「家族滞在ビザの申請で、自分の会社のせいで不許可になる、と聞いたことはありますか?」

まじめに働いているのに、「家族滞在」ビザがご自身の会社が理由で不許可になることはありません。 ……と、いいたいのですが、実際には不許可になるケースがあります。

不許可になるケースは、ご本人がいくらまじめに働いていても、その「会社」が法律を守っておらず、入管(出入国在留管理局)から「安定した会社(職場)で働いている」と認めてもらえないときです。

では、どうして「会社の状況」で家族滞在ビザが不許可になりやすい、といわれているのでしょうか。確認していきます。

なぜ「労務管理状況」で不許可になるのか?

なぜ入管は、扶養者(あなた)の会社の「労務管理状況」 をきびしく審査するのでしょうか?

それは、家族滞在ビザの許可には、扶養者(あなた)がご家族をしっかり養っていける「扶養能力(経済力)」があることが条件だからです。

そして、入管が求める「扶養能力」とは、その収入が多いだけではなく、「安定的・継続的」でなければいけません。

入管は、その「安定性・継続性」を証明するものとして、「給与明細」や「雇用契約書」をチェックします。その書類(証拠)から、「この会社は法律を守って、きちんと社員に給料を払っているか?(=労務管理状況)」を判断し、あなたの収入が「安定的」かどうかを見ているのです。

不許可になった「NG給与明細」

まず、ご本人が会社と結んだ「労働条件通知書(雇用契約書)」です。そこには、社会保険(健康保険・厚生年金)=「加入」、雇用保険=「有(加入)」と書かれていました。

しかし、実際に入管に提出された「給与明細」には、「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」の記載が一切ありません。

これは、会社が法律で定められた義務を果たしていない「違法状態」です。入管は、このような会社での就労を「安定的」とは認めてくれません。

試用期間とはいえ、社会保険の加入条件を超えていれば「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」は支払わなければいけません。

ご本人はご自分がまじめに働いていることをわかっていますが、残念ながら会社が法律や契約を守っていません。家族滞在ビザの申請では、ご自身が「適法で、安定した職場で」働いていることを、ご自分で証明しなくてはいけません。

ただ、これで家族を日本に呼び寄せることができなくなったわけではありません。

しっかりと不許可の理由を改善し、説明ができれば、再申請で許可が取れる可能性はありますのでご安心ください。

再申請に向けた改善(不許可理由の解消)

不許可になったからといって、もう家族を呼べないわけではありません。大切なのは、入管が「ダメだ」といった理由(今回のケースでは「労務管理状況」 )を、きちんと解消(改善)することです。

今回は、給料明細をなおすことが大切でした。

  • 改善点①:社会保険・雇用保険への加入 控除欄に「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」が記載され、法律を守った「適法な状態」になりました。
  • 改善点②:給与体系の正常化(安定化) 契約書とおりりの「月給制」に戻り、収入が安定しました。

このように、不許可理由を解消した証拠をそろえ、なぜ前回不許可になったのか、そして今回はどのように改善したのかを「理由書(説明書)」でていねいに説明し、再申請をすることになります。

不許可理由を改善したからといって、すぐに再申請で許可が出るわけではありませんが、問題点をクリアにすることで許可の可能性は高まります。焦ったり驚いたりすることなく、不許可理由についてしっかりとご説明ください。

JOY行政書士事務所にできること

会社の「労務管理状況」 が理由で不許可になったからといって、ご家族を呼ぶことをあきらめる必要はありません。

しかし、入管は扶養者(あなた)の「安定性・継続性」を厳しく審査します。 ご自身が「法律を守る会社で、安定した収入を得ている」という証明は、ご自身でするしかありません。

「労務管理状況」が理由で不許可になることはありますが、追加資料や再申請でしっかりと改善したことを説明してください。それは、今回のケースのように明らかな違法状態でなくても、例えば「課税証明書の年収と、直近の給与明細の金額が大きく違う」といった場合も同じです。

追加資料で求められてからでも問題ないケースもあります。不許可理由をしっかりと分析・改善して、家族滞在ビザの許可を取りましょう。

JOY行政書士事務所は、このような不許可になってしまった申請のリカバリーサポートもしています。 不許可理由があるからといって料金が変わることはありません。 「労務管理状況」で不許可になってしまい、再申請にご不安なときはJOY行政書士事務所までご相談ください。


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