国際的に有名なスポーツ選手だからといって、在留資格を持たないで日本に滞在することはできません。スポーツ選手が取るべき在留資格を見ていきます。

プロ選手の在留資格

スポーツ選手は「プロ選手」と「アマチュア選手」がいます。これは在留資格でも明確に区別されています。

在留資格で見るプロ選手の条件

① 本邦の公私の機関がプロ選手としてスポーツの試合を行わせるために当該選手(外国人)と契約(雇用)したこと
② ①の場合において、当該機関が、スポーツの試合を事業として行う目的で設立された機関であること

まとめると、スポーツの試合を事業として行っている機関(チーム)から直接報酬を得ている選手をプロ選手としています。

例えば

①Jリーグに所属するサッカー選手
②プロ野球の1軍・2軍に所属する野球選手
③独立リーグに所属する野球選手
④BJリーグに所属するバスケット選手
⑤個人競技(力士、格闘家、レスラー、プロボクサー、ゴルファーなど)
⑥e-sportsの選手

このような選手は在留資格「興行」の許可を取って日本で活動します。
また監督やコーチ、トレーナーなどプロ選手の活動に「必要」であり「一体性」があるときは同じ在留資格「興行」が認められます。

アマチュア選手の在留資格

アマチュア選手とは実業団に所属し、実業団を運営する企業の広告を目的とする活動の対価として報酬を得ている選手のことです。日本では柔道や水泳、マラソンが有名でしょうか。実業団野球もあります。

在留資格で見るアマチュア選手の条件

① 本邦の公私の機関が興行を目的としてではなく自社の宣伝や技術を競う日的で設けた当該機関内のクラブチームの出場するスポーツの試合に参加させるために当該外国人と契約 (雇用)したものであること
② ①のクラブチームの所属機関がスポーツの試合を事業として行っているものではないこと
③ オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがあること
④ 月額25万円以上の報酬を受けること

以上の条件を満たすアマチュア選手は「特定活動3号」の在留資格となります。

東京オリンピックに参加する選手の在留資格

東京オリンピックやアジア大会などの国際大会、親善試合に参加する海外の選手は少し違います。
プロ選手ならノービザ(査証免除)か「短期滞在」、アマチュア選手なら「特定活動」ではなく「短期滞在」で来日します。

サッカーの親善試合は国vs国ならノービザか「短期滞在」です。

しかし、プロのクラブチームの場合は「興行」となります。ヨーロッパのチームとJリーグのチームの試合は「興行」です。

また個人競技のプロ選手が、賞金のあるトーナメント、国際大会、格闘技の試合などで来日する際も同様に在留資格「興行」が必要です。

わかりやすく表にまとめてみます。

団体競技

国の代表クラブチーム実業団チーム
大会例・オリンピック
・世界選手権
・アジア大会
・親善試合
・クラブ対抗戦
・親善試合
・その他
・世界選手権
・アジア大会
・親善試合
賞金・報酬の有無選手育成費等有(契約に基づく)
プロノービザ
(オリンピック、世界選手権、アジア大会)
「短期滞在」
「興行」
アマチュアノービザ
(オリンピック、世界選手権、アジア大会)
「短期滞在」
「短期滞在」

個人競技

国の代表個人参加
大会例・オリンピック
・世界選手権
・アジア大会
・親善試合
・国際大会(テニス、ゴルフ、格闘技など)
賞金・報酬の有無有・無
プロノービザ
(オリンピック、世界選手権、アジア大会)
「短期滞在」
有=「興行」
無=「短期滞在」
アマチュアノービザ
(オリンピック、世界選手権、アジア大会)
「短期滞在」
「短期滞在」

当事務所でできること

日本で多くの国際大会が開かれています。招へいする選手が「短期滞在」でいいのか、プロ選手として参加するため「興行」になるのか、わからないときはご相談ください。

私はこう見えてもスポーツが大好きです。バスケットをプレイし、サッカー・テニス・フェンシング・卓球などスポーツなら何でも観戦します。e-sportsも大好きです。

追伸

法務省が東京オリンピック・パラリンピックに向けて新しい「特定活動」を告示すると発表されました。

お問い合わせ・ご相談はこちら

JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
ホームページをご覧になられてご不明な点、ご不安な点などがございましたらお問い合わせください。
相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。