で働く外国人は国民健康保険か会社の健康保険に加入すると思います。そのため民間保険の加入期間は公的な健康保険に加入するまでとなります。会社によって違うとは思いますが、余裕を見て1か月は民間の保険に加入をしたほうがいいかもしれません。