今回ご依頼をいただいたのは、奥様とお子さまが先に日本に帰国をされたアメリカ国籍のご主人をもつご夫婦でした。

長年アメリカに住んでいたご夫婦ですが高齢のご両親の介護のために生活の拠点を日本に移されます。

前回はアメリカの年金受給者の方の配偶者ビザの申請をしましたが今回はアメリカの仕事を日本でテレワーク(リモートワーク)でされます。

日本での生活費の説明

出入国在留管理局は日本で”安定的・継続的”な生活=日本での生活費を厳しく審査します。本来であれば偽装結婚ではないご夫婦には配偶者ビザの許可を与えなければいけないはずですが、収入面で不安定なご夫婦ですとそれだけで不許可になることがあります。

ご夫婦ともに外国で生活されているときは出入国在留管理局が指定する日本の課税証明書・納税証明書が提出できませんので、日本に住むご両親の支援、貯金などを提出します。

ただし、出入国在留管理局はご夫婦ふたりでの今後の生活を重要視しますので、同居をしていないご両親の支援や、何もしなければ減ってしまう貯金を提出しても根拠が弱いと判断されます。

一番いいのは日本の就職先が決まっていることではあるのですが、日本人配偶者が妊娠をしているときなどはそれも難しくなってしまいます。

生活費の説明はご夫婦の事情によって変わりますのでお悩みのときは行政書士にご相談ください。

今回のケースではアメリカ国籍のご主人が日本に来たあともテレワークで働くことを出入国在留管理局に説明しました。

提出した書類はご主人が経営する会社の定款(日本語訳にしました)と一足先に来日している奥様とお子さまに生活費を送金している証拠となる銀行通帳のコピーです。

これだけでは足りず出入国在留管理局から追加資料としてご主人の収入がわかる公的な書類を求められました。日本でいう課税証明書や確定申告のことですが、ご主人はアメリカから海外に出張をしたため公的な書類はすぐに入手できませんでした。そのため会社から振り込まれる給与額がわかる銀行通帳のコピーを提出して、無事に許可を取ることができました。

アメリカの仕事を日本で行うテレワークでも配偶者ビザの生活費の説明となり、許可が取れました。

税金には気をつけよう

私は税理士ではありませんので詳しい税金のことはわかりませんが、適正に税金を支払わないとせっかく取れた配偶者ビザも不許可になります。

外国籍の方が行うアルバイト=資格外活動も最近は母国の仕事を日本でする方が増えています。アルバイト代はそのまま母国の銀行に振り込まれているのだから日本で税金を支払う必要がない、わけではありません。

1年のうち何日以上その国で生活をしているのか、10年のうち直近5年間その国に住んでいるのか、税金は細かいルールで厳しく決まっています。アルバイト代は母国の銀行口座に振り込まれているから母国にも、日本でも税金を支払う必要はない、というわけではありません。母国に税金を払っているから問題がない、わけではありません。

とくに配偶者ビザの方はすぐに永住許可申請ができるようになります。日本人の配偶者だからといって税金を支払っていなければ永住許可申請は不許可になります。母国から依頼を受けて1年でたった数万円のアルバイトをしていた方が、日本で確定申告をしていなかったために永住許可申請が不許可になったケースもあります。

日本人配偶者、配偶者ビザはどんな仕事もできます。テレワークでも仕事はできますが、どの国に納税の義務があるのか、税理士と相談をするなどしっかりと調べてください。

JOY行政書士事務所にできること

テレワークということで収入の面で厳しく審査をされるのではないか、と思いましたが、丁寧に説明をすることで1カ月ほどで許可が取れました。今回は福岡県からのご依頼だったためオンラインで申請をしたのですが、追加資料もスムーズに提出でき早く結果が出ました。

配偶者ビザの申請をするご夫婦でテレワークで仕事をする方、配偶者ビザの申請でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。ご夫婦にあった書類のアドバイスを行い、ご夫婦が日本でご一緒に暮らしていけるようにサポートいたします。

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