JOINT! ENJOY!

JOY行政書士事務所のホームページにようこそ。

JOY行政書士事務所 田中 徹です。
JOY行政書士事務所では、お客様を社会に「JOINT=つなげ」、社会を「ENJOY=楽しんで」いただくことを目標に業務を行います。

みなさまは私に依頼をして許可が取れるのかご心配かもしれません。

申し訳ございませんが、私は許可率を誇ることはしません。依頼人ひとりひとりに向き合い、許可が取れたあとの日本での生活を”ENJOY!”、楽しんでいただくだけです。

それでも許可が取れるかご不安ですか? ご安心ください。今ではたくさんの方に日本での生活を楽しんでいただいています。

解決事例とお客様の声
解決事例とお客様の声

お電話のご相談は9:00~19:00まで、土日祝もご連絡をお待ちしております。メール・アプリからのご相談は24時間受け付けています。また時間外のご面談もご予約をいただければ対応をいたしますのでご相談ください。事務所は東京出入国在留管理局管轄の池袋駅の近くになりますが、オンライン申請で全国の申請ができます。

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自己紹介と配偶者ビザについて

事務所概要

事務所JOY行政書士事務所
取次申請行政書士田中 徹(行政書士番号 第18190197)
事務所

東京都豊島区上池袋2丁目32-17 ダン・フォセ上池袋305号

TEL03-5944-5139
FAX03-5944-5139
メール[email protected]
事業内容
  • 入管業務(就労や配偶者ビザなど在留資格・ビザ申請)

    専門学校の進路指導を担当した経験

    私は専門学校の進路担当として外国人留学生(ネパール人・ベトナム人・ミャンマー人など)の進路、在留資格・ビザの相談に携わってきました。就活サイトのエントリー、日本語能力試験(JLPT)やTOEICの登録、履歴書の添削や面接指導も豊富な経験があります。

    入管業務では外国人留学生の在留資格の申請はもちろんのこと、各企業からいただいた在留資格のご相談から学生同士の結婚による家族滞在申請まで幅広く行っていました。

    外国人留学生の方、また日本語学校や専門学校や大学の先生、外国人留学生の採用を考えている企業のお役に立ちます。

    国際結婚をした経験

    私も皆さんと同じ国際結婚の経験者です。しかもSNSで知り合いました。SNSで知り合った場合、在留資格が不許可になりやすいと聞いたことはありませんか?
    でも、私たちは許可が取れました。日本の配偶者が無職でも、SNSで知り合っても、年が離れていても許可要件を満たせば夫、妻、子どもを日本でいっしょに暮らすことができます。

    またご夫婦ふたりとも外国に住んでいらっしゃる方、収入が少ない方、技能実習生の方、学校を退学した方、帰国困難の方たちの配偶者ビザの許可を取ってきた実績があります。

    当事務所は、「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)のご相談は女性の方からが多いです。ご安心ください。

    ぜひ、私と同じ立場の方はご相談ください。

    オンライン申請に対応した料金

    在留資格・ビザの許可までの流れ

    1. ご相談ください
      まずはメールまたは電話(03-5944-5139)・LINEにてご連絡ください。
      ※クリックするとお問い合わせのページ、LINEのページが開きます。
    2. お聞かせください
      在留資格・ビザの申請はみなさま違います。ご不安なこと、ご心配なこと、お話をお聞かせください。
      遠方の方で面談が難しいときはテレビ通話やZoomでお話をお聞かせください。

      不許可理由の聞き取り

      不許可になった申請のリカバリーをご希望の場合、ご一緒に出入国在留管理局まで不許可理由を聞き取りに行きます。出入国在留管理局は不許可理由を一度しか教えてくれません。行政書士にご依頼ください。出入国在留管理局のご同行も無料です。

    3. ご契約

      業務委託契約書を作成します。業務内容、料金、そして私にご納得いただけましたらご署名ください。ご契約時に着手金のお支払いをお願いいたします。

      お支払い方法は各種クレジットカード、電子マネーに対応しています。

      追加料金一切なし
      くわしい料金はこちら
      3つのプランをご用意
    4. 申請書の作成と書類の準備

      在留資格・ビザの許可を高めるためにヒアリングを行い、ひとりひとりのご事情に沿った申請書を作成します。必要書類はお客様がご準備ください。フルサポートプランをご契約された場合は当事務所が必要書類を収集します。

    5. 出入国在留管理局に申請

      早ければ5日以内に作成した書類を出入国在留管理局に提出します。当事務所が作成した書類に誤りがなければご署名ください。
      追加書類などを求められることがありますが、当事務所で対応します。
      ※追加書類に必要な書類はご用意ください。

    6. 結果の受け取り

      取次申請(申請代行)をした場合、2か月~4か月後に結果が当事務所に届きます。在留資格認定証明書交付申請の場合は認定証明書が、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合はハガキが届きます。

      在留カードの受け取り

      在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では当事務所が新しい在留カードを出入国在留管理局に受け取りに行きます。早く新しい在留カードを受け取りたい方はご一緒に出入国在留管理局まで行きます。
      ※新しい在留カードの発行には、出入国在留管理局に納める手数料がかかります。手数料の額は、許可される在留期間によって変わります。お支払いをお願いいたします。

      不許可だったとき

      在留資格・ビザ申請は100%許可が取れるものではありません。当事務所で申請をした案件が不許可になった場合は、不許可理由を出入国在留管理局に問い合わせます。そのうえで、再申請、再々申請まで当事務所が責任をもって行います。
      万が一、当事務所の責任で不許可になった場合は着手金をお返しいたします。

    7. ビザ申請と今後のご説明

      在留資格認定証明書、新しい在留カードをお渡しします。成功報酬のお支払いをお願いいたします。
      外国人の方が海外にいる場合はビザ申請(査証)について、日本にいらっしゃる場合は健康保険や年金などの手続きについて簡単ながらご説明させていただきます。

    8. 業務完了

      許可までは長い道のりとなります。一緒にがんばりましょう!

    アクセス

    電車でお越しの場合 : 池袋駅東口から徒歩12分 東武東上線北池袋駅から徒歩6分

    バスでお越しの場合:池袋駅から上池袋1丁目で降車。
    (都営バス「王40」または「草63」)

    ※お越しになる前にご予約ください。

    お問い合わせ・ご相談はこちらから

    JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
    ホームページをご覧になられてご不明な点、ご不安な点などがございましたらお問い合わせください。
    相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。