日本で事業を経営されている外国人経営者の皆様、そしてこれから日本での起業を目指している皆様へ。

この度、在留資格「経営・管理」(一般的に「経営管理ビザ」と呼ばれます)の許可要件が大幅に厳格化されることが、出入国在留管理庁より正式に発表されました。この新しいルールは、令和7年10月16日から施行されます。  

この突然の発表に、「自分のビザ更新は大丈夫だろうか?」「これから会社を設立する計画に影響は?」といったご不安を抱かれている方も多いのではないでしょうか。

確かに、今回の改正は過去に例を見ないほど大きなものであり、特に事業規模や申請者の経歴、日本語能力など、多岐にわたる項目で要件が引き上げられています。

しかし、ご安心ください。

事前に変更点を正確に理解し、計画的に準備を進めることが、今後のビザ申請や更新を成功させるための鍵となります。

この記事では、出入国在留管理庁が公表した公式資料に基づき、在留資格「経営・管理」の旧要件と新要件を徹底的に比較し、変更点の詳細とその影響について、専門家の視点から分かりやすく解説していきます。

「経営・管理」ビザ新旧要件の比較

項目改正前の要件改正後の要件
事業規模(資本金等)資本金500万円以上、または本邦に居住する常勤職員を2名以上雇用3,000万円以上の資本金等が必要
常勤職員の雇用資本金500万円の要件を満たせば、雇用義務はなし1名以上の常勤職員の雇用が義務化
日本語能力特段の要件なし申請者、または常勤職員のいずれかが日本語能力試験(JLPT)N2相当以上の能力を有すること
申請者の経歴管理者として従事する場合に限り、3年以上の経営・管理経験が必要3年以上の経営・管理経験又は関連分野の修士号以上の学位が必須
事業計画書専門家による第三者確認は不要中小企業診断士、公認会計士、税理士等の専門家による確認が義務化

このように、主要な5つの項目すべてにおいて、要件が大幅に引き上げられています。これまでの「500万円の資本金で会社を設立する」という最も一般的な方法が、今後は通用しなくなることを意味します。

次のセクションからは、これら5つの変更点について、一つひとつ解説していきます。

5つの主な改正内容とその影響

ここでは、前の比較表で示した5つの主要な改正点について、具体的な内容と、それが申請者にどのような影響を与えるのかを見ていきましょう。

2.1. 事業規模:資本金要件が500万円から3,000万円へ

今回の改正で最もインパクトの大きい変更点が、事業規模に関する要件です。

新しいルール 改正後の省令では、事業規模の基準として申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が三千万円以上であることと定められました 。これは、これまで一般的であった資本金500万円という基準が、一気に6倍の3,000万円に引き上げられることを意味します。  

また、旧要件では「常勤職員を2人以上雇用する」ことで500万円の資本金要件を代替することが可能でしたが、この代替措置は完全に廃止されました 。  

事業規模の確認方法 この3,000万円という規模は、事業形態によって確認方法が異なります 。  

  • 法人の場合(株式会社など): 登記事項証明書に記載される「払込済資本の額(資本金の額)」などで確認されます。
  • 個人事業主の場合: 事業のために投下された総額で判断されます。具体的には、事業所の確保費用、雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費などが含まれます。

この変更が意味すること 資本金要件の大幅な引き上げは、単なる金額の変更以上の意味を持ちます。これまでの500万円という基準は、先進国の中でも比較的低い水準であり、多くの外国人起業家にとって日本での挑戦を可能にする門戸となっていました。

しかし、3,000万円への引き上げは、日本政府が今後、小規模な事業やいわゆる「ライフスタイル・ビジネス」ではなく、より本格的で、持続可能性と成長が見込まれる、十分に資金力のある事業を求めているという明確な方針転換です。

申請者は、単に事業アイデアがあるだけでなく、それを実現するための相当な経済的基盤を持っていることを証明する必要があるのです。これにより、「経営・管理」ビザは、より参入障壁の高い、本格的な投資家・経営者向けの在留資格へとその性格を大きく変えることになります。

