在留資格は、その在留資格で認められた活動を3か月以上していないと(「日本人の配偶者等」など身分系在留資格の場合は6か月以上)、在留資格を取り消される可能性があります。
たとえば、外国人留学生が3月に学校を卒業した後、10月まで在留期間が残っていても6月末までには新しい在留資格に変更をするか、帰国をしなければいけません。在留期間が残っているからといって日本に残っていると、いざ新しい在留資格に変更をしようとしても、なぜ日本に残っていたのか、日本で何をしていたのか出入国在留管理局から説明を求められ、仕事が決まって変更許可申請をしても審査が厳しくなります。
就労ビザの「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」も、自分で会社を辞めた(自己都合の)ときは3か月以内に新しい会社を見つけるか、ほかの在留資格に変更をするか、帰国をしなければいけません。
しかし、会社から辞めてほしいといわれたとき(会社都合)は、3か月以内に新しい会社を見つけなくても問題ありません。日本に残って就職活動をすることができます。
会社から解雇・雇止めをされたとき
自分の理由ではなく、会社から解雇・雇止め(内定取消)をされたときは残りの在留期間まで就職活動ができます。大切なのは”自己都合”の退職ではなく、”会社都合”で退職をしたときです。仕事がイヤになったとか、給料が安いから辞めたとか、自分の理由で会社を辞めたときは当てはまりませんのでご注意ください。
会社を解雇・雇止めされたときは3か月以上働いていなくても=「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」の仕事をしていなくても在留資格は取り消されることはありません。ハローワークに登録をし、ネットなどを使ってしっかりと就職活動をしてください。
アルバイトはできる?
会社を解雇・雇止めされてしまうと給料がありません。これでは日本で生活ができませんので、アルバイト=資格外活動の許可が認められています。
資格外活動許可申請に必要な書類
- 資格外活動許可申請書
- 退職証明書など
- ハローワークカードなど
会社から退職・雇止めをされたことがわかる証明書と、就職活動をしている証明としてハローワークカードが必要です。ハローワークカードはハローワークに登録をするともらえます。
会社が倒産などして退職証明書などが受け取れなかった場合は、申請人の説明書が代わりになります。またハローワークに登録をしなくても、ほかの手段で就職活動をしていることが証明できればハローワークカードは必要ありません。
資格外活動許可は在留期間の満了日か、90日以内で認められます。
たとえば、資格外活動許可の申請日が2021年4月1日の場合、在留期間が2021年5月28日まででしたら、在留期間のほうが90日以内よりも短いですので、アルバイトは2021年5月28日までできます。
在留期間が2021年9月5日の場合、4月1日の90日後は6月29日ですので、アルバイトができるのは6月29日までとなります。
これは6月30日より後はアルバイトができないわけではありません。資格外活動許可申請をもう一度することで引き続きアルバイトができます。
アルバイトは資格外の活動ですので、週28時間しかできません。Uberなど勤務時間がわからない仕事はできませんし、風営法の仕事もできません。
会社が決まらずに在留期間が来てしまった場合
在留期間中も就職活動を続け、アルバイトをしながら日本で生活をすることができます。しかし在留期間の間に会社が決まらなかったときはどうすればいいでしょうか。
このような場合は、残念ながら「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」の更新はできません。在留資格で認められた活動をしていませんので、在留期間更新許可申請はできないのです。
しかし、しっかりと就職活動をしていた場合は在留資格を「特定活動」に変更することができます。
もともと日本の大学や専門学校を卒業した外国人留学生が引き続き日本で就職活動をするために継続就職活動のための「特定活動」が用意されていました。会社を解雇・雇止めされた外国人の方もこの「特定活動」に在留資格を変更することができます。
注意点は、継続就職活動のための「特定活動」を外国人留学生が申請する場合、1回の更新が認められていますが、会社を解雇・雇止めされた外国人の方は更新ができません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の方は6月、「特定技能」の在留資格を持つ外国人の方は4月の許可が取れますが更新はできません。「特定活動」の在留期間内に会社を探さないと帰国をしなければいけません。
「特定活動」に在留資格を変更してもアルバイトはできますので、資格外活動許可申請を忘れずにしてください。
家族の在留資格はどうなるの?
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の方は、ご家族と一緒に暮らしているかもしれません。ご家族の方は「家族滞在」の在留資格だと思いますが、この「家族滞在」は「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人の方に扶養されていることが許可の条件となります。
そのため、「技術・人文知識・国際業務」から「特定活動」に在留資格を変更してしまうと、ご家族の方の「家族滞在」は許可の条件から外れてしまいます。「家族滞在」の在留資格で日本にいることはできません。
なら、家族は帰国をしなければいけないのか!? とご不安になるかと思いますが、安心してください。帰国をする必要はありません。
「技術・人文知識・国際業務」から「特定活動」に在留資格を変更されるのでしたら、ご家族の方も「家族滞在」から「特定活動」に在留資格を変更してください。ご家族の方も「特定活動」に変更をすれば一緒に日本で生活することができます。
当事務所にできること
新型コロナウイルスのために企業の倒産、事業の縮小が増えています。外国人の方は会社を辞めてから3か月以内に新しい会社を見つけないと在留資格を取り消されるとは知っていても、解雇・雇止めをされたときは3か月がすぎても問題なく日本で就職活動ができることをご存じないかもしれません。周りにお困りの方がいましたら教えてあげてください。
ただし、現在持っている在留資格の期間は絶対です。在留期間をすぎて日本に残っていたら不法滞在(オーバーステイ)で捕まってしまいます。「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」の在留期間がすぎても就職活動を続ける場合は、在留資格を「特定活動」に変更してください。
在留資格でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。「特定活動」の変更、資格外活動許可申請まで行っております。
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