外国人の方が日本でご家族といっしょに住むためには、「家族滞在」の在留資格を申請します。

この「家族滞在」ですが、許可が取れるのは就労系(+留学)の在留資格をもつ扶養者の”配偶者”か”子ども”だけですのでご注意ください。ご両親と日本でいっしょに住むためには「特定活動」を申請します。

このブログでは在留資格「家族滞在」の申請方法についてみていきます。

ご家族が外国にいるとき

ご家族が外国にいるときは在留資格認定証明書交付申請(COE)を出入国在留管理局にします。

必要な書類はこちらです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 結婚証明書(出生証明書や家族証明書)
  • 課税証明書
  • 納税証明書

結婚証明書は日本語訳が必要です。翻訳をする人は誰でもかまいません。ご本人でもお友だちでも大丈夫です。ご本人で結婚証明書を翻訳したときは①翻訳者の名前、②翻訳した日にち、③「この翻訳の内容が正しいことを誓約します」、と書きます。

課税証明書は安定して・継続してご家族で生活ができることを証明します。

外国人の方の中には、3カ月以上働かないと「家族滞在」が不許可になる、とおっしゃられる方がいますが、必ずしも3カ月以上働かないと不許可になるわけではありません。

確かに3カ月分の給料明細があれば生活費の実績として証明になりますし、許可は取りやすいと思います。

ただ、3か月分の給料明細の代わりに在職証明書などを提出すれば許可が取れる可能性があります。

ご家族が日本にいるとき

ご家族がすでに日本にいる場合、「留学」や「技術・人文知識・国際業務」などほかの在留資格をもっているかと思います。

ほかの在留資格から「家族滞在」に変更する場合は、在留資格変更許可申請を出入国在留管理局にします。

必要な書類はこちらです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 結婚証明書(出生証明書や家族証明書)
  • 課税証明書
  • 納税証明書

在留資格認定証明書交付申請とは申請書が違うだけで提出書類は変わりません。

あと、外国人ご夫婦でも日本で結婚届を提出することができることをご存知でしょうか?

もちろん外国の結婚証明書でも「家族滞在」の許可が取れるのですが、日本で結婚届を提出して、”婚姻届受理証明書”を取ればご夫婦が結婚をしたことの証明になります。

婚姻届受理証明書は日本語で書かれていますので翻訳をする必要がありませんし、大使館・領事館に行くよりも市役所で簡単に取ることができます。

母国に帰って結婚届を提出することができないご夫婦にもおすすめです。

日本語の結婚届を書くのは大変かもしれませんが、外国人の方でも日本で結婚届を提出できることは覚えておいてください。

在留資格を「家族滞在」に変更したときに注意すること

「家族滞在」は資格外活動許可でアルバイトしかできない

ほかの在留資格から「家族滞在」に変更をするときはご注意ください。

「家族滞在」は就労=働くことができません。資格外活動許可を取ることで週28時間のアルバイトができるようになりますが、留学生と違って長期休暇(なつやすみ)がありませんので、8月になったら週40時間アルバイトができる、といったことはありません。

就労ビザで働いている方が「家族滞在」に変更をするとフルタイムで働くことができなくなります。もし今の会社で続けてフルタイムで働くときは在留資格を変更する必要はありません。

「家族滞在」の健康保険・年金

日本に住む人は、外国人の方でも健康保険と年金に入らなければいけません。

ご家族のメインとなる扶養者が就労系の在留資格をもち、会社で働いている場合は、ご家族は会社の健康保険・厚生年金に入ります。会社の担当者にご確認ください。

もしメインとなる扶養者が自営業だったり、会社で働いていても国民健康保険や国民年金に入っている場合は、ご家族も国民健康保険や国民年金に入らなければいけません。お住いの市役所にご確認ください。

国民健康保険や国民年金の支払いを忘れてしまうと、永住許可申請で不許可になります

将来永住許可申請をするつもりはない、すぐに帰国をする、といった場合でも健康保険と年金は支払ってください。

健康保険を支払っていない方が病院に行くと100%自己負担になります。健康保険を支払っていれば病院に支払うお金は30%(割引?)になります。

年金は65歳以上にならないと戻ってきません。すぐに帰国をする外国人の方は年金を支払うのをムダと考えてしまいますが、それは違います。年金を支払っている外国人の方が帰国をするとき、手続きをすれば支払った年金の一部が戻ってきます。

なによりも健康保険と年金の支払いは義務ですので、今後は在留期間更新許可申請で不利になるかもしれません。ご注意ください。

どの健康保険・年金に入らないといけないのか。働いている会社や市役所にご確認ください。

JOY行政書士事務所にできること

JOY行政書士事務所ではご家族が日本でいっしょに住むことができるように、「家族滞在」のサポートをしています。

在留資格の申請でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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