今回ご依頼をいただいたのは帰化申請をご希望されているネパール人家族の方でした。
ただ帰化申請をするのはお父様とお子様だけで、奥様は帰化申請をしません。
コロナ禍のときのように、母国の国籍がないと帰国をすることが難しくなります。お父様やお子様が帰化申請をして日本国籍を取っても、奥様がネパール国籍のままでしたらネパールの配偶者ビザを取ることでネパールに帰国をすることができます。
そのようなお考えで、お父様とお子様だけ帰化申請をしました。
帰化申請に必要な書類は?
奥様が帰化申請をしないために奥様に関する証明書は必要ありませんでした。
帰化申請のために準備をした書類のリストです。
- お父様の出生証明書
- お父様の兄の出生証明書
- お子様の出生証明書
- 夫婦の結婚証明書
- お父様のご両親の結婚証明書
- お父様の親族関係証明書
- ご家族本人たちの親族間関係証明書
- お父様のご両親の陳述書
- お子様の出生届
- ご夫婦の婚姻届
- お父様の国籍証明書
- お子様の国籍証明書
- ご家族全員のパスポート
- 住民票
- お父様の運転記録証明書
- ご夫婦の源泉徴収票
- ご夫婦の課税証明書
- ご夫婦の納税証明書
- お父様の運転免許証
- お父様の資格証明書
- 奥様の所有している土地がわかる証明書
- お父様の卒業証書
- ご家族全員の在留カード
- ご夫婦の在職証明書
- 賃貸契約書
- N2の合格書
こちらの書類に申請書などを用意します。
ネパールの証明書は帰化申請をするお父様とお子様の証明書だけで問題ありません。
しかし収入などは世帯=家族で審査をされますので、奥様の課税・納税証明書が必要です。また帰化申請をしない奥様が持っている土地の証明書も必要でした。
家族全員が帰化申請をしなくても問題ありませんが、帰化申請をしない方の収入・資産がわかる書類も必要になりますのでご注意ください。
「家族滞在」から在留資格を変更してください
帰化申請の許可が取れたあとは、市役所に行って戸籍謄本を作成します。戸籍謄本ができると日本国籍者として生活をしていきます。
家族全員が帰化申請をすれば問題ないのですが、今回のケースのように帰化申請をしない家族がいるときは注意が必要です。
「日本人の配偶者等」配偶者が帰化申請をしないケース
外国人のご家族が日本に滞在をしている場合、多くは就労ビザ+家族滞在かと思います(全員が就労ビザや留学ビザのケースもあるでしょうが)。
「家族滞在」は就労ビザを持っている家族の扶養を受ける配偶者、子どもしか許可が取れません。
入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
出入国在留管理局のホームページより
そのため扶養者が日本国籍となり、就労ビザでなくなったときは「家族滞在」で日本にいる家族は在留資格を変更しなければいけません。
「家族滞在」の配偶者は「日本人の配偶者等」に変更申請をします。日本人の配偶者なので配偶者ビザに変更してください。
「定住者」子どもが帰化をしないケース
在留資格「日本人の配偶者」は日本人の配偶者と日本人の子どものための在留資格です。
そのため親が帰化申請をしたとき、子どもも配偶者といっしょに「日本人の配偶者等」=配偶者ビザの申請をするのか、と考えてしまいますが、これは間違いです。
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
出入国在留管理局のホームページより
「日本人の配偶者等」の申請ができる子どもは日本人の子として出生をしたもの=親が日本国籍のときに生まれた子どもだけです。生まれたときに親が外国籍だったときは「日本人の配偶者等」の申請はできません。
子どもは「定住者」の申請をします。
JOY行政書士事務所にできること
今回の帰化申請ではご家族全員が帰化申請をしませんでした。お父様とお子様だけ日本国籍を取ることができました。
帰化申請は家族全員でする必要はありません。奥様だけ帰化申請をしないこともできます。
ただ、帰化申請は家族の収入で審査をされますので、帰化申請をしない家族の収入・資産がわかる書類は用意する必要があります。
また「家族滞在」の在留資格を持つ家族が帰化申請をしないときは、帰化申請の許可が取れたあとに「家族滞在」からほかの在留資格に変更しなければいけません。変更申請を忘れて日本に滞在をしていると不法滞在となりますのでお気をつけください。
帰化申請、その後の在留資格変更許可申請でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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