在留資格(在留カード)をもつ外国人の方が日本を出国する場合、在留期間が残っていても再入国の許可を取らなくてはいけません。再入国の許可を取らないで出国をした場合、今もっている在留資格はなくなってしまいますので、新しい在留資格が必要になります。在留資格の許可を取るのはとても面倒ですので、忘れずに再入国許可申請を出入国在留管理局で行ってください。

再入国許可申請のご依頼はJOY行政書士事務所で承っております。20,000円で申請書の作成から出入国在留管理局の申請まで行っておりますので、出入国在留管理局に行く時間がない方はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

ただ、外国に行くときでも再入国許可申請が必要でないときがあります。

どのようなときに再入国許可申請が必要になるのでしょうか?

みなし再入国と再入国許可申請

日本から出国する期間=海外にいる期間は1年以内でしょうか? 1年以上でしょうか?

出国期間=海外にいる期間によって再入国許可の申請方法が変わります。

みなし再入国

みなし再入国とは、1年以内に日本に戻ってくるときに申請をする簡単な再入国許可申請です。申請は出入国在留管理局ではなく空港でします。出発する空港の入国審査官に再入国用EDカードとパスポート、在留カードを提出すれば完了です。

在留カードは日本国内にいるときは必ず所持をしていないといけませんので、海外に行くからといってお家に在留カードを置いていかないでください。みなし再入国の申請で必要になりますし、空港に行く途中で捕まってしまったら飛行機に間に合いません。

私の妻はタイ人ですが、タイに帰国をするときは1年以内に日本に戻ってきますので、中部国際空港でみなし再入国の申請をしてから出発します。

再入国許可申請

再入国許可申請1年以上海外に行くときに申請をします。申請は出入国在留管理局でしなければいけません。最大5年の許可が取れますが、現在もっている在留期間以上の許可は取れません。在留期間が切れてしまったら日本に戻ってこられないのでお気をつけください。

再入国許可申請は1回と期間内でしたら何度でも再入国ができる数次の再入国があります。

たとえば、お仕事などで在留期間内に何度も海外に行くときは数次の再入国を申請してください。1度だけの帰国、海外旅行などのときは1回の再入国を申請します。手数料は1回の再入国で3,000円、数次は6,000円です。何回海外に行くのかわからない、という方は手数料を考えると数次を申請したほうがお安くなるかもしれません。

再入国申請のQ&A

Q
再入国許可申請で許可を取った期間を超えそうですが、期間の延長はできますか?
A

はい、できます。再入国許可の期間は、1年に限り延長が可能です。延長の申請は日本大使館になりますので、在外日本大使館にお問い合わせください。

ただし、みなし再入国で出国した方は期間の延長ができません。みなし再入国は必ず1年以内に日本に戻ってこなければいけませんのでご注意ください。

1年ギリギリの出国予定の方は、余裕をもって再入国許可申請をしてください。

Q
海外でパスポート、在留カードをなくしてしまいました。どうしたらいいですか?
A

日本を出国中にパスポート・在留カードをなくしてしまったときなどは、再入国の許可を取ったことがわからなくなってしまいます。

それでは今もっている在留資格で日本に戻ってくることができませんので、日本で同居している家族、またはご本人が委任をした人が出入国在留管理局に行って”再入国許可期限証明願”を提出しなければいけません。

もし日本で同居する家族がいないときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

委任状をいただき、当事務所で”再入国許可期限証明願”を提出します。

Q
パスポートをもっていませんが、海外に行くことはできますか?
A

はい、できます。国籍を有していない(無国籍者)などの理由によってパスポートを持っていない方は、出入国在留管理局で再入国許可書が発行されます。再入国許可書があれば日本に戻ってくることができます。

Q
海外にいるときに会社を辞めました。日本に戻ってくることはできますか?
A

はい、できます。在留期間が残っているのでしたら日本に戻ってくることはできます。

ただし、在留資格で認められた活動を3カ月以上していないときは在留資格を取り消されるかもしれません。日本に戻ってきたら新しい会社を見つけるか、在留資格を変更してください。

Q
海外にいる間に配偶者と離婚・死別をしました。日本に戻ってくることはできますか?
A

はい、できます。ただし、配偶者ビザは離婚・死別をしてから6カ月以上すぎますと在留資格を取り消されるかもしれません。配偶者ビザからほかの在留資格に変更ができないか検討をしてください。

当事務所にできること

みなし再入国と再入国許可申請についてご説明しました。

みなし再入国

  • 1年以内に日本に戻ってくるときに
  • パスポートと在留カードと再入国用EDカードを記入して
  • 出発する空港で申請します
  • 期間の延長はできません

再入国許可申請

  • 1年以上日本に戻ってこないときに(1年以上海外にいるときに)
  • 在留期間の範囲内で最大5年間の許可期間が取れて
  • 1回の出国か、数回(数次)の出国か決めて
  • 出入国在留管理局で申請をします
  • 万が一のときは1年の延長が日本大使館でできます

お問い合わせ・ご相談はこちらから

JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JOY行政書士事務所はお忙しいみなさまの代わりに再入国許可申請を行っています。
相談は無料です。お気軽にご連絡ください。