新型コロナウイルスは人々の暮らし方、生活スタイルを考え直すきっかけとなりました。特に母国で一人暮らしをしている高齢の親を日本に呼び寄せたい、と考えられた外国人の方は多くいらっしゃると思います。

今回は高齢の親(老親)を日本に呼び寄せるための在留資格・ビザについて考えます。

高齢の親を呼び寄せる在留資格

日本には現在28種類の在留資格がありますが、細かく調べていくと100種類以上の在留資格があることがわかります。それは「特定活動」と「定住者」の在留資格が細かく分けられているためです。

たとえばスポーツ選手、インターンシップ、就職活動中の元留学生も「特定活動」ですし、日本人配偶者と離婚をした外国人の方、日系3世は「定住者」の在留資格になります。

特に「特定活動」は種類が多く、入管法を変える必要はないけど新しい在留資格が必要だよね、といったときは「特定活動」を増やして対応をしているような状態です。(日本の大学を卒業してN1を持っている留学生の就労ビザとか)

そんな「特定活動」ですが、法務大臣が告示した(世間一般に宣伝した)活動と法務大臣が告示(宣伝)してはいないけど特別に認めた活動に分けることができます。特に告示されていない「特定活動」は「告示外特定活動」として在留資格が認められます。

高齢の親を日本に呼び寄せる在留資格はこの「告示外特定活動」です。法律で決められていないため必要書類などが明らかになっていないのが特徴です。そのため難しい申請になります。

高齢の親を日本に呼び寄せるための手続き

通常、外国人の方を日本に呼び寄せるためには在留資格証明書交付申請をする必要があります。しかし「告示外特定活動」の場合、法律に定められていないため認定申請をすることができません。そのため90日の親族訪問ビザ(短期滞在)で親御さんを呼び寄せてから在留資格を変更をする必要があります。

このとき90日の親族訪問ビザで呼び寄せてください。ノービザや15日、30日のビザでは変更申請はできません。書類の準備にも時間がかかりますので日本大使館の申請が大変でも90日のビザで呼び寄せてください。

親御さんが日本に来てから在留資格を「特定活動」に変更します。90日のビザなら在留期間がすぎても2か月間、申請中でも日本に滞在できます。ご安心ください。

変更申請に必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書(「特定活動 その他」)
  • 申請理由書
  • 申請人(親御さん)のパスポートのコピー
  • 母国の戸籍謄本、なければ扶養者(子)と家族関係がわかる書類
  • 扶養者の住民票
  • 扶養者の課税証明書、納税証明書

先ほど述べましたが、法律で決められていない在留資格のため出入国在留管理局が必要な書類をアナウンスしていません。上記の書類も必要最低限の書類です。

証明しなければいけない要件は、

  • 親が母国で一人暮らしをしている
  • 日本に住む子に扶養能力がある

以上です。

両親がいっしょに住んでいる=両親を日本に呼び寄せるチャレンジはできますが大変難しくなります。また親御さんの兄弟がいても審査が難しくなり、親御さんの兄弟がなぜ扶養をしてくれないのか説明が必要です。

扶養者=子ども世帯の収入が低いと許可は取れません。永住申請ほど収入は高くなくても大丈夫と言われますが、低すぎれは不許可になるでしょう。親を養う生活費を説明しなければいけません。

親御さんが病気でなくてはいけない、介護が必要、とまではきびしくありませんが、親御さんが日本に住む必要性を説明しなくてはいけません。

JOY行政書士事務所にできること

何かあったときに母国に帰る、こんな当たり前のことが難しくなりました。いざというときに帰国できないならいっしょに日本で住みたいと考える方が増えたと思います。

高齢者の親といっしょに日本で住むには在留資格が必要で、大変きびしい在留資格です。しかしていねいに説明をすれば許可が取れる在留資格でもあります。家族について話し合い、必要となりましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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