今回は台湾に住むご夫婦から配偶者ビザ申請のご依頼をいただきました。コロナ禍で日本に帰国(来日)されるご夫婦からのご依頼が増えています。

こちらのブログでも注意点としてあげていますが、ご夫婦がともに外国にいる場合、日本での生活費について丁寧な説明が必要となります。

今回のケースではご夫婦ともに収入がなくても預貯金とご主人が日本の生活に慣れている点を説明することで許可を取ることができました。

収入がないときの配偶者ビザ申請

出入国在留管理局は基本的にではありますが、収入がない配偶者ビザを不許可にします。”安定的・継続的な日本で生活ができない”といった理由で不許可にするのです。

預貯金があれば大丈夫、というわけではありません。貯金がたくさんあれば許可は取れるかもしれませんが、出入国在留管理局は預貯金は減っていくもので預貯金だけで安定的・継続的な生活ができるとは考えてくれません。

預貯金がある場合は、”数年は預貯金で生活をするが、将来的には就職をして安定した収入を得られること”を説明してください。

今回のケースでは、

台湾でお仕事をされているため日本で数年は生活できるだけの十分な預貯金がある
+すでに持ち家があり日本での生活費があまりかからず、預貯金がすぐになくなることはない
+ご主人は日本に留学経験があり、日本の就職活動を経験している
+日本語能力試験N2に合格しているので日本で就職できる可能性が高い

最初の生活費は預貯金に頼りますが、将来的にご主人が日本で就職をして収入を得ること、ご主人が日本で就職できるだけの能力があることを説明して許可を取ることができました。

逆のパターンですが、ご夫婦が無職でも日本人配偶者が国家資格をもっていることで許可が取れたケースがあります。

現在収入がなくても、近い将来収入を得ることができる、その根拠を説明できれば配偶者ビザの許可は出ます。

JOY行政書士事務所にできること

質問書の2枚目に結婚に至るまでの経緯を説明する欄がありますが、弊所ではこちらをご面談をして私が申請理由書として作成いたします。

申請理由書で大切なことは結婚に至るまでの経緯=偽装結婚でないことの説明ですが、私は生活費についても丁寧に説明をします。

日本での生活はご夫婦ごとに違います。ご夫婦の強みをひとつずつ集めて、出入国在留管理局が納得する説明書を作成いたします。

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