私たち日本人が旅行ついでに海外で仕事ができないのと同じように、外国人の方が日本で働くためには就労の許可が必要です。

就労の許可には”在留資格の活動として認められた許可”と”在留資格の活動外で認められた許可”の2種類があります。

就労の許可は在留カードを確認すればわかります。外国人の方の採用を考えている企業はご注意ください。

在留カードの見方

在留カード表
在留カード表

在留カード裏
在留カード裏

出入国管理局庁に掲載されている在留カードを見本として掲載します。アルバイト採用が多い外国人留学生の在留カードです。

外国人留学生の在留資格は「留学」のため、就労が認めらていません。そのため中央に記載されている”就労制限の有無”が「就労不可」になっています。

しかし在留資格の外の活動=資格外活動許可申請をすれば週28時間(長期休暇では週40時間)の就労が認められます。許可が認められると在留カードの裏の下段に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等を除く」と印鑑が押されます。

外国人留学生をアルバイトで採用するときは在留カードの裏面をご確認ください。印鑑が押されていれば通常は問題がありません。もちろん採用はアルバイトのみで原則週28時間しか働くことができないのは文面通りです。

しかし、昨今の留学生は学校を辞めた後も日本に残留します。これは不法残留、不法滞在です。このような”元”留学生を採用することはできません。
在留カードの裏に印鑑があっても、また表の在留期間がまだすぎていなくても注意が必要です。外国人留学生を採用するときは在留カードの確認と一緒に在学証明書の提出を求めたほうが安全です。

不法就労は、雇用先も罪に問われます。

就労制限のある在留資格

就労が認められた在留資格といっても、働くことができる活動内容は限られています。それらの在留カードには ”就労制限の有無”の欄に「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されています。

例えば「経営・管理」の在留資格が認められたレストランのオーナーは調理をすることができません。認められた就労活動は「経営・管理」だけです。

「教育」は小・中・高等学校で教えることができる在留資格です。大学で教えるためには「教授」の在留資格が必要で「教育」では認められていません。この場合は資格外活動許可の申請が必要です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められているからといってどこにでも転職ができるわけではありません。申請時に認められた就労活動のみ可能です。在留期間内に転職をするときは就労証明書を申請し、出入国管理局に転職先の就労活動で問題がないか確認を取ったほうがいいでしょう。

就労制限のある外国人の方を採用する場合、企業も注意が必要です。採用を考えている方の前職の確認し、在留資格の更新ができるのか考えなくてはいけません。

就労制限のない在留資格

在留資格によっては”就労制限の有無”が「就労制限なし」と記載されている在留資格があります。

身分系と呼ばれる在留資格で、その外国人の方の身分によって許可が認められた在留資格です。
代表的な在留資格として

  • 「日本人の配偶者等」
  • 「定住者」
  • 「永住」

があります。

就労制限がないため、日本のすべての職場で働くことができます。外国人の方を採用する企業にとって一番安全な在留資格といえるかもしれません。

まとめ

人材不足を解消するために外国人人材が叫ばれています。しかしすべての外国人の方、外国人留学生を採用できるわけではありません。不法就労に加担をすると、300万円の罰金に問われる可能性があります。

適切な在留カードを所持している外国人の方を、適切な職場で採用してください。

ご不明な点はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。