永住申請には3つのクリアしなければいけない条件があります。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

日本人配偶者の場合、世帯収入で審査されるため相方の日本人の収入が一定以上あれば大丈夫です。そのため2の独立生活要件は必要ありません。1と3の条件をクリアすれば「永住者」の許可が取れます。

また3の「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」では特例が認められています。

今回はその特例について確認します。

「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とは?

「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」と書かれると身構えてしまいますが、簡単に言うと日本に長く住んでいるか、です。

外国人の方は通常10年以上日本に住んでいないと永住申請はできません。留学で10年はダメです。最低でも5年間は就労ビザで働いた経験がないといけません。

またこの5年間、税金・年金・健康保険の未払いがないかチェックされます。一昔前は永住申請の前に未納分を一括で支払えば許可が取れていたようですが、最近の審査では未納分を一括で支払っても不許可になるようです。未納分がある場合はまずは一括で支払い、時期をあけて永住申請をしたほうが良いです。

これが日本人の配偶者になると”実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること”で永住申請ができます。10年の3分の1以下です。税金・年金・健康保険も3年しかチェックされません。

いつ3年以上となるの?

  1. 日本の市役所に婚姻届を提出した日を2020年10月10日とします。
  2. 在留資格「日本人の配偶者等」の許可が取れた日は2021年1月10日です。
  3. 配偶者が来日した日は2021年2月1日です。

さて、永住申請をするにはいつから3年と数えるでしょうか?

それは”実体を伴った婚姻生活が3年以上継続”というキーワードから考えます。

結婚自体は2020年10月10日にしていますが、単純にこの日が実体を伴った婚姻生活のスタート日とは言えません。なぜなら民法752条に”夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない”と定められているためです。

配偶者ビザの変更申請では同居をしていない場合、よほどの理由がない限り不許可になります。それほど出入国在留管理局は夫婦の同居を重要な条件と考えています。

そのため「3.配偶者が来日した日は2021年2月1日」が正解になります。

しかし、出入国在留管理局が配偶者ビザの結果を早く出してくれればもっと早く来日できて、もっと早く永住申請ができた。「1.結婚届を提出した2020年10月10日」から3年以上にするべきだ、というお気持ちもわかります。

もし1を基準にして3年以上と考えて永住申請をするのでしたら、理由書に日本と外国と離れて生活をしていたが実体を伴った婚姻生活を送っていたこと配偶者ビザの審査中だったため来日できなかったことを説明し、合わせて通話記録などの証明書を提出しなければいけません。

残念ながら提出したからといって許可が取れるかはわかりませんが。

JOY行政書士事務所にできること

JOY行政書士事務所では永住申請のご相談を受けつけています。永住申請の条件をクリアしているのか、必要書類は何か、申請書の書き方などがわからないときはお問い合わせください。

特例が認められているのは日本人の配偶者だけではありません。「定住者」や「高度専門職」は5年で永住申請ができます。ご相談ください。

永住申請も当事務所が代わりに書類を作成し、出入国在留管理局に申請いたします。

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