難民申請の延長が不許可になっているようです。難民申請の審査基準が変更され、出入国管理局が就労目的の難民申請に厳しい対応をするようになったからでしょう。
難民申請が不許可になった場合は、速やかに帰国するしかありません。しかし日本に滞在中に日本人の方とお付き合いを始める方もいます。日本で難民申請をしなければ会えなかった運命であり、これは仕方がありません。
しかし、昨年までと同様に難民申請の延長が認められると考えていた外国人の方、その恋人である日本人の方は、難民申請の延長が認められずに焦っています。
もう一度難民申請の延長が認められたら結婚をしようと考えていたのに、外国人の方は出国準備期間の「特定活動」30日以内に帰国をしなければいけません。
突然不許可になり急いで結婚をしても「日本人の配偶者等」は不許可になります。
日本人の配偶者といっても、難民申請が不許可になった方は配偶者ビザの変更も不許可になるケースが非常に多いです。
なぜ不許可になるのか
現在難民申請をすると就労はできませんが、以前に難民申請をした外国人の方は (就労目的でなくても)日本で働かれています。 そのため自立した生活を送られており、ひとりで生活をするのに困っていません。
しっかりと日本で生活をしているので日本人の方も好意を持たれたのだと思います。しかし、これがよくありません。
駆け込み婚
駆け込み婚とは、外国人の方が出国準備期間の「特定活動」中にする結婚のことです。いくら交際期間が長くても在留資格がなくなった外国人の方と結婚をし、急いで「日本人の配偶者等」の申請をすれば駆け込み婚=偽装結婚だと出入国管理局の審査官に思われてしまいます。
お互い自立した生活ができているからと結婚を先延ばしにすると、難民申請の延長が認められず帰国する間際になって申請をすることになります。
それではいくら婚姻証明書があっても認められません。
同居をしているか
婚姻の本質について最高裁平成14年10月17日判例で「両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むこと」と判示されています。
共同生活を営むのですから、同居は重要な要件となります。しかし難民申請をしている外国人の方は自立した生活を送られているため、結婚前に同居をされることはほぼありません。
そのため駆け込み婚をして、急いで申請をしても同居期間がないため婚姻の本質を満たせずに不許可となります。
一緒に日本にいるために
難民申請の延長が不許可になった後に「日本人の配偶者等」の申請をしても遅いです。
せめて難民申請中に在留資格の変更を申し出たほうが許可が取れる可能性は高いでしょう。その場合はなぜ難民申請をしたのか、詳細な説明が必要となります。
また難民申請の延長が不許可になり、「日本人の配偶者等」も不許可になった場合はいったん帰国をし、在留資格認定交付申請書を提出します。新しい在留資格を取得すれば問題ありません。
ふたりが離れ離れになるのを嫌がり、在留資格がない状態で日本に残ることは犯罪です。出国命令を受けた場合で1年、退去強制を受けた場合は5年間は日本に戻ることができません。出入国管理局に捕まった場合は収監されます。
日本人の配偶者の場合、在留特別許可の申請もできます。これは人道的理由により日本に不法滞在している外国人の方に”特別”に在留資格を認める制度です。しかし、近年は許可が少なくなっていると聞きます。
外国人の方の中には一度帰国をしてしまうと在留資格が取れてもビザが取れないのではないのか、不安に思われる方がいます。
ビザは海外にある日本大使館が管轄していますので確認は必要ですが、不安定な状況で日本にいることはできません。
お子さんがほしいなど安定した生活を送りたいなら、しっかりと在留資格を取る必要があります。
JOY行政書士事務所では一度不許可になった申請も許可を取ったケースがあります。ぜひお問い合わせください。