田中

学生結婚でも生活費をていねいに説明することで配偶者ビザの許可が取れます。

今回ご依頼をいただいたのはアメリカ国籍の男性とご結婚をされた大学生の日本人女性です。大学に通いながらの申請となり、大変難しいケースとなりましたが無事に許可が取れました。

今回のケースで出入国在留管理局から指摘を受けたのは以下の2点です。

  1. 日本での生活費の説明
  2. EDカードに書かれていた内容と違う

さて、ひとつずつ見ていきます。

配偶者ビザの生活費の説明

配偶者ビザの許可の条件は、”偽装結婚ではないか”これだけのはずです。法律ではそのように書かれています。

しかし、出入国在留管理局は”公共の負担”になることを極端に嫌うため、ご夫婦が安定的・継続的に日本で生活するための生活費について厳しい審査をします。

ただ正社員でなければいけない、というわけではありません。アルバイトのかけ持ちでも一定の年収があれば問題ありません。
一定の年収とは、基本的にはその地域の最低賃金以上あれば問題がなく、年収で160万以上といわれています。

学生のうちに160万円以上のアルバイトをすると親の扶養から外れてしまい、税金や健康保険料などが高くなって損をしてしまいます。配偶者ビザの許可のためにアルバイトを増やすか、税金の支払いなども考えて卒業後に配偶者ビザの申請をするのかご夫婦で話し合ってください。

今回のケースでは今後の生活のためにアルバイトをかけ持ちされることで配偶者ビザの許可が取れました。

それでも社会人であれば3か月分の給与明細を提出すれば足りるところ、6か月分の給与明細を提出しました。

またご夫婦は学生結婚ではありましたが、4月から新社会人として内定先も決まっていました。内定先との雇用条件通知書を提出しましたが、それでもアルバイトの給与明細を求められました。

出入国在留管理局は将来の収入+現在の収入を厳しく審査していることがわかります。

EDカードに間違ったことを書いたときの対応

今回のケースでもうひとつ問題になったのが、EDカードに間違ったことを書いてしまったことに関するリカバリーでした。

EDカード=入国カードですが、ご存知でしょうか? 海外旅行をされた方は飛行機の中で書いたことがあると思います。私は乗り物酔いがひどいので、飛行機の中で下を向いて書くことが苦手で、いつもさささっと書いてしまいますが適当なことを書くとあとで大変な目に合うかもしれません。

特に日本に入国するときに書くEDカードは出入国在留管理局に提出されて大切に保管されます。航空会社が保管をしているのではないか、と考えている方もいますが違います。出入国在留管理局が管理をして、今回のように在留資格の申請をするときに矛盾がないか審査をされます。

今回のケースではご主人が前回来日するときにEDカードに”visit wife”と書いたのが問題となりました。

ご主人が前回来日されたとき奥様とは出会われていません。前の恋人に会うために来日されたのですが、EDカードに”visit wife”と書いたために今回の結婚が偽装結婚ではないのか、または重婚をしているのではないかと出入国在留管理局に疑われてしまいました。

ご主人も悪気があったわけではなく恋人を親しみを込めて”wife”と呼んでいただけなのですが、法律において”wife”は婚姻届を提出した男女間でしか使用しません。EDカードに”wife”とウソを書いたことも問題となりますし、今回の申請と矛盾があることも問題となります。

飛行機の中で記入するEDカードですが面倒だと思わずにちゃんと書こうと思いました。

また出入国在留管理局はこの1点のみをもって偽装結婚を疑います。小さな矛盾が大きな問題となります。

ご主人がEDカードに”wife”と書いた理由(ただの愛称であること)、ウソをついて入国をしたわけではないこと、ご夫婦の結婚が偽装結婚でないことを説明して許可が取れました。

EDカードに間違ったことを書いただけで、大変なリカバリーが必要になります。

JOY行政書士事務所にできること

学生結婚の生活費の説明、EDカードに間違ったことを書いた反省文、行政書士はさまざまな書類を作成します。

これらの書類が配偶者ビザの許可に役立ち、おふたりには大変お喜びいただけました。

学生結婚で配偶者ビザに困られている方などいらっしいましたら、一度JOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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