2.2. 雇用義務:常勤職員1名以上の雇用が必須に

資本金要件の引き上げと並んで、事業運営のあり方を根本から変えるのが、常勤職員の雇用義務化です。

新しいルール 改正後の基準では、「その経営又は管理に従事する者以外の本邦に居住する常勤の職員が一人以上従事して営まれるものであること」が新たに義務付けられました 。つまり、経営者本人以外に、最低1名の常勤職員を雇用しなければならなくなります。  

「常勤職員」の定義に注意 ここで非常に重要なのは、「常勤職員」として認められる人の範囲です。この雇用義務を満たすための「常勤職員」は、以下の方に限定されています。  

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」を持つ外国人

注意点として、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ(法別表第一の在留資格)で在留する外国人は、この雇用義務の人数にはカウントされません。  

この変更が意味すること この雇用義務化は、単に人件費の負担が増えるというだけではありません。より深いレベルで、事業のコンプライアンス体制構築を促す仕組みとなっています。

日本で従業員を雇用すれば、事業主には労働保険(雇用保険・労災保険)および社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入条件が法律で決められています。そして、今回の改正では、ビザの更新申請時にこれらの公租公課の履行状況が厳しくチェックされることが明記されました(詳細は次で説明します)。  

つまり、「1名以上の雇用」という要件は、事業開始当初から日本の社会保障制度に正しく加入し、その義務を果たすことを求める「トリガー」として機能するのです。

これにより、外国人経営者による事業が、設立当初から日本社会のルールに則って運営され、社会的な責任を果たすことが強く求められるようになります。起業家は、事業計画の段階から従業員の給与だけでなく、社会保険料の負担分も正確に予算に組み込む必要があります。

2.3. 日本語能力:新たにN2相当の能力要件が追加

これまで「経営・管理」ビザにはなかった、新しい要件として日本語能力が加わりました。

新しいルール 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者であることが要件となりました 。 具体的には、「日本語教育の参照枠」におけるB2レベル相当以上、一般的には日本語能力試験(JLPT)N2以上の能力が求められます。  

要件を満たす方法と証明 この要件には重要な柔軟性があります。能力を証明する必要があるのは、申請者本人または常勤職員のいずれか一人で構いません。  

さらに、この日本語能力要件を満たすための「常勤職員」の範囲は、前述の雇用義務のケースよりも広く、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働く外国人も含まれます。  

証明方法としては、以下のいずれかを提出することになります。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定書
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上のスコア
  • 日本の大学または大学院の卒業証明書
  • 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業した証明
  • 中長期在留者として日本に20年以上在留していることの証明

この変更が意味すること この要件の導入は、日本国内で事業を円滑に運営するためには、一定レベルの日本語コミュニケーション能力が不可欠であるという考え方を示しています。顧客や取引先、行政機関とのやり取りなど、事業活動の様々な場面で日本語能力は重要です。

ただし、申請者本人に高い能力を課すのではなく、従業員がその能力を持っていればよい、という柔軟な設計になっている点がポイントです。これにより、日本語がまだ堪能でない優秀な外国人経営者でも、日本語能力のある従業員を雇用することで、事業体として日本市場でのコミュニケーション能力を確保し、ビザ要件を満たすことが可能になります。

これは、起業家にとって採用戦略の重要性が増すことを意味します。最初の従業員は、事業運営のスキルだけでなく、この言語要件を満たすという重要な役割も担う可能性があるのです。

2.4. 経歴要件:経営・管理経験または高度な学歴が必須に

申請者本人のバックグラウンドに対する審査も厳格化されます。

新しいルール 改正後は、申請者本人が以下のいずれかの要件を満たすことが必須となります 。  

  1. 事業の経営又は管理について3年以上の経験を有すること。
  2. 経営管理に関する分野、または申請事業に必要な技術・知識に係る分野において博士、修士、または専門職学位を有すること。

