外国人留学生のご夫婦から在留資格を「留学」から「家族滞在」に変更申請をするご依頼をいただきました。

おふたりはすでに日本で結婚届を提出しましたが、新型コロナウイスルのために母国に帰ることができず、母国では婚姻届を提出していません。

さて、「家族滞在」の申請はできるのでしょうか?

外国カップルの「家族滞在」と日本での結婚の手続き

実は外国人同士のカップルでも日本の市役所に婚姻届を提出することができます。外国人の方は戸籍はありませんので日本で婚姻届を提出する義務はないのですが、日本で婚姻届を提出すれば婚姻届受理証明書が発行されるようになりますので、今後の在留資格の申請に役に立ちます。

外国人同士のカップルでも日本で婚姻届を提出するメリットはあります。

婚姻届に必要な書類

婚姻届に必要な書類は各市役所によって違いますので、詳しくは最寄りの市役所にお問い合わせください。

最低限必要な書類はこちらです。

  • 日本の婚姻届(市役所で取り寄せ)
  • おふたりの婚姻要件具備証明書
  • パスポートのコピー

日本の婚姻届は証人が2名必要です。証人は親ではなく友だちでも問題ありません。仲の良いお友だちに証人になってもらってください。

婚姻要件具備証明書とは、独身証明書(と結婚ができる年齢であることの証明書)です。日本にある母国の大使館が発行します。大使館で婚姻要件具備証明書を発行するには母国の証明書が必要になるかもしれません。婚姻要件具備証明書の発行に必要な書類は大使館にお問い合わせください。

国によっては婚姻要件具備証明書を発行しない場合があります。そのときは大使館職員(領事)の前で、本国の法律で定める結婚年齢に達していること、結婚について法律上の障害がないことを宣誓し、領事が署名した宣誓書が発行されれば、この宣誓書(日本語訳が必要です)が婚姻要件具備証明書に代わるものとして認められる場合があります。

また宣誓書の発行もされない場合は、①外国人の本国の法律の写し(出典を明らかにするとともに日本語訳が必要)、②外国人の本国の公的機関が発行したパスポート、国籍証明書等の身分証明書、身分登録簿の写し、出生証明書(日本語訳が必要です)などを提出することになります。

これらの書類が婚姻要件具備証明書の代わりになるのか市役所、市役所でも回答ができないときは法務局にお問い合わせください。

日本人と外国人のご夫婦では、先に外国で結婚をしたほうが手続きがスムーズになる国もありますのでご確認ください。

「家族滞在」と「日本人の配偶者等」は必要書類が違う

日本で婚姻届を提出すると婚姻届受理証明書が発行されます。実は「家族滞在」の申請では、この婚姻届受理証明書があれば海外の結婚証明書が必要ありません。外国人同士のご夫婦ですが、日本の証明書だけがあれば問題ないのです。

上に書いた外国人留学生のご夫婦も、母国に帰ることもできずに母国で婚姻届を提出していませんが、日本で婚姻の手続きが完了していれば「家族滞在」の申請ができます。
※最近は偽装結婚の対策で母校の結婚証明書を求められることも多くなりましたが。

しかし「日本人の配偶者等」は母国で婚姻の手続きを完了していないと許可が難しいと思います。なぜなら「日本人の配偶者等」は”申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書”が必要だからです。

「家族滞在」は申請人と扶養者との身分関係を証明できれば問題ないのに対して、「日本人の配偶者等」は申請人と日本人とが両国で結婚をしていることを証明しなければいけないためだと思われます。

「日本人の配偶者等」は必ず外国の結婚証明書が必要か?

外国の結婚証明書が発行されない場合もあります。

フィリピンの方と結婚をする場合、お相手が再婚のときは結婚証明書が発行されません。フィリピンは厳格なカトリック教のため、離婚が認められていない(認められるには1年以上かけて最高裁に訴えなければいけない)ためです。母国フィリピンでは戸籍上離婚が成立していませんので、再婚相手との結婚証明書が発行されないのです。

これは婚姻届の提出でも問題となります。離婚が成立していないのですから婚姻要件具備証明書が発行されません。そのためフィリピンの方が独身かどうか市役所が判断できません。前の配偶者が日本人の場合は前の配偶者の戸籍謄本などを取り寄せて独身であることを証明する必要があります。

中国の方と結婚をするときも結婚証明書が発行されない場合があります。先に日本で結婚の手続きが完了すると、中国で婚姻届を提出する必要がなくなります。そのため中国の結婚証明書が発行されません。

この2か国は、出入国在留管理局も結婚証明書が発行されないことを知っていますので、理由書にしっかりと結婚証明書がないことを書けば問題になることはありません。外国の結婚証明書がなくても在留資格の許可は取れます。

ほかの国でも結婚証明書の発行ができない、配偶者ビザの申請までに間に合わないことが考えられます。しっかりと説明をして配偶者ビザの申請に対応します。

当事務所ができること

JOY行政書士事務所では国際結婚を経験した行政書士が(私のことですが)、在留資格の申請を担当いたします。

婚姻手続きでお困りの方もご相談ください。わかる範囲ではありますが無料でお答えいたします。(市役所・大使館に直接お聞きになられたほうが確実な情報が手に入るかと思いますのでご了承ください)

ご不安、ご心配なことがありましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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