「日本人の配偶者等」や「家族滞在」は、交際期間の証明が必要となります。法務省のホームページではふたりのスナップ写真を提出するように書かれています。デートの写真や結婚式の写真を提出すると説得力が増します。

しかし「日本人の配偶者等」では結婚式を挙げられるご夫婦はあまり多くはありません。相手が海外にいるためデートを重ねることが難しく、実際に会った回数も1、2回と少ないご夫婦もたくさんいます。

またネパールではお互いの両親が結婚相手を決めます。ネパール人留学生は、ある日親に呼ばれて帰国をすると結婚相手が待っていた、なんて話もあります。

帰国をしている2週間以内に結婚式をして、婚姻届を出して、日本に戻ってきます。その間は学校を休みます。
これではデートをすることもできず、あわただしい結婚式のため写真を撮ることもできません。帰国中はあっという間に一日が終わってしまいます。

今回のケースではデートの写真がない、結婚式の写真がない、そのような中でも無事に許可が出ました。

ふたりの写真で交際の証明はできませんでしたが、代わりにFacebookのメッセンジャーのトーク履歴・通話履歴を提出しました。おふたりはほぼ毎日メッセージのやり取りをしていました。
ただしメッセンジャーは個人情報のため3か月前のトーク履歴が削除されてしまいます。結婚をしてから始めたメッセージのやり取りをすべて提出できたわけではありません。それでも3か月間ほぼ毎日メッセージのやり取りをしていた履歴が交際の証明となりました。

海外から配偶者を呼ぶときは交際の証明としてトーク履歴・通話履歴を求められます。昔は国際電話の明細を提出していたようですが、今はスマホのアプリで簡単に提出できます。

恥ずかしがらずに、毎日メッセージを送ってあげてください。