介護福祉士登録が完了し、そろそろ在留資格を「介護」(介護ビザ)に変更する留学生が出てきます。私が勤めていた専門学校も介護ビザに変更をする留学生が卒業しました。留学生の介護ビザは初めてのケースだったためいろいろと出入国在留管理局に問い合わせをした思い出があります。

この介護ビザ、私が勤めていたときも卒業してすぐに変更ができなかったり、厚労省の通達や「特定技能」で介護ができたりと紆余曲折がありました。

「特定技能」の介護も含めて、外国人留学生と介護ビザについてご説明します。

介護ビザの必要書類

外国人留学生は専門学校(養成施設)を卒業後、「留学」から「介護」に在留資格を変更します。

必要書類(法務省HPより)

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. パスポート及び在留カード
  4. 介護福祉士登録証(写し)
  5. 本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書
  6. 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書
  7. 契約機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書
    (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書

介護養成学校を卒業した外国人留学生が介護の仕事に就くので「専門性」の証明は必要ありません。ちゃんと介護養成学校を卒業し、介護施設で日本人と同等の雇用契約であれば許可が取れます。

雇用契約書が必要なところは一般企業と同じですが、施設の規模によっては事業説明の資料がないかもしれません。その場合は補助金や助成金の申請など役所に出している書類が代わりとなります。

問題は「4.介護福祉士登録証(写し)」です。

専門学校を卒業してもすぐに「介護」に変更できない

介護福祉士国家試験は毎年1月下旬に筆記試験が、3月上旬に実技試験があります。そのため合格発表は3月下旬です。合格発表後に介護福祉士の登録をしますので(試験に合格しないと登録ができない)、介護福祉士登録が完了するのは5月下旬、もしかしたら6月頃になるかもしれません。

日本人学生は問題がないでしょう。介護福祉士に合格をしていれば登録が完了していなくても資格手当がもらえるかもしれませんし、介護施設で働くことに問題はありません。

しかし外国人留学生(外国人)は、在留資格で認められた活動しか日本で行えません。介護の活動をするなら在留資格「介護」の許可が必要です。その「介護」に変更するには法務省のHPを見てもわかるように「介護福祉士登録証」が必要です。

介護施設で働くためには在留資格「介護」に変更しなければいけません→在留資格「介護」に変更するためには「介護福祉士の登録証」が必要です→「介護福祉士の登録証」は5月ごろにしかもらえません…

これは困りました。

外国人留学生は専門学校を卒業してすぐ、4月か5月、もしかしたら6月上旬まで在留資格「介護」に変更ができなければ介護施設で働けないのです。

外国人留学生が4月から介護施設で働くために

私が勤めていた専門学校でも対応に苦慮しました。国家試験に合格したのに登録証が必要なのですか、と出入国在留管理局に問い合わせをしましたが、返答は「YES」でした。

そのため外国人留学生は在留資格を「介護」に変更する前に「特定活動」に変更をしなければいけません。また「特定活動」は就労を認められていませんので、資格外活動申請を行い指定書をもらいます。指定書はパスポートに貼付されます。活動場所、活動時間の指定を受けることで介護施設の就労が認められます。

※この「特定活動」の資格外活動も週28時間以内であったり、1日8時間の就労が可能だったり留学生によって対応が変わりました。出入国在留管理局に問い合わせが必要です。

「特定技能」介護とは

飲食・宿泊と同じ2019年4月に技能測定試験があった介護ですが、介護だけ海外(フィリピン)で試験が行われました。介護福祉士国家試験に不合格で帰国したEPA(経済連携協定)介護福祉士を呼び戻すためでしょうか。日本語の難しい試験を受けさせている、と非難的なニュースがあったことが思い出されます。

「特定技能」では技能測定試験などの試験がありますが、これらの試験に合格すると「特定技能」介護で働くことができます。
しかも「特定技能」は通算5年が上限ですが、介護に限っては3年介護施設で働くと介護福祉士国家試験の受験資格が得られます。

これは介護の技能実習生も同じで、3年後の技能評価試験に合格した介護の技能実習生は介護福祉士国家試験の受験資格が与えらます。
※もちろん5年の技能実習終了後、帰国することも可能です。

介護福祉士国家試験の合格、介護福祉士の登録が条件ですが、外国人が日本で介護で働く方法はいくつもあります。

在留資格「介護」をご希望のみなさま

JOY行政書士事務所では介護ビザ、「特定技能」介護の申請、変更をご希望の皆様からのご依頼を承っています。

介護ビザをご希望の方は上記に説明したとおり、専門学校を卒業後、いったん「留学」から「特定活動」に変更をしなければいけません。JOY行政書士事務所では「特定活動」の変更・資格外活動の申請と介護福祉士登録の申請を行います。

JOY行政書士事務所では日本の介護施設で働く外国人の方をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

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