在留資格認定証明書交付申請の審査中に日本に行かなければならないとき、ノービザで日本に来ることができるならそのまま、日本大使館でビザの申請をする必要があるときはビザの発給を受けることで審査中であっても短期滞在ビザで日本に来ることができます

では短期滞在ビザで来日中に審査の結果が出たときはどのように対応をしたらいいのでしょうか?

確認をしていきます。

まずは日本大使館にビザについて確認

日本にノービザで90日間滞在できる国でしたらいいのですが、ノービザで日本に来ることができても短い期間しか滞在できない国があります。

まず日本に90日間滞在できるように必要があれば現地の日本大使館に90日の短期滞在ビザの申請をしてください。

90日間も日本に滞在をする必要がないときはノービザで大丈夫です。
しかし15日&30日のビザでは在留資格変更許可申請はできませんので帰国をしなければいけません。

大使館の職員によっては在留資格認定証明書交付申請の審査中に短期滞在ビザの申請ができないと説明をしますが、そんなことはありません。在留資格認定証明書交付申請の審査中でも短期滞在ビザの申請はできます。

ただ短期滞在ビザの申請は日本大使館の職員が大きな力で決めます。

どうしても日本大使館の職員が短期滞在ビザの申請を認めないときは在留資格認定証明書交付申請を取り下げてください。

在留資格の申請は申請人・申請代理人であればペナルティなしで取り下げることができます。

短期滞在ビザで滞在中に在留資格認定証が発行されてもあまり意味はありませんので、短期滞在ビザの申請ができないときは在留資格認定証明書交付申請を取り下げて、短期滞在ビザ90日で日本に来てください。

短期滞在ビザ90日で日本に来ることができれば、滞在中に配偶者ビザに変更申請をすることができます。在留資格認定証明書交付申請を取り下げてもデメリットはありません。

ただし、就労系の申請をしているときは在留資格認定証明書交付申請を取り下げないほうがよいかもしれません。

短期滞在ビザから変更ができるのは配偶者ビザだけです。就労系のビザは短期滞在ビザから変更申請が認められていませんので、短期滞在ビザの在留期間が終わる前に帰国をしなければいけません。

取り下げて一から申請をすると結果が出るのがさらに遅くなります。

一番いいのは余裕をもって在留資格認定証明書交付申請をすることですが。

短期滞在ビザで滞在中に認定申請の結果が出たとき

在留資格認定証明書交付申請を取り下げないで短期滞在90日で日本に来ることができました。

日本滞在中に在留資格認定証明書交付申請の許可が取れたときはどうしたらいいのでしょうか?

まず出入国在留管理局に相談をしてください。

審査官が優しければ、発行された在留資格認定証明書をその場で在留カードに変更してくれます。

ただこれはかなり優しいケースで、短期滞在ビザで来日する前の在留資格認定証明書交付申請は結果が出ても意味がない、とお考えください。

就労系のビザでしたら一度帰国をして、現地の日本大使館で新しいビザを取ってからもう一度日本に来ることになります。

配偶者ビザでしたら短期滞在90日から変更申請ができますので、もう一度同じ書類を用意して在留資格変更許可申請をします。

在留資格認定証明書を出すことで審査にはプラスになるかもしれませんが、その場で在留カードが発行される可能性は低いです。

また最初から審査をされて待たなければいけませんが、在留資格変更許可申請をすれば同じ書類を提出するのですから問題なく許可は取れるかと思います。

そもそも在留資格認定証明書ってなに?

在留資格認定証明書交付申請の結果を許可・不許可と言ってしまいますが、あまり正確ではありません。

在留資格が認定されたことを証明されただけですので、在留資格認定証明書が発行されても在留資格の許可が取れているわけではありません。

在留資格の許可が取れるのは在留カードを受け取ったときです

在留資格認定証明書交付申請では空港で在留カードを受け取ったときに在留資格の許可が出ます。

では在留資格認定証明書は何のためにあるのでしょうか?

実は在留資格認定証明書は出入国在留管理局が出した推薦状でしかありません。

在留資格認定証明書は出入国在留管理局が長期間日本に住んでも問題ないですよ、と認めてくれた(認定した)証明でしかありません。

そのため在留資格認定証明書があっても現地の日本大使館がビザを不許可にすることがあります。

在留資格認定証明書は推薦状ですので、ビザを不許可にしても問題はありません。

逆に在留資格認定証明書がなくても現地の日本大使館に直接配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請はできますし、就労ビザの申請もできます(あまり現実的な方法ではありませんが)。

在留資格認定証明書はあくまで日本大使館に提出をする推薦状ですので、短期滞在ビザで日本に来たあとに結果が出てもあまり意味はありません。

配偶者ビザでしたら短期滞在90日から変更申請をするだけですし、就労ビザは在留資格認定証明書の推薦状があっても短期滞在90日から変更申請をすることはできません。

在留資格認定証明書は日本大使館に提出する推薦状だからです。

残念ながら就労ビザの認定申請の結果が短期滞在ビザの滞在中に出ても・在留資格認定証明書が短期滞在ビザの滞在中に発行されても日本大使館に提出するものですから一度帰国をしてビザの申請をしないといけません。

まとめ

東京出入国在留管理局は審査がとても遅くなっています。どの在留資格・ビザも2か月・3か月で結果が出ることはほとんどありません。

そのため日本に行く前に在留資格認定証明書交付申請の結果が出ないことがあります。

在留資格認定証明書交付申請の審査中でも短期滞在ビザで日本に来ることはできます。

ただ短期滞在ビザで滞在中に在留資格認定証明書交付申請の結果が出てもあまり意味はありません。

一度帰国をして、日本大使館にビザの申請をしなければいけません。

優しい審査官でしたら在留資格認定証明書を持っていくとその場で在留カードを発行してくれるかもしれませんが、あまり認められないでしょう。

出入国在留管理局にご確認ください。

配偶者ビザの申請でしたら短期滞在90日から配偶者ビザに変更申請をしたほうがよいかもしれません。

在留資格認定証明書は日本大使館に提出する推薦状です。日本滞在中に受け取っても残念ながらあまり意味はありません。