旧要件では、3年以上の経験は主に事業主に雇用される「管理者」のポジションに就く場合に求められていましたが、新要件では事業を自ら経営する申請者本人にもこの基準が適用されることになります。

経験期間の特例 経験年数を計算する上で、在留資格「特定活動」に基づき、日本で起業準備活動を行った期間も算入することが認められています。  

この変更が意味すること この要件は、事業を成功に導くための確かな基盤を申請者が持っているかを確認することを目的としています。これにより、経営に関する十分な実務経験や、高度な専門知識を持たない個人の安易な起業を防ぎ、申請者の質を担保しようという意図がうかがえます。

申請者は今後、自身の職務経歴や学歴を客観的な資料で明確に証明することが求められます。

2.5. 事業計画書:専門家による「お墨付き」が義務化

事業計画の実現可能性に対する審査方法も大きく変わります。

新しいルール 在留資格の申請時に提出する事業計画書について、「その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるか」を評価するため、第三者である専門家の確認を受けることが義務付けられました。  

この「経営に関する専門的な知識を有する者」として、施行日時点では以下の資格者が指定されています。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

この変更が意味すること これまで、事業計画の妥当性や実現可能性は、事業の専門家ではない入国審査官が判断していました。これは審査官にとって非常に難しい判断であり、申請者側から見ても評価基準が不透明な部分がありました。

今回の改正で、中小企業診断士や公認会計士といったビジネスの専門家による事前確認を義務付けることで、入国管理局は事業性評価の初期段階を外部の専門家に委託する形になります。これにより、非現実的な計画や準備不足の事業計画が申請段階でふるいにかけられることになります。

申請者にとっては、事業計画をより細かく、客観的なデータに基づいて作成する必要が生じます。専門家の厳しいチェックを通過できるだけの、具体的で合理的な事業計画を準備することが、ビザ取得の絶対条件となります。

申請・更新時の新たな注意点:厳格化される実態審査

今回の改正は、新規申請時の要件だけでなく、在留期間中の活動や更新時の審査にも大きな影響があります。ここでは、新たに追加された注意点を解説します。

3.1. 事業所:自宅兼事務所は原則不可に

事業所のあり方について、より厳格な基準が設けられます。

新しいルール 改正後の規模(資本金3,000万円以上、従業員雇用)に応じた経営活動を行うため、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められなくなります。  

これは、新しい基準の下で想定される事業は、相応の独立した事業スペースを確保しているべきだという考え方に基づいています。個人の居住空間と事業活動の場を明確に分離し、事業の独立性と永続性を物理的な側面からも示すことが求められるようになります。

3.2. 事業内容:経営者としての活動実態を重視

経営者本人の活動内容についても、より実質的な審査が行われます。

新しいルール 事業の主要な業務を外部に委託するなどして、経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、「経営・管理」の在留資格に該当しないと判断されることになります。  

これは、いわゆる「名ばかり経営者」を防ぐための措置です。申請者が単に役員として登記されているだけでなく、日々、事業の重要事項の決定や業務執行、管理業務に実質的に従事していることが求められます。入国管理局は、申請者が実際に何をしているのか、その活動の実態をより重視するようになります。

3.3. 公租公課の履行:税金・社会保険の支払状況を厳しくチェック

在留期間更新時の審査において、最も重要な変更点の一つが、納税や社会保険料納付の確認です。

新しいルール 更新申請時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況が厳格に確認されます。  

  • 労働保険の適用状況
    • 雇用保険の被保険者資格取得の履行
    • 雇用保険の保険料納付の履行
    • 労災保険の適用手続等の状況
  • 社会保険適用状況
    • 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
    • 上記社会保険料納付の履行
  • 国税・地方税の納付状況
    • 法人の場合: 源泉所得税、法人税、消費税、法人住民税、法人事業税など
    • 個人事業主の場合: 源泉所得税、申告所得税、消費税、個人住民税、個人事業税など

これらの納付状況を証明する資料の提出が求められることになります。これは、外国人経営の事業も日本企業と同様に、社会的な責任を完全に果たすべきであるという姿勢を明確にしたものです。

3.4. 長期間の出国と永住許可への影響

在留中の行動や、将来の永住申請にも影響があります。

新しいルール

  • 長期間の出国: 在留期間中に、正当な理由なく長期間日本を離れていた場合、日本における活動実態がないと見なされ、在留期間更新が不許可となる可能性があります。  
  • 永住許可への影響: 施行日以降、改正後の「経営・管理」の許可基準に適合していない場合、「経営・管理」の在留資格からの永住許可申請は認められません

これらのルールは、「経営・管理」ビザが、日本に生活と事業の基盤を置き、積極的に活動する人のためのものであることを強調しています。

「経営・管理」ビザをお持ちの方へ:3年間の経過措置

「新しい要件をすぐに満たすのは難しい…自分のビザ更新はどうなるのだろう?」

現在「経営・管理」ビザで在留されている多くの方が、このような不安をお持ちかと思います。

ご安心ください。今回の改正では、新しい基準へ移行するための経過措置(猶予期間)が設けられています。

4.1. 3年間の猶予期間(令和10年10月16日まで)

経過措置のルール 改正省令の施行日(令和7年10月16日)から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に行う在留期間更新許可申請については、たとえ改正後の基準に完全に適合していなくても不許可となるわけではありません。  

この期間中の審査では、現在の経営状況や、将来的に改正後の基準に適合する見込みなどを総合的に考慮して、許可・不許可が判断されます。場合によっては、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることもあります。  

この期間が意味すること この3年間の猶予期間は、決して「何もしなくてよい期間」ではありません。むしろ、新しい基準に適応するための「準備期間」と考えるべきです。

「改正後の基準に適合する見込み」が審査されるということは、この期間中に、資本金の増資計画や、従業員の採用計画などを具体的に進め、その進捗状況を更新時に示す必要があることを意味します。

現在ビザをお持ちの方は、この3年間を有効に活用し、ご自身の事業を新しい基準に合わせて計画的に移行させていくことが重要です。

4.2. 猶予期間終了後(令和10年10月17日以降)の取扱い

経過措置終了後のルール 3年間の猶予期間が終了した、令和10年10月17日以降に行われる更新申請については、原則として改正後の新しい基準に適合している必要があります 。  

ただし、万が一基準を満たせない場合でも、経営状況が良好で、法人税等の納税義務を適切に履行しており、次回の更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮して判断される、とされています。  

とはいえ、これはあくまで例外的な措置です。基本的には、猶予期間終了後には新しい基準が絶対的なものになるとお考えください。

4.3. 改正施行日前に申請した場合

施行日前の申請の取扱い 令和7年10月15日までに受付された在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請については、審査が施行日以降にまたがったとしても、改正前の旧基準が適用されます 。  

ただし、旧基準で許可された場合でも、その後の更新申請は新しいルールの下で行われることになります。特に、猶予期間が終了した後は新基準を満たす必要があるため、早めの準備が肝心です。  

まとめ:変化への備えと今後のステップ

今回の在留資格「経営・管理」の要件改正は、単なる微調整ではなく、制度の根幹に関わる大きな変革です。

今後の「経営・管理」ビザで日本に在留する外国人経営者の理想像は、以下のようにまとめられるでしょう。

  • 十分な自己資金(3,000万円以上)を持ち、
  • 3年以上の経営経験または関連分野の修士号以上の学歴を有し、
  • 専門家のお墨付きを得た、実現可能な事業計画を掲げ、
  • 日本で独立した事業所を構え、
  • 日本人などを常勤職員として雇用し、
  • 税金や社会保険料の納付義務を誠実に果たし、
  • 自らまたは従業員が高い日本語能力を有し、
  • 日本国内で実質的な経営活動に日々従事する人物。

これらの要件は非常に厳しいものです。

これから日本で起業を考えている方はもちろん、現在すでに「経営・管理」ビザで事業を運営されている方も、ご自身の状況が新しい要件にどう影響されるのかご検討ください。