外国に長く住み、その国の国籍を取得した日本人の方は、自動的に日本国籍がなくなります

日本国籍喪失の届出をしていないため「こっそり」日本のパスポートを使って旅行に行くことはできますが、日本に戻って生活をするのは難しくなるでしょう。

特に外国籍の配偶者の方がいると在留資格・ビザの申請をしなければいけません。そのときに日本国籍がなくなっていることがバレてしまったら配偶者の方の在留資格は不許可になりますし、出入国在留管理局が厳しい判断をすると偽装申請になってしまいます。

外国籍を取得して日本国籍がなくなった方が外国籍の配偶者の方と日本で生活をするためにはどのような対応が必要になるでしょうか。

確認をしていきましょう。

まずは日本国籍の喪失手続きをする

国籍喪失 :日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍法の規定により日本国籍を失います。本人(代理の場合は配偶者または四親等内の親族)は、国籍喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に届出をする必要があります。自己の意思で米国市民権を取得した場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。このことを知りながら既に取得した日本のパスポートを使用したり、新たに日本のパスポートを申請した場合は処罰の対象となります。

在アメリカ日本大使館HPより

日本は二重国籍を認めていません。そのため自分の意思によって外国籍を取得したとき、日本国籍は自動的になくなります。そのため外国籍を取得して日本国籍がなくなったことを知った日から3カ月以内に日本大使館などに国籍喪失の届出をしなければいけません。

これはあくまで日本国籍がなくなったことの報告ですので、喪失届をしないからといって”二重国籍”になるわけではありません。

そのため国籍喪失の届出をしないと書類上は日本国籍が残っています。日本のパスポートはそのまま使えてしまいますし、戸籍も残ってしまいます。新しいパスポートの発行手続きもできてしまいます。

ご本人だけでしたら日本のパスポートを使って日本に戻ることができてしまいますが、外国籍の配偶者の方は出入国在留管理局に在留資格の申請をしなければいけません。

この在留資格の申請でご本人が日本国籍をなくしていることがバレてしまいます。

どうして出入国在留管理局にバレるのか

外国籍を取得して日本国籍がなくなったことを隠して出入国在留管理局に配偶者の方の在留資格を申請するとき、申請をする在留資格は「日本人の配偶者等」=いわゆる配偶者ビザになります。

配偶者ビザは偽装結婚ではないことを説明しなければいけません。そのひとつに相手国への出入国歴の説明があります。

出入国歴では相手国に入国した日、出国した日を記載しなければいけません。記載をしなくても、出入国在留管理局は出入国歴をデータとして持っています。空港の出国窓口・入国窓口(パスポートゲート)にいる係官は出入国在留管理局の職員です。

たとえば、日本人の方が日本を1990年に出国して、2000年に日本に入国しています。どうやって10年も外国で生活をしていたのでしょうか。就労ビザを取得していたのか、結婚をしていたなら配偶者ビザかもしれません。それとも外国の国籍を取得したのではないか、と出入国在留管理局は考えるでしょう。

また外国籍を取得したあとにその国のパスポートを使って日本に入国していれば簡単に外国籍を取得していることがわかってしまいます。

日本国籍がなくなっていることを隠して配偶者の方の在留資格の申請はしてはいけません。

出入国在留管理局にバレれば配偶者ビザは不許可になり日本で生活をすることができなくなります。

適切な在留資格の申請をしてください

日本国籍がなくなったからといって日本で生活ができないわけではありません。

適切な在留資格の許可を取れば日本で生活ができます。

その在留資格が「日本人の配偶者等」「定住者」です。

配偶者ビザといわれていしまう「日本人の配偶者等」ですが、“等”に日本人の実子が含まれます。「日本人の配偶者等」の許可が取れましたら就労制限はありません。

ご本人は「日本人の配偶者等」を申請します。

「日本人の配偶者等」ではローンが組めずに日本での生活が大変になる、とご心配される方がいますが、日本人の実子でしたら日本に住んで1年後には永住許可申請ができます。永住者になればローンも組みやすくなります。

そんな1年も待てない、と思われるかもしれませんが、日本に来てすぐにローンは組めないのではないでしょうか。1年の収入実績を作り、永住者の許可が取れてからローンを組まれても遅くないと考えます。

配偶者の方は「定住者」の在留資格を申請します。「定住者」も就労制限はありませんので、比較的安定して日本で生活ができるかと思います。

お子さまが日本国籍を取得していないときは日系3世として「定住者」の在留資格を申請します。

日本国籍はなくなっていますので、日本国籍をもとにした在留資格ではなく、外国籍として適切な在留資格を申請するようにお願いいたします。

JOY行政書士事務所にできること

日本で生活をするのですからそのまま日本国籍で生活をしたいお気持ちもわかります。日本が二重国籍を認めてくれれば一番話は早いのですが、残念ながら法律はそのようになっていません。

外国籍を取得したときに日本国籍はなくなっています。ただ喪失の届出をしていないだけで、本来であれば日本のパスポートは使用できません(実際は使えてしまいますが)。

もし配偶者の方、家族の方といっしょに日本に戻って来るときは国籍喪失届をして、適切な在留資格を申請してください。

ご本人は日本人の実子として「日本人の配偶者等」の在留資格です。配偶者の方、お子様は「定住者」の在留資格になります。

在留資格の申請でご不明な点などございましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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