新型コロナウイルス(COVID-19)のために帰国ができない外国人の方がたくさんいます。元留学生や元技能実習生は「特定活動6カ月」に在留資格を変更することで生活費のためのアルバイトができるようになりました。

しかし観光目的や商業目的など「短期滞在」で来日していた外国人の方、もっと早く帰られると考え就労不可の「特定活動6カ月」に変更をした方は、日本で働くことができず、いまだに母国に帰ることもできずにお困りだったと思います。

2020年12月1日から、「短期滞在」・就労不可の「特定活動6カ月」で日本にいる外国人の方も週28時間以内のアルバイトが認められるようになりました。ずっと日本に残り生活費にお困りかと思います。すぐに資格外活動許可申請を行ってください。

資格外活動許可申請書の書き方、出入国在留管理局の申請方法がわからない、どうしていいのかご不安なときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。当事務所が代行して申請をいたします。

必要な手続き

必要な条件

母国に帰ることができない外国人の方は、以下の条件をクリアすれば日本でアルバイトができるようになります。

  1. 現在持っている在留資格で働くことができない
  2. 帰国ができない
  3. 日本にいる親族や関係先の会社の支援がないなど、帰国するまでの生活費がない

現在「短期滞在90日」・就労不可の「特定活動」で日本にいる外国人の方が当てはまると思います。これらの在留資格で日本に滞在している外国人の方で生活費にお困りのときはすぐに資格外活動許可申請をしてください。

必要な書類

  • 資格外活動許可申請書
  • 帰国ができないことがわかる書類
  • 理由書

資格外活動許可申請書は日本でアルバイトをするために必要な書類です。書き方は当事務所のブログをご確認ください。

帰国ができないことがわかる書類とは、航空券のキャンセル画面などが当てはまります。そもそも飛行機が飛んでいないために航空券のキャンセルもできない場合は、各国の日本大使館のホームページをご確認ください。日本大使館のホームページに航空便の運航予定が書かれています。
在留資格変更許可申請などで提出しているときは必要ありません。

帰国困難者の「特定活動」に変更をする場合、帰国ができないことが証明できれば理由書は必要ありませんでした。しかし日本でアルバイトをする資格外活動許可申請には理由書が必要です。

資格外活動許可申請の理由書の書き方

資格外活動許可申請の理由書のサンプルは出入国在留管理局のホームページから入手できます。

サンプルを見ると、これまでの本邦での滞在費の支弁方法、資格外活動許可を希望する理由を書かなくてはいけません。母国からの仕送りや会社の支援が打ち切られたなど、正直に書けば問題ないと思います。

正直に書き終わりましたら最後、”航空便の運航状況が改善するなどし,帰国が可能となった場合は,速やかに帰国 します。”にチェックをして出入国在留管理局に提出します。

まとめ

新型コロナウイルスもワクチンができたとニュースになっていますが、いまだいつ帰国ができるかわかりません。日本での生活にお困りでしたら、資格外活動許可申請をしてください。週28時間と短い時間ではありますが、日本でアルバイトができるようになりました。

JOY行政書士事務所では資格外活動許可申請を代行します。書類の作成、出入国在留管理局の申請を代わって行います。

帰国ができずにお困りのときは、JOY行政書士事務所までお問い合わせください。