裁判の判例では「経済的基盤の有無は、当該外国人が本邦において行おうとする活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するか否かを判断する上での一事情に過ぎないと解される」と判示しています。

お金がないからといって”偽装結婚”な訳はありません。生計能力がないからといってご夫婦の結婚生活を、外国人の方の「日本人の配偶者」という身分を否定することはできないはずです。

しかし、出入国在留管理局は”生計能力に疑義が認められ、本邦で安定的・経済的に「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。”と裁判とは違う審査をすることがあります。

年収で不許可になったとき

一度不許可の結果が出てしまった配偶者ビザの申請は、裁判をして結果の取り消しを行うか再申請をするしかありません。出入国在留管理局に不許可理由を確認することはできますが、その場で審査官とやりあっても(たとえ勝ったとしても)結果が変わることはありません。

そして残念ながら、裁判で勝てる見込みがあっても再申請をしたほうが結果が早く出るかもしれません。

配偶者ビザの申請で不許可の結果が出たときは、粛々と審査官に不許可理由をたずね、どのような資料を提出すれば不許可理由をリカバリーできるか話し合わなければいけません。(いくら不許可理由が裁判例と違ってもです)

ただし、出入国在留管理局の審査官は不許可理由を説明しなければいけないわけではありません。そのため的確な質問をしなければ、何度申請をしても同じ理由で不許可になってしまいあm洲。

不許可理由を聞くために出入国在留管理局に行くことがご不安なときは、JOY行政書士事務所までお問い合わせください。私が一緒に出入国在留管理局に行き、不許可理由を問いただします。

年収の説明

私は無職(行政書士事務所開業準備中)のときに妻の配偶者ビザの許可を取りました。

提出した書類は以下の3点です。

  1. 課税証明書・納税証明書
  2. 銀行通帳のコピー
  3. 事務所の事業計画書

課税証明書・納税証明書を提出することで過去の就職実績を、銀行残高で現在の状況を、事業計画書で未来の収入予定を説明しました。

出入国在留管理局の審査官は貯金残高はあまり重要視していない印象を受けます。貯金残高は年々減っていき、安定性・継続性の説明として弱いと考えているようです。

そのため”貯金残高が400万円あるから1年間は無職でも問題ありません”と説明をしてもなかなか納得してくれません。貯金残高+数か月以内に安定・継続した収入を得る方法の説明(事務所を開業する、就職をするなど)が必要です。

しかし何よりも大切な証明は、過去の実績です。出入国在留管理局は過去の実績から将来のことを判断します。過去の実績は課税証明書・納税証明書を提出します。課税証明書の収入が0円だと厳しい結果になると思われます。

昨年の年収がないとき

出入国在留管理局の審査官は昨年の収入がないとき、課税証明書の金額が0円のときアルバイトでもいいので1年間働いて実績を作ってほしいと説明します。最新の課税証明書が発行されるのは毎年6月です。タイミングによっては1年以上配偶者と会えないかもしれません。

最新の課税証明書まで待てないときは過去の実績は証明できません。その代わりに未来の実績を証明します。

「給与証明書」を雇用先に作ってもらえないかご確認ください。

「給与証明書」とは雇用先が1年間で支払う給与の証明書です。

一般的に給与の証明は雇用契約書になりますが、雇用契約書では夜勤手当などがパーセンテージ(%)で書かれていますし、ボーナス(賞与)が2か月分などと書かれているため思ったよりも給与が低く見られてしまいます。

その点、「給与証明書」ならほかの従業員を参考にした1年間のおおよその給与を記載することができますので、各種手当などを含めて雇用契約書に書かれている給与よりも高いイメージを審査官に与えることができます。

また雇用契約書に書かれている期間はしっかりと給与が支払われる証明として、安定性・継続性の説明としても使えます。

「給与証明書」は雇用先によって呼び方が変わるかもしれません(「給与支払予定書」など)。雇用先によっては作ってくれないかもしれません。必ず必要な書類ではありません。そのときは別の書類を用意します。

JOY行政書士事務所にできること

”偽装結婚”ではないけど生計能力がないから配偶者ビザが不許可になる。本来はあってはならないことかと思いますが、出入国在留管理局の審査官は不許可と判断します。

在留資格の申請は過去を変えることはできません。過去の原因を指摘されたときは未来は過去とは違うことを説明します。

配偶者ビザ申請で生計能力にご不安な方はJOY行政書士事務所までご相談ください。

JOY行政書士事務所は生計能力でご不安なご夫婦、不許可になったご夫婦の許可を取った実績があります。

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