出入国在留管理局ではオンライン申請ができますが、新しい在留カードの受け取りは入管の窓口か郵送でします。

入管の窓口でしたらその日のうちに新しい在留カードを受け取ることができますが、郵送では新しい在留カードを受け取るのに1週間から遅いときは2週間ほどかかります。

郵送で新しい在留カードを受け取るときは古い在留カードを送らなければいけません。古い在留カードに穴をあけるためです。そのため在留カードが手元からなくなってしまいますが、さて、このときに急に帰国をしなければいけなくなりました。

在留カードが手元にないときに帰国=日本を出国することはできるのでしょうか?

みなし再入国の手続きはできない

1年未満で日本に戻ってくる場合、出入国在留管理局で再入国許可申請をする必要はありません。

空港で「日本に戻ってきます」とチェックをするだけ、出国窓口でみなし再入国の手続きをするだけで今持っている在留資格のまま日本に戻ってくることができます。

しかし、このみなし再入国の手続きは在留カードが手元にないとできません。いくら許可が取れたからといって、出入国在留管理局に在留カードを郵送している状況ではみなし再入国の手続きはできません

Q
郵送による在留カードの受領手続き中のため、手元に在留カードがありません。みなし再入国による出国は可能ですか?
A

みなし再入国許可により出国するには、有効な在留カードを所持することが法律上定められていますので、在留カードを所持していない場合は、みなし再入国許可により出国することはできません。

出入国在留管理局のホームページでこのように案内されています。

では、在留カードを郵送してしまったとき、どうしても出国をしなければいけなくなったときはどうすればいいのでしょうか。

出国の時期を変える? 在留資格をあきらめる?

安心してください。
再入国許可申請をすれば大丈夫です(余分にお金がかかりますが)。

再入国許可申請

通常、1年以上5年未満で日本に戻ってくるときに申請をする再入国許可申請ですが、再入国許可を取ることでスムーズに入国(日本上陸)できるようになります。

まず、在留カードを郵送して手元にない場合です。

上でご説明したように在留カードが手元にないと空港でみなし再入国の手続きはできませんが、出入国在留管理局で再入国の手続きができます。審査が完了したメールをもって出入国在留管理局の窓口で再入国許可申請をしてください。再入国許可はパスポートに貼られますので、在留カードがなくてもスムーズに出入国ができます。

配偶者ビザの許可を取った際に上陸特別許可を取られた場合

退去強制の処分を受けた人は5年間日本に上陸をすることができません。しかし日本人配偶者=配偶者ビザでしたら5年間待たなくても許可が取れるケースがあります。

これは配偶者ビザの許可とともに、特別に日本上陸を許可する上陸特別許可が取れたためです。

しかし配偶者ビザで日本に上陸(入国)をしても、退去強制の処分が消えるわけではありません。退去強制から5年間は日本に上陸できない状況は続きます。

そのため、退去強制を受けてから5年以内に日本を出国するときは再入国許可申請をしてください。配偶者ビザの許可が取れたからと再入国の許可を取らずに日本を出国すると、戻ってきたときに空港で上陸を拒否される可能性があります。

また犯罪歴を隠して在留資格の許可を取っても、日本の空港で上陸特別許可がないために空港から出ることができない、そのまま引き返さなければいけないケースもあります。

まとめ

出入国在留管理局のオンライン申請は便利ですが、郵送で在留カードを取り寄せるとタイムラグができます。このライムラグ中に出国をしなければいけなくなったとき、空港でみなし再入国の手続きはできません。

在留カードがないまま出国をするとせっかく許可が取れた在留資格はなくなってしまいます。

郵送中で手元に在留カードがないときに出国しなければいけないときは、すぐに出入国在留管理局で再入国許可申請をしてください。再入国許可申請は在留カードがなくても、許可が取れたメールがあればできます。

しっかりと再入国の許可を取り、日本に戻ってきてから新しい在留カードを受け取ってください。