小学校の英語教育が義務化され、日本の学校で英語などを教える外国籍の方が増えていくことかと思います。

ただし、在留資格で認められていない外国籍の方を先生として雇用することはできません。在留資格は日本で行う活動によってひとつだけ許可が取れます。

日本の学校で教えることができる在留資格は「教育」・教育ビザだけです。

外国籍の方が日本の学校で教えることができるように、在留資格は「教育」について確認をしていきます。

在留資格「教育」について

「教育」の該当範囲

「教育」で教えることができる学校

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校、各種学校など語学教育その他の教育をする機関

以上の学校に該当しない場合は、ほかの在留資格で申請ができないか検討をします。またすでにほかの在留資格の許可を取り、副業として学校で教える場合は資格外活動許可を取ります。

  1. 一般企業が運営する教育機関で働く→「技術・人文知識・国際業務」
  2. 学校法人の認定を受けていない外国の大学の日本分校→「技術・人文知識・国際業務」
  3. 大学・高等専門学校での指導→「教授」
  4. 高度な研究などを行う→「特定活動36号」

在留資格「教育」は小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校、各種学校など語学教育その他の教育をする機関で教えるときに必要です。

在留資格「教育」の許可を取るための条件

イ 各種学校、各種学校以外の教育機関で教員以外の職について教育活動をするときは次のいずれかに該当していること

  1. 大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けていること
  2. 行おうとする教育に必要な技術、または知識に係る科目を専攻して日本の専修学校(専門学校)の専門課程を修了していること
  3. 行おうとする教育に係る免許を持っていること

  1. 外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目を教育しようとする場合は、教育機関において5年以上従事した実務経験があること

許可を取るためのポイント

各種学校とは自動車教習所・美容学校・料理学校などのことをいいます。

各種学校で教育活動をするときはイの1・2・3のいずれかロに該当しなければいけません。

逆に小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校などで教員として教育するときは、上の許可の条件をクリアしている必要はありません。

教員免許が許可の条件の代わりになります。

しかし小学校、中学校、高等学校で教育活動をするときでも「教員以外の職」のときはイのいずれかとロをクリアしていなければいけません。

まず教員(教育職員)とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の主幹教諭・指導教諭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・講師のことで、「教員以外の職」とはこれら以外の職をいいます。

非常勤講師で教育委員会への届出が受理された方は、教師免許・資格がなくても許可基準をクリアしたとみなされます。

インターナショナルスクールで働く場合は1~3のいずれかをクリアし、4をクリアしていれば大丈夫です。

ここで問題となるのが、幼稚園や保育園の先生です。

残念ながら在留資格「教育」では幼稚園・保育園は含まれていません

またほかの在留資格でも幼稚園・保育園の業務に対応していませんので、外国籍の方は就労系の在留資格では幼稚園・保育園で働くことができません。

ただし、インターナショナルスクールでの幼児養育は初等教育として在留資格「教育」に含まれます。

ことばの意味

”大学”は外国の大学も含みます。

”教育に係る免許”は外国で取得した免許も有効です。

”外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること”とは、たとえば英語の教育をする場合、英語で行われた授業を12年以上受けていれば問題ありません。

英語の授業や英語に係る授業でなくても、歴史や数学などを英語で受けていれば大丈夫です。

英語を母国語とする外国籍の方なら、小学校・中学校・高等学校を卒業すれば12年間英語の授業を受けていることになるでしょうか?(国によって年数が変わるので確認が必要ですが)

まとめ

JOY行政書士事務所では外国籍の方が日本の教育現場で働くことができるようにサポートいたします。

在留資格「教育」でご不明な点などございましